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市税の口座振替の申請方法等について

ページID:0002715 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

口座振替とは

 口座振替納付とは、納期ごとに指定した金融機関の口座から、自動的に振替納付ができる便利な制度です。

口座振替を利用できる市税

  1. 市民税・県民税(普通徴収)
  2. 固定資産税・都市計画税
  3. 軽自動車税

※過年度随時課税分、分納分については口座振替されません。

口座振替を利用できる金融機関

  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • りそな銀行
  • 埼玉りそな銀行
  • 千葉銀行
  • 千葉興業銀行
  • 京葉銀行
  • 千葉信用金庫
  • 東京東信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 八千代市農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

※Web口座振替受付サービスでは、取り扱いできない金融機関があります。詳しくは各専用ページをご覧ください。

申込方法

口座振替依頼書による申込み

  • 金融機関窓口での申込み
    八千代市内の上記金融機関に口座振替依頼書が備えてありますので、必要事項を記入、押印のうえ、ご利用の金融機関窓口に提出してください。
    <申込みに必要なもの>
    預貯金通帳、口座届出印、納税通知書(通知書番号の確認としてご持参ください)
  • 市役所3階納税課・各支所・連絡所での申込み
    口座振替依頼書に必要事項を記入、押印のうえ、窓口に提出してください。口座振替依頼書は窓口に備えてあります。
    <申込みに必要なもの>
    預貯金通帳、口座届出印、納税通知書(通知書番号の確認としてご持参ください)
  • 郵送による申込み
    口座振替依頼書に必要事項を記入、押印のうえ、納税課までご郵送ください。3枚目の申込者用控えは郵送する必要はありません。市外にお住まいの人などで、口座振替依頼書の取り寄せをご希望の場合は、その旨を納税課までご連絡ください。

ペイジー口座振替受付サービスによる申込み

 ペイジー口座振替受付サービスによる申込みは、キャッシュカードで国保料・市税の口座振替申込みができます のページを参照してください。

Web口座振替受付サービスによる申込み

 Web口座振替受付サービスによる申込みは、Web口座振替受付サービス のページを参照してください。

申込期限

 口座振替依頼書による申込みの場合、ご希望の開始期別の納期限の日の2か月前が申込期限となります。
 納付区分を全納でご希望の場合は、各税目の1期の申込期限までに申し込んでください。年度の途中に全納で申し込んだ場合、当該年度は期別での振替となり、翌年度から全納での振替となります。

税目 期別 納期限 申込期限
固定資産税・都市計画税 1期 4月30日 2月末日
軽自動車税 全期 5月31日 3月31日
市民税・県民税(普通徴収) 1期 6月30日 4月30日
固定資産税・都市計画税 2期 7月31日 5月31日
市民税・県民税(普通徴収) 2期 8月31日 6月30日
市民税・県民税(普通徴収) 3期 10月31日 8月31日
固定資産税・都市計画税 3期 12月25日 10月31日
市民税・県民税(普通徴収) 4期 1月31日 11月30日
固定資産税・都市計画税 4期 2月末日 12月31日

※月末(12月25日)が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
※ペイジー口座振替受付サービス、Web口座振替受付サービスでは申込期限は1か月前となります。

振替日

各納期限の日が振替日となります。

振替ができなかった場合

  • 残高不足により口座振替ができなかった場合は、翌月末(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)に再度口座振替を行います。
    ※ただし、全納での口座振替、軽自動車税の口座振替は再度の振替はありません。
  • 再振替でも振替ができなかった場合は、振替不能通知書を送付いたしますので、同封の納付書で支払ってください。
  • 再振替とならない理由により口座振替ができなかった場合は、振替不能通知書を送付しますので、同封の納付書で支払ってください。

振替口座・納付区分の変更

 振替口座の変更、納付区分(期別・全納)の変更の手続は、新規申込みと同様の流れになります。変更前の口座について停止の手続きは必要ありません。

口座振替の停止

 口座振替を停止し、納付書での納付に切り換えたい場合は、口座振替依頼書の「廃止」をマルで囲み、必要事項を記入、押印のうえ、金融機関窓口に提出するか、納税課・各支所・連絡所までご提出ください。

口座振替の利用にあたっての注意事項

  1. 口座振替の手続きの完了のお知らせは送付しません。口座振替依頼書の申込者用控えで開始時期をご確認ください。
  2. 領収証書は発行されませんので、通帳への記帳でご確認ください。
  3. 年度の途中から納付区分を全納で申込みをした場合は、その年度は期別での振替となり、翌年度から全納での振替となります。
  4. 市民税・県民税の口座振替をご利用の人が普通徴収から特別徴収(給与天引き)となり、その後に退職などで普通徴収に戻った場合、再び口座振替が開始されます。
  5. 固定資産税において、相続等により名義が変更(共有者の変更も含む)となった場合は再度口座振替の申込みが必要となります。
  6. 軽自動車は所有するすべての車両が口座振替の対象となります。車両ごとの指定はできません。
  7. 一定期間にわたり口座振替がされていなかった場合、事故防止等のため口座振替を停止することがあります。また、一定期間にわたり、振替不能が続いた場合も口座振替を停止することがあります。

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