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マイナンバーカードの返納について

ページID:0042754 更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、個人の希望によりマイナンバーカードを使用しなくなった時、または使用できなくなった時に返納することが可能です。

返納が必要な事由

・国外に転出したとき(転出後に個人番号が必要な場合があるため、追記欄に返納の旨を記載してマイナンバーカードをお返しします)
・継続利用未処理によりマイナンバーカードが廃止になったとき
​・住民票が削除されたとき
・マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
・個人番号を変更したとき
・再交付後、紛失したマイナンバーカードを発見したとき
・本人が返納を希望したとき
・その他、返納を求められたとき

手続に必要なもの

【本人(15歳以上)が届出をする場合】
 ・返納するマイナンバーカード

【法定代理人が届出をする場合】
 ・返納するマイナンバーカード
 ・届出をする方の本人確認書類

【任意代理人が届出をする場合】
 ・返納するマイナンバーカード
 ・届出をする方の本人確認書類
 ・委任状 [PDFファイル/374KB]

届出窓口

市役所1階 戸籍住民課
 平日 午前8時30分から午後5時まで
 休日開庁日(毎月 第2日曜日) 午前8時30分から午後12時 
      ※選挙などの行事により日程を変更する場合があります。

お亡くなりになられた方のマイナンバーカード

 お亡くなりになられた方のマイナンバーカードは失効しますが返納の義務はありません。なお、保険金の請求等、各種手続きにご使用いただくことがあるため、一定期間は保管していただくことをおすすめします。

注意事項

・マイナンバーカードを返納しても、マイナンバー(個人番号)の利用が停止されるわけではありません。
・返納されたマイナンバーカードは廃止処理を行うため、再び利用することはできません。
・公金受取口座の登録解除を希望する場合は、マイナンバーカードの返納前にご自身でマイナポータルでの手続きが必要となります。
・一度健康保険証の利用登録をすると、マイナンバーカードを返納しても解除されません。
・マイナンバーカードを返納しても、マイナポイントの返還の必要はありません。
​・マイナンバーカード返納後、行政手続き等でマイナンバー(個人番号)の提示が必要になった場合は、マイナンバー入りの住民票の写しを取得する必要があります。
・マイナンバーカードを自主返納した場合、再発行手数料として1,000円が必要となります。

マイナンバーカードや制度についてのお問合わせ先

総務省マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(受付時間 平日/午前9時30分から午後8時、土日祝/午前9時30分から午後5時30分)

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