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市税の延滞金と計算方法について
市税は、定められた納期限までに自主的に納めるものです。納期限内に納付されている人との公平を保つため、納期限後に納付される人は、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付することになります。
納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。
延滞金の割合
令和4年1月1日以後の延滞金の割合は次表のとおりです。
期間 | 割合 |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年2.4% (各年の延滞金特例基準割合+1%) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年8.7% (各年の延滞金特例基準割合+7.3%) |
延滞金特例基準割合
- 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
特例基準割合
- 平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合。
- 令和2年度12月31日までの特例基準割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合。
延滞金割合の推移
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日~ | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算例
納期限が平成28年6月30日の税金80,000円を、令和4年4月30日に納付した場合の延滞金額の計算例です。
期間別延滞金の割合
(a) 平成28年7月1日~平成28年7月31日 80,000円×2.8%×31日/365日=190円
(b) 平成28年8月1日~平成28年12月31日 80,000円×9.1%×153日/365日=3,051円
(c) 平成29年1月1日~平成29年12月31日 80,000円×9.0%×365日/365日=7,200円
(d) 平成30年1月1日~令和2年12月31日 80,000円×8.9%×1,096日/365日=21,379円
(e) 令和3年1月1日~令和3年12月31日 80,000円×8.8%×365日/365日=7,040円
(f) 令和4年1月1日~令和4年4月30日 80,000円×8.7%×120日/365日=2,288円
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)=41,148円
→100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金は 41,100円 となります。
- 端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。 - 納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
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