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マイナンバーカードの返納について
カード返納についての注意事項
- カードを返納しても、マイナンバー(個人番号)の利用が停止されるわけではありません。マイナンバーはカードの有無に関わらず、日本に住民票を有する全ての人に付番されています。
- 返納されたカードは廃止処理を行うため、再び利用することはできません。
- 公金受取口座の登録解除を希望する場合は、カードの返納前にご自身でマイナポータルでの手続きが必要となります。
- 一度、健康保険証の利用登録をすると、カードを返納しても解除されません。
- カードは自分のマイナンバーを証明するものでもあります。返納後に、行政手続き等でマイナンバーの提示が必要になった場合は、マイナンバー入りの住民票の写しを取得する必要があります。
- カードを自主返納した場合、再発行する際には手数料として800円(+電子証明書発行手数料200円)が必要となります。
マイナンバーカード・制度についてのお問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(受付時間 平日/午前9時30分から午後8時、土日祝/午前9時30分から午後5時30分)
返納が必要なとき・可能なとき
マイナンバーカード(個人番号カード)は、個人の希望によりマイナンバーカードを使用しなくなった時に返納することが可能です。また、使用できなくなった時には返納しなければならないことがあります。
- 国外に転出したとき(転出後に個人番号が必要な場合があるため、追記欄に返納の旨を記載してマイナンバーカードをお返しします)
しかし、条件が揃えば国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます。
- 継続利用未処理によりマイナンバーカードが廃止になったとき(氏名変更や住所変更後一定期間経過したとき等)
- 住民票が削除されたとき(居住実態が確認できず消除されたときを含む)
- マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
- 個人番号を変更したとき
- 再交付後、紛失したマイナンバーカードを発見したとき
- 本人が返納を希望したとき
- その他、返納を求められたとき
返納手続に必要なもの
【本人(15歳以上)が届出をする場合】
- 返納するマイナンバーカード
【法定代理人が届出をする場合】
- 返納するマイナンバーカード
- 届出をする方の本人確認書類
【任意代理人が届出をする場合】
- 返納するマイナンバーカード
- 届出をする方の本人確認書類
- 委任状 [PDFファイル/374KB]
届出窓口
市役所1階戸籍住民課、支所
- 平日 午前8時30分から午後5時まで
- 休日開庁日(毎月 第2日曜日) 午前8時30分から正午まで
※選挙などの行事により日程を変更する場合があります。
【8/3(月)~】平日の窓口受付時間が変更となります
- 試行期間:令和8年8月3日(月曜日)から12月28日(月曜日)まで
- 本実施:令和9年1月4日(月曜日)から
【変更後】午前9時から午後4時30分まで
※詳細は 窓口受付時間を変更します をご確認ください。
亡くなった方のマイナンバーカードは返納不要
お亡くなりになった方のマイナンバーカードは失効しますが返納の義務はありません。なお、保険金の請求等、各種手続きにご使用いただくことがあるため、一定期間は保管していただくことをおすすめします。



