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令和4年度の主な制度改正

ページID:0002666 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

八千代市公共工事に要する経費の前金払の支払基準額の変更について (令和5年1月1日施行)

昨今の新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による資材の高騰や円安による諸物価の高騰といった急激な経済情勢の変化に対応し、より一層の公共工事(測量・コンサルタント業務等含む)の適正な施工や受注者の資金調達の円滑化を図ることを目的とし、前払金の支払基準額を緩和します。

1 前払金の支払い基準額変更について

変更前 1件の契約金額が500万円以上の公共工事(測量・コンサルタント業務等含む)

変更後 1件の契約金額が130万円を超える公共工事(測量・コンサルタント業務等含む)

2 施行日

令和5年1月1日
※令和5年1月1日以後に公告が行われる入札に係る契約等について適用されます。

3 改正要領

八千代市公共工事に要する経費の前金払および中間前金払取扱要領 [PDFファイル/292KB]

測量・コンサルタント業務等における制限付き一般競争入札制度および最低制限価格制度について(令和5年1月1日施行)

1 制限付き一般競争入札の適用について

 入札における公平性および競争性をより一層高めるため、予定価格が50万円を超える測量業務、建設コンサルタント業務(工事監理含む)、地質調査業務および補償関係コンサルタント業務(以下「測量・コンサルタント業務等」という。)については、原則として「制限付き一般競争入札」を適用いたします。

2 最低制限価格の設定について

ダンピング受注防止として、測量・コンサルタント業務等に最低制限価格を設定します。

  1. 対象となる入札
    予定価格が50万円を超える測量・コンサルタント業務等
  2. 算出方法
    「八千代市最低制限価格取扱要領」参照
八千代市最低制限価格取扱要領 別表(第3条関係)抜粋の表
契約区分 最低制限価格算出基準額 上限割合 下限割合
測量業務
  1. 直接測量費の額
  2. 測量調査費の額
  3. 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額

の合計額

10分の8.2 10分の6
建築建設コンサルタント業務
  1. 直接人件費の額
  2. 特別経費の額
  3. 技術料等経費に10分の6を乗じて得た額
  4. 諸経費に10分の6を乗じて得た額
の合計額
10分の8 10分の6
土木建設コンサルタント業務
  1. 直接人件費の額
  2. 直接経費の額
  3. その他原価に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等に10分の4.8を乗じて得た額
の合計額
10分の8 10分の6
地質調査業務
  1. 直接調査費の額
  2. 間接調査費に10分の9を乗じて得た額
  3. 解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額
  4. 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額
の合計額
10分の8.5 3分の2
補償関係コンサルタント業務
  1. 直接人件費の額
  2. 直接経費の額
  3. その他原価に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等に10分の4.5を乗じて得た額
の合計額
10分の8 10分の6

3 施行日

令和5年1月1日

4 改正要領

建設業法施行令改正に伴う改正(建設工事)(令和5年1月1日施行)

建設業法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和5年1月1日より特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請代金額の下限や、主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が引き上げられることとなったため、八千代市建設工事適正化指導要領および現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領を一部改正いたします。

1 八千代市建設工事適正化指導要領の主な改正内容

   関連:入札関連書式ダウンロードへのリンク

2 現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領の改正内容

現場代理人を兼務させることができる対象工事の請負代金の額を、3,500万円未満から4,000万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満から8,000万円未満)に引き上げる。

3 施行日

令和5年1月1日

4 改正要領

八千代市建設工事適正化指導要領の一部改正について(令和4年12月1日施行)

 八千代市が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を図ることを目的とした八千代市建設工事適正化指導要領について、建設業法、建設業法施行令および建設業法施行規則等との整合性を図るため、改正いたします。

1 主な改正内容

2 施行日

令和4年12月1日

3 改正要領

八千代市建設工事適正化指導要領[PDFファイル/303KB]

現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱の見直しについて(令和4年10月1日施行)

 技術者の効率的な活用を促進するため、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる措置について、下記のとおり対象工事を緩和しました。

1 主な改正内容

  • 1人あたりの兼務可能件数を2件から3件に緩和
  • 本市が発注する工事のほか、工事現場が本市または本市に隣接する市町村(※)にある国または他の地方公共団体が発注する工事(国または他の地方公共団体の発注者から現場代理人の兼務に関して承諾が得られている場合に限る)についても兼務可とする
    ※工事現場が本市と隣接する市町村にある場合、本市が発注する工事の現場との距離が概ね10キロメートル以内にあること。
  • 上記の改正に伴う届出方法および様式の変更

2 施行日

令和4年10月1日

3 改正要領

現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領[PDFファイル/174KB]

週休2日制モデル工事(令和4年4月1日施行)

 建設業における担い手の確保、育成を図るための労働環境改善の取り組みとして、八千代市が発注する工事を対象に週休2日制モデル工事を試行します。
 詳細は、週休2日制モデル工事のページを参照してください。

低入調査基準価格および最低制限価格について(令和4年4月1日施行)

低入調査基準価格および最低制限価格について

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