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マイナンバーカードの更新について

ページID:0051306 更新日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが有効期限を迎える人に有効期限通知書が送付されます

  • マイナンバーカードの有効期間が満了する人に、J-Lis(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。引き続きマイナンバーカードの利用をご希望の場合は、更新申請が必要です。
  • 有効期限通知書が届かなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新申請手続きが可能です。
    (例1)4月1日までの場合、1月2日から
    (例2)5月30日までの場合、3月1日から

マイナンバーカードの更新手続きの方法

​更新申請方法は新たに申請をする場合と同様で以下の手順で行うことができます

  1. Web・郵送等で新しいマイナンバーカードを申請する。​

    下記のマイナンバーカード総合サイトを参照してください。
    マイナンバーカード交付申請<外部リンク>
    令和3年1月から市役所戸籍住民課で顔写真撮影等の申請のサポートを行っております。
    詳細は下記リンクを参照してください。
    マイナンバーカードの申請をお手伝いします

  2. 新しいマイナンバーカードの受け取りをお知らせする交付通知書が届く。
  3. 必要書類を持参して交付場所で新しいマイナンバーカードを受け取る。
    受取り方法の詳細については、こちらをご覧ください。

申請に必要な申請書IDおよびQRコードはお送りする有効期限通知書の下部(画像参照)に記載されています
記載がない場合や、有効期限通知書を紛失された場合は,申請書をご自宅へご郵送させていただきますので
お手数ですが、戸籍住民課(047-421-6719)までご連絡ください

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