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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法・申請場所

ページID:0002707 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の切れた自動車の登録や検査のために、陸運支局等へ回送する場合などに運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、臨時的に運行を許可する制度です。

 自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一の様式へ変更しました。新様式では申請者が個人・法人にかかわらず申請書への印鑑の押印は廃止されました。臨時運行許可番号標の受領者が申請者と異なる場合は、受領者の氏名及び住所の記入が必要となり、受領者の本人確認をします。

臨時運行の対象となる自動車

 普通自動車・小型自動車・検査対象軽自動車(排気量250ccを超えるオートバイ等)・大型特殊自動車 など

申請に必要なもの

  1. 窓口に来られる申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります。)
  3. 自動車検査証など車体番号の確認ができる書類(抹消登録証明書・自動車検査返納証明書等)
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間内有効なもの。保険期間最終日は許可できません。)
  5. 手数料 750円

申請窓口

 納税課(市役所 新館 3階)

申請日

 申請できるのは原則、運行日当日です。
 ただし、翌平日の早朝から運行する場合など、やむを得ない理由がある場合には前日に申請できます。

運行期間

 運行の目的及び経路から5日以内の必要最小限の期間

使用目的

 新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、自動車の販売、検査登録を受けるための整備などの回送
 ※運行経路に八千代市を含むこと。

返納

 有効期間満了後5日以内に許可証、臨時運行許可番号標を必ず返納してください。
 この返納期限内に許可証、臨時運行許可番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

 土曜日・日曜日・祝日・夜間における返納場所は、旧館1階入口の守衛室となります。なお、郵送でも返納可能です。

 臨時運行許可番号標を紛失した場合は、紛失した地域を管轄する警察に遺失物の届出をしてください。その後、納税課にて紛失の手続きと弁償金を納付してください。

※ 申請書に運行の目的、期間、経路等を記入しますので、事前に陸運支局等の予約など計画をたててから、申請してください。
※ 1運行1目的での許可となります。許可を受けた車両、経路以外に使用できません。
※ 運行経路上の最寄の行政庁で許可します。ただし、申請者が市内に住所を有しないときは、市内に住所のある保証人を定めてください。

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