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住民票・マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記

ページID:0002396 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

 窓口での届出により、住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証などに旧氏(旧姓)を併記できます。
 「本人確認書類」と「旧氏のフリガナがわかる書類(キャッシュカード・通帳等)」をお持ちになり、戸籍住民課または支所でお手続きください。

 ※戸籍システムの不調により戸籍が確認できない場合は、記載を希望する旧氏から現在の氏への繋がりが確認できる戸籍謄(抄)本をご用意いただく場合があります。

 【関連】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省サイト)<外部リンク>

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