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旧氏の振り仮名記載について(令和7年5月25日までに住民票に旧氏の記載をされている方)

ページID:0065327 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。

戸籍への振り仮名記載について

旧氏の振り仮名記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

​​【注意事項】
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。​

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

※八千代市に住民票のある方へは令和7年7月下旬以降に順次発送を予定しています。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

届け出が必要かどうかは下記フローをご確認ください

フロー図

『届出が必要です』となった方

「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送でのお手続きが可能です。

また、窓口での申請に限り「代理人の方」もお手続きが可能です。

【注意事項】
・代理人の方がお手続きをされる場合は、委任状 [PDFファイル/219KB]が必要です。

窓口での申請

八千代市役所戸籍住民課または支所・連絡所にて申請いただけます。

下記をご参照いただき、お手続きされる方の本人確認書類と疎明資料をご持参ください。

本人確認書類
1点で良いもの

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳 など

(官公署発行の顔写真付きの証明書)

2点必要なもの 年金手帳・年金証書・各種加入保険の資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)・各種医療費助成受給者証・母子手帳・社員証・キャッシュカード など

【疎明資料】

申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点

例:パスポート・通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など

【注意事項】

・旧氏振り仮名のご申請には疎明資料が必要です。疎明資料のご用意が難しい場合は、申請書内にその旨ご記載いただき、請求する振り仮名で間違いない旨を申し立てください。

郵送での申請

【必要書類】

申請書 [PDFファイル/92KB](旧氏の振り仮名の通知に同封されます。) 記載例 [PDFファイル/118KB]
・本人確認書類の写し(詳細は前項をご参照ください。)
・疎明資料の写し (詳細は前項をご参照ください。)

【送付先】

〒276-8501
千葉県八千代市大和田新田312ー5
八千代市役所 戸籍住民課 管理班 宛

※旧氏の振り仮名の通知に切手不要の返信用封筒を同封予定です。
※通知が届く前に、郵送での申請を行う場合の送料は、お客様の負担となりますのでご了承ください。

【注意事項】

・「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除などのご申請は郵送では受け付けておりませんのでご注意ください。
・旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください

 

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