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電子証明書の更新について
電子証明書が有効期限を迎える人に有効期限通知書が送付されます
- マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期間が満了する人に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。
- 有効期限通知書が届かなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
(例1)4月1日までの場合、1月2日から
(例2)5月30日までの場合、3月1日から - 電子証明書の有効期限を過ぎてしまった場合でも、電子証明書の新規発行が無料でできます。
- マイナンバーカードを身分証やマイナンバーを証明する書類としてのみ利用する(e-Tax・コンビニ交付・健康保険証利用等の電子証明書を使用した手続きを引続き利用しない)場合には、更新手続を行わなくても差し支えありません。
更新可能な場所・日時
● 電子証明書更新窓口(八千代市役所 地下(食堂跡)) ※番号札を取らずに直接お越しください。
● 支所窓口
・平日:8時30分~17時00分
※予約不要です。
※連絡所では対応しておりません。
必要書類等
本人が手続きする場合
[1]マイナンバーカード
[2]署名用電子証明書の暗証番号
[3]利用者証明用電子証明書の暗証番号
[4]住民基本台帳用の暗証番号
※[2]~[4]について不明な場合は新しい暗証番号に設定することが可能です。
代理人が手続きする場合
[1]本人のマイナンバーカード
[2]本人が必要事項(暗証番号等)を記入した「照会書兼回答書」(有効期限通知書に同封されています)
[3]代理人の本人確認書類
※代理の場合で「照会書兼回答書」をお持ちでない場合は、再送しますので、戸籍住民課(047-421-6719)までご連絡ください。
注意点
○電子証明書の更新手続きを行うと、最長で48時間電子証明書を利用したお手続きができない場合があります。
・健康保険証としては利用可能です。
・48時間は最長の場合の時間であり、お手続きによってはそれより早く利用できる場合があります。
○八千代市に住民票がある方は他市町村に身体があっても、原則、八千代市内でのお手続きが必要です。
・仕事や学校の都合で他市町村に身を置いている場合は、その市町村での手続きはできません。
・DV被害・児童虐待から身を守るために他市町村に身を置いている場合は、その市町村にご相談ください。
・東日本大震災による原発被害からの避難のために八千代市に身を置いている場合は、本市にご相談ください。



