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納税課・よくある質問

ページID:0043458 更新日:2024年2月10日更新 印刷ページ表示

お問い合わせメールを送る前にご確認ください

メールで問い合わせができるようになりましたが、税情報は大切な個人情報です。
なりすましによる個人情報漏えいを防ぐため、メールでの回答はできません。
市役所に来庁するか、電話にてお問い合わせください。
納税課によくある質問をまとめました。メールによる問い合わせの前にご一読ください。

  • 個人情報に関することはお答えできません
  • 窓口や電話が優先されるため、回答が遅くなることがあります
  • 電話の場合は納税課直通電話047-421-6726から連絡します

納税課によくある質問

納付に関すること

納付書の納期限が切れてしまった

納期限が切れた納付書は、コンビニエンスストアでは使えません。
次の方法をお試しいただき、納付できないときは電話で納税課へご連絡ください。

  • 地方税統一コード(eL-QRコード)を使ってキャッシュレス決済
  • 地方税お支払サイト<外部リンク>での納付
  • 支所・連絡所・市役所で納付
  • 金融機関の窓口で市へ納付可能か確認してもらい納付
納付書をなくした/再交付してほしい

納付書が手元にないときは再交付が必要です。次の方法で納付書を再交付して納付ができます。
 ※メールでは受付しませんのでご注意ください

  • 身分証を持って支所・連絡所・市役所で納付
  • 納税課に電話で再発行を依頼
  • ちば電子申請サービスで納付書再交付<外部リンク>の申請をする
    ちば電子申請サービスの利用者登録<外部リンク>が必要です。
    申請団体:八千代市 「納付書」で検索すると納付書再交付の画面が表示されます。
    ※登録されている住所に納付書を郵送します
納付書の再交付申請

ちば電子申請サービスを使って納付書の再交付申請ができるようになりました。
まず、ちば電子申請サービスの利用者登録をしてから納付書再交付<外部リンク>の申請をしてください。
個人情報保護のため、登録された住所に納期限だけを変更した納付書を郵送します。
金額の変更、送付先の変更は納税課に電話でご連絡ください。

 

納付書の金額が大きすぎて一度に納付できない
分割で納付したい

税情報は大切な個人情報のため、個人情報保護の観点からメールでの回答はできません。
市役所に来庁するか、電話にて納税課にお問い合わせください。納付相談を行います。
なお、納められないからと放置しておくと延滞金が発生したり、滞納処分につながる可能性があります。
早めにご相談ください。

【納税相談受付時間】
平日:午前8時30分から午後5時まで
休日納税相談:原則として毎月最終日曜日の午前9時から正午まで

納期限が先の納付書から使ってしまった

納期限が先の納付書から使ってしまっても、納付した金額を前の期に移すことや返金はできません。
分割で納付中の場合も同じです。
納付するときに十分ご注意ください。

口座振替に関すること

残高不足で口座振替できなかった

口座振替ができなかったときは、納期限の翌月末に再度振替します。残高の確認をお願いします。
再振替ができなかったときは、納付書を送付します。

口座振替の口座を変更したい/口座振替をやめたい

新しく口座振替の申し込みをすることで口座の情報を新しい口座に上書きします。1つの通知書番号に登録できる口座は1つのみのため、新旧の口座から同時に振替することはありません。
口座振替の申し込み方法は「市税の口座振替の申請方法等について」をご確認ください。

口座振替を停止するときは、振替先の金融機関か支所・連絡所または市役所3階納税課で廃止手続をしてください。
廃止の確認が取れ次第、納付書を郵送します。お急ぎの場合は納税課にご連絡ください。

督促状・催告書に関すること

納付したのに督促状・催告書が届いた

納期限後に督促状を発送、督促状を発送しても納付がないときは必要に応じて催告書を発送しています。
納付データを確認してから発送していますが、納付してから納付データとして確認できるまで4営業日ほどかかるため、行き違いが発生することがあります。
また、納付が遅れると事前に連絡したとしても督促状は発送されることがあります。
内容をご確認のうえ、納付済みだったときは破棄してください。

