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郵送による転出届

ページID:0002402 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

 八千代市から市外や国外へ転出をするときは、八千代市へ転出届を提出してください。
 戸籍住民課、支所、連絡所に直接来庁して転出届の手続きができない場合、郵送で手続きをすることで、転入届に必要となる転出証明書を郵送で取り寄せることができます。(海外転出の方、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特例転出の方は、転出証明書の交付はありません。)
 なお、転入届は郵送でのお手続きはできません。新住所地の市区町村役場の窓口で直接届出をしてください。

 届出内容に不備があった場合などは、電話やお手紙で確認させていただくことがあります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方へ

 転出をする方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下「カード」という。)をお持ちの方がいて、かつ、次の1~3すべてに該当する場合、カードを利用した特例転出を行うことができます。新住所地での転入手続きの際は、カードを必ず持参してください。カードの継続利用のお手続きが必要となります。

  1. 本人または転入する同世帯の方が、紛失・破損していないカードを持参して転入の届出ができる
  2. 新住所地の同一世帯員のカードを預かって転入の届出に行く場合、カードのパスワードがわかる
  3. 新住所地に住み始めた日から14日以内に必ず転入の届出ができる

注意事項

※お引越し予定日から30日以内に転入の届出をされませんと、カードが使用できず、転出地市区町村で「転出証明書(に準ずる証明書)」の交付を受けなければならない場合があります。

※特例転出をせず、通常の転出届を提出して転出証明書を交付された方は、転入届の際にカードを提示し、カードの継続利用処理の手続きを、転入届出日から90日以内に行ってください。(カードのパスワードが必要です。)

届出人

郵送による申請は本人が行ってください。

届出に必要なもの

  1. 届出人の本人確認ができる書類(下記ページ参照)
    • 戸籍・住民票の請求や届出等の本人確認について
      ※本人確認書類として健康保険証の写しを添付される方は、記号・番号・保険者番号の箇所にマスキング(黒塗り)を施していただいてから添付するようお願いします。(二次元コードが付いている場合は、二次元コードもマスキング(黒塗り)が必要です)
  2. 宛名を記入し切手を貼った返信用封筒
     「転出証明書」を返送しますので、封筒に郵便番号・住所・氏名を記入し、84円分の切手を添付し同封してください。(海外転出の方、カードを利用した特例転出の方は不要です。)
    新・旧住所地のどちらかにのみ送付可能です。
     お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。また、「転出証明書」にはマイナンバーが記載されますので、希望される方は簡易書留等分の切手を追加してください。
  3. 転出届(郵送用。様式はダウンロード)
     転出届(郵送用)[PDFファイル/684KB]

手数料

手数料は不要です。

その他注意事項

  • 都合により転出を取りやめたときは、転出証明書と本人確認書類を持参のうえ窓口へ申し出てください。
  • 八千代市の印鑑登録証は転出予定日まで大切にお持ちください。転出(予定)日をもって印鑑登録証明書が交付できなくなります。新住所地でも印鑑登録が必要な場合は、改めて手続きをしてください。
  • 国民健康保険や児童手当など他課で取り扱うサービスに関しては、転出日などにより各担当課窓口での手続きが必要となる場合があります。詳しくはそれぞれの担当課へ直接お問い合わせください。

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