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戸籍への振り仮名記載について

ページID:0064597 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従来、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍の記載事項として新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。

 制度の詳細は、法務省のウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)<外部リンク>」をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

⑴ 本籍地の市区町村長からの通知書を確認

 市区町村が事務処理を行うため便宜上保有する住民票の情報等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送付されます。通知書は戸籍単位で送付しますが、同じ戸籍内で住所が異なる方については別に送付します。

 八千代市に本籍がある方については令和7年7月下旬に送付しました。

 

⑵ 氏名の振り仮名の届出(※届出期間は終了しました)

改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

1.通知書に記載された振り仮名が正しい場合届出は不要で、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。

2.通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

⑶ 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、通知書に記載された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。記載のスケジュールは自治体ごとに決まっており、八千代市が本籍の方については、令和8年9月中旬から10月中旬頃に戸籍へ記載を行う予定です。

 なお、令和8年5月26日以降に婚姻や出生等の戸籍の届出をされた場合は、その時点で届出に係る戸籍に記載されている方全員に振り仮名を記載いたします。

※戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも振り仮名が記載されます。

 

振り仮名の変更届【通知された振り仮名が戸籍に記載された方】

 令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。

※家庭裁判所の許可を得て変更する方の届出については、戸籍住民課戸籍記録班までお問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の変更届の届出人について

原則として戸籍の筆頭者および配偶者の連名で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の変更届の届出人について

既に戸籍に記載されている方本人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届書の様式について

市町村記録により記載された振り仮名の変更届は、以下の届書の様式をご利用ください。

氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/121KB]

名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/167KB]

届出地

・振り仮名を変更する方の本籍地、または届出される方の所在地の市区町村役場

・八千代市では、市役所戸籍住民課、各支所にて受付しています。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載ができなかった方

海外に在住されている等の理由により戸籍に記載しようとする振り仮名がない場合には、市区町村長による振り仮名の記載が行われません。
その場合、振り仮名の記録を行う「申出」が必要となります。
※手続方法については、戸籍住民課戸籍記録班までお問い合わせください。

 

振り仮名が記載された証明書等の交付を希望される場合

〇振り仮名が戸籍および住民票に既に記載されている方の場合

 ↠振り仮名が記載された各種証明書の交付が可能です。

※マイナンバーカードに振り仮名を記載希望の場合は、氏と名の両方の振り仮名が住民票に記載されている必要があります。

 〇振り仮名が戸籍および住民票に未記載の方の場合

 ↠【本籍が八千代市内の場合】

 窓口で振り仮名記載希望の旨お申し出ください。申出に基づき戸籍へ振り仮名の記載処理を行ったうえで証明書等の交付を行います。なお、郵送にて証明書等の交付を希望される場合は、戸籍住民課住民記録班(直通047-421-6698)までお問い合わせください。

(注意点)

・振り仮名記載の申請が可能なのは、同じ戸籍にいる方、またはその直系親族に限られます。

・混雑状況により請求をいただいてから数時間お待ちいただく場合があります。

・戸籍の広域交付およびコンビニ交付は振り仮名記載の申出の対象外となりますので、ご注意ください。

 ↠【本籍が他市区町村の場合】

 国が定めたスケジュールに基づき、各市区町村で戸籍および住民票への振り仮名を順次記載していくため記載が完了するまでお待ちください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

  行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベースの作業が複雑で、特定の方の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

旧氏の振り仮名記載については以下のページご参照ください

旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をされている方)

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