分割で納付しているのに督促状・催告書が届いた

分割で納付中でも督促状は発送されます。督促状が届いたときは残り金額を確認してください。
分割の計画中に督促状で納付してしまうと計画が崩れてしまいます。ご注意ください。

還付に関すること

還付の手紙が届いた/還付の手紙の返還期限を過ぎてしまった

税額が変わったり、二重に納付したりと税金が納めすぎとなった場合は還付します。
口座振込でお返ししますので同封の振込依頼書に必要事項を記入のうえ納税課にご提出ください。
提出期限を過ぎると、還付の時期が遅くなります。早めにご提出ください。
なお、市税や延滞金に未納がある場合は、まずそちらに充当し、それでも納めすぎとなっている分を還付します。

還付金詐欺ではないか

市からの通知が心配なときは支所・連絡所または市役所3階納税課にお問い合わせください。
還付金があると電話で連絡することはありません。
不安な場合はすぐに警察や市役所に連絡を!
STOP!詐欺被害

申告をしたがいつ還付になるのか

申告をすると、税務署が申告内容を調査し、内容を確定してから市に通知されます。
市では税務署から通知された申告内容を基に税額を計算し、税額を決定した翌月から還付の処理に取り掛かります。
還付の処理では、還付が発生した人に未納はないか、勤務先が立て替えて納付していないか、還付先口座が既に登録されているかなどを1件ずつ調査して進めるため、時間がかかります。
順番に処理を進めていますが、数か月かかる場合があります。
個別の内容についてメールでは回答できませんので、電話にてお問い合わせください。

税の証明について

税務証明を発行してほしい

税の証明書は支所・連絡所と市役所3階納税課で受付します。
(1)誰の(2)何年度の(3)何税の(4)何の証明が(5)何通必要なのかを提出先に確認のうえ、顔写真付きの身分証を持って来庁してください。
市役所では、提出先で必要な書類や年度は分かりません。
来庁する人以外の証明を申請する場合は、原則として委任状が必要です。
 ※市内在住で住民票が同世帯の親族を除く

詳しくは「税務証明書の種類・申請場所・手数料などについて」をご確認ください。

軽自動車税の納税証明書を紛失した/車検用の納税証明がほしい

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)がスタートし、納付情報をシステムに登録するようになったため、車検時に四輪自動車の納税証明書の添付が原則として必要なくなりました。なお、次のケースに該当する場合は支所・連絡所・市役所3階納税課にて継続車検用の納税証明書を無料で発行しています。郵送による申請は「郵送による税務証明書の申請方法​」をご確認ください。

  • 納付登録して1か月以内(システムに登録されていない)
  • 納付して1か月以内(システムに反映されていない)
  • 二輪車または三輪車(軽JNKSの対象外)
  • 過去の軽自動車税に未納がある(今年度分まで完納してから発行)
    ※代理人が納付する場合は委任状が必要です

臨時運行許可について

仮ナンバーを借りたい/臨時運行許可申請したい

車検が切れた車で公道を走るための臨時運行許可申請(仮ナンバーの貸し出し)は市役所3階納税課で受付しています。
次のものを持って来庁してください。1組750円で申請日または申請日の翌平日から5日間が使用できます。詳しくは「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法・申請場所」にてご確認ください。
なお、仮ナンバーの貸出予約は受け付けていません。

  • 申請者の身分証
  • 車検証(写しでも可)
  • 自賠責保険証の原本(保険期間が有効なもの。貸し出せるのは保険加入日から保険満了日の前日まで)
     ※自賠責保険の加入は自賠責保険証の発行元などにお問い合わせください

申請したルートのみ走行できます。
市で保有する仮ナンバーが全部貸出中の場合は貸出できません。ルート上の自治体であればどこでも申請可能なので、申し訳ありませんが他の自治体で借りてください。

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