ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 1歳未満の方のマイナンバーカードについて(令和6年12月2日以降の申請)

本文

1歳未満の方のマイナンバーカードについて(令和6年12月2日以降の申請)

ページID:0057601 更新日:2024年11月22日更新 印刷ページ表示

1歳未満のお子様のマイナンバーカードには顔写真が不要になります

​ 令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。

※令和6年12月2日以降は、1歳未満のお子様の顔写真付きのマイナンバーカードは申請できません。

【顔写真なしマイナンバーカード(見本)】
【顔写真なしマイナンバーカード(見本)】

既に顔写真が印刷されているマイナンバーカードをお持ちの方については、有効期限まで使用できます。

対象者

令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方
(※)令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です

出生届と同時のマイナンバーカード申請について

出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、
ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。


​※住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、
 マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
 そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。

出生届と同時に申請する方法

​事前に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 [PDFファイル/909KB]」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。
​※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式(出生届右下に暗証番号等の記入欄がある様式)をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。
※出生届の届出方法は出生届からご確認ください。

マイナンバーカードの発送

​​申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、
市役所へ返戻されてしまいます。返戻後は戸籍住民課へお問合せください。

出生届出後の申請方法について

特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)
申請方法の詳細は、今後マイナンバーカードの特急発行に関するページでご案内します。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)