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戸籍の届出時の本人確認
平成20年5月1日に、戸籍法の改正により本人確認が法定化されました。
皆さまの大切な戸籍を守るため、戸籍届出の際、本人確認書類の提示をお願いします。
本人の知らない間に、第三者による婚姻、養子縁組等の届出をするという虚偽の届出事件が全国的に発生し、社会問題化しております。虚偽の届出を防ぎ、皆さまの個人情報を守るため、戸籍の届出をされる方に本人確認のできる書類の提示を求めております。ご協力をお願いします。
本人確認を要する届出
次の5つの届出をする際、窓口で本人確認をいたします。
- 婚姻届
- 離婚届(協議)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議)
- 認知届(任意)
本人確認方法
窓口にて届出人について、運転免許証やパスポート等の官公署が発行した写真付きの証明書等(有効期限内のもの)の提示によって行います。
本人確認通知
次の場合は、届出人に届出された旨の通知を郵送いたします。
- 窓口で届出人に官公署が発行した写真付きの証明書等(有効期限内のもの)で本人確認できなかったとき
- 届出人以外が持参したとき
- 郵送で届出がされたとき
本人確認ができない場合でも、届書に不備がなければ届出を受理します。また、届出により氏に変更があった方は旧姓で、届出日以降に住所変更の届出をされた方には、旧住所でお送りしますのでご了承ください。
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