ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > マイナンバーカードの特急発行

本文

マイナンバーカードの特急発行

ページID:0057599 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者などを対象に1週間程度でカードが発行できる
特急発行制度がが令和6年12月2日(月曜日)から開始となります。
申請方法の詳細についての詳細は準備ができ次第、当ページでお知らせします。

1.対象者

​ 令和6年12月2日(月曜日)以降に下記の対象となった方が特急発行申請をすることが可能です。
(例)令和6年11月29日(金曜日)にカードの紛失届を提出した方は特急発行申請不可

 
対象 申請期限
カードを紛失した方 カードの紛失届を提出してから30日以内
カードを著しく損傷した方 左記状況になった日から30日以内
1歳未満の方(こちらもご確認ください 1歳の誕生日の前日まで
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住民登録の届け出をした日から30日以内
マイナンバーが新規に付番された方 本人確認書類を取得した日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を取得した日から30日以内
カードの券面追記欄がいっぱいになった後、変更が生じた方 券面の追記欄に変更内容が記載できなかった日から30日以内
カードのICチップに不具合が生じた方 左記状況になった日から30日以内
国外からの転入届を提出した方 転入届の届出日から30日以内
住民票コード又はマイナンバーが変更となったことによりカードが失効した方 変更の届出日から30日以内

 

2.手数料

2,000円(無料となる場合を除き、通常の手数料(1,000円)よりも増額となります)
※初めてカードを受け取る場合や、有効なマイナンバーカードを申請の際に返納した場合は無料となります。​

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?