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電子証明書の更新について

ページID:0002399 更新日:2021年2月15日更新 印刷ページ表示

電子証明書が有効期限を迎える人に有効期限通知書が送付されます

  • マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期間が満了する人に、J-Lis(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。
  • 有効期限通知書が届かなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。(例1)4月1日までの場合、1月2日から(例2)5月30日までの場合、3月1日から
  • 電子証明書の有効期限を過ぎてしまった場合でも、電子証明書の新規発行が無料でできます。
  • マイナンバーカードを身分証やマイナンバーを証明する書類としてのみ利用する(電子証明書を引続き利用しない)場合には、更新手続を行わなくても差し支えありません。

更新可能な場所について

戸籍住民課 マイナンバーカード窓口(八千代市役所 新館1階)、支所
※連絡所では対応しておりません。

窓口混雑状況について

戸籍住民課 マイナンバーカード窓口(八千代市役所 新館1階)では、次の日時は混雑が予想されます。新型コロナウイルス感染症予防のため、可能な限り避けて来庁いただくようご協力をお願いいたします。

  • 月曜日、金曜日、祝日・年末年始明けの開庁日
  • 午前10時~12時頃、午後2時~3時頃

必要書類等

本人が手続きする場合
[1]マイナンバーカード
[2]署名用電子証明書の暗証番号
[3]利用者証明用電子証明書の暗証番号
[4]住民基本台帳用の暗証番号
※[2]~[4]について不明な場合は新しい暗証番号に設定することが可能です。

代理人が手続きする場合
[1]本人のマイナンバーカード
[2]本人が必要事項(暗証番号等)を記入した「照会書兼回答書」(有効期限通知書に同封されています)
[3]代理人の本人確認書類

※代理の場合で「照会書兼回答書」をお持ちでない場合は、再送しますので、戸籍住民課(047-421-6719)までご連絡ください。

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