ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 戸籍への振り仮名記載について

本文

戸籍への振り仮名記載について

ページID:0064597 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従来、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍の記載事項として新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。

 制度の詳細は、法務省のウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます(外部サイト)<外部リンク>」をご覧ください。

振り仮名の制度等に関するお問い合わせ

【法務省振り仮名コールセンター】

 制度全般に関するご質問・ご相談は下記の法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。

 電話番号:0570-05-0310

 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

⑴ 本籍地の市区町村長からの通知書を確認

 市区町村が事務処理を行うため便宜上保有する住民票の情報等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送付されます。通知書は戸籍単位で送付しますが、同じ戸籍内で住所が異なる方については別に送付します。

 通知書は改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から順次送付されますが、八千代市に本籍がある方については令和7年7月下旬以降に送付する予定です。

 

⑵ 氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

1.通知書に記載された振り仮名が正しい場合届出は不要で、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。

2.通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

⑶ 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、通知書に記載された振り仮名をそのまま戸籍に記載しますが,その際に記載した振り仮名が誤っている場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出をすることができます。なお、既に氏や名の振り仮名の届出により戸籍に記載された振り仮名を、更に変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

 

具体的な届け出の方法

⑴ 届出をすることができる方について

 氏名の振り仮名の届出については、「氏」と「名」それぞれの振り仮名の届出をする必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

 

1.氏の振り仮名の届出の届出人について

  原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになりますが、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その戸籍に記載されている子が届出人となります。

 氏の振り仮名の届(PDFファイル)<外部リンク>

 

2.名の振り仮名の届出の届出人について

  既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となりますが、子ども(未成年者)については親権者が届出人となります。ただし、満15歳に達した子については、子自身が届出人となることができます。

 名の振り仮名の届(PDFファイル)<外部リンク>

 

⑵ 届出方法について

  氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(そのほか、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です)。マイナポータルでの届出は市区町村の窓口へ赴く必要がないため大変便利です。

マイナポータルを利用したオンライン届出については以下のウェブサイトに操作方法が記載されています。

オンライン届出について<外部リンク>

 

⑶ 戸籍に記載する振り仮名について

 

  戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

  行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベースの作業が複雑で、特定の方の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)