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住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記可能に

ページID:0002396 更新日:2019年10月15日更新 印刷ページ表示

 令和元年11月5日から届け出により、住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証などに旧姓を併記できるようになります。
 記載を希望する旧姓から現在の氏への繋がりが確認できる戸籍謄(抄)本などと本人確認書類をお持ちになり、戸籍住民課または支所でお手続きください。

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