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令和5年度適用の主な税制改正
税制改正により、住宅ローン控除などが見直されました。令和5年度の市民税・県民税から適用になります。
住宅ローン控除の適用期間の延長等
1 適用期間の延長
住宅借入金等を有する場合の個人市民税・県民税額の特別控除について、適用期限を4年延長し、居住開始が令和7年12月31日までの方が対象となります。
2 適用対象者の所得要件の引き下げ
令和4年1月以後に居住開始した適用対象者の所得要件を、現行の「3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げます。
3 床面積要件の緩和
令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の面積要件を、現行の「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和します。ただし、その控除期間のうち、前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については適用しません。
4 控除期間
種別 | 居住開始 | 控除期間 | |
新築住宅等※ | 認定住宅等※ | 令和4~7年 | 13年 |
認定住宅等以外の住宅 | 令和4・5年 | 13年 | |
令和6・7年 | 10年 | ||
既存住宅 | 令和4~7年 | 10年 |
※「新築住宅等」とは、新築の居住用家屋、建築後使用されたことのない居住用家屋又は宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋のことを指す。
※「認定住宅等」とは、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅のことを指す。
5 個人市民税・県民税の控除限度額
居住開始年月 | 個人市民税・県民税の控除限度額 ※前年分の所得税において、下記の㋐と㋑のいずれか低い金額 |
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㋐ | ㋑ | ||
[1] | 平成21年~ 26年3月末 |
前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 | 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度) |
[2] | 平成26年4月~ 令和3年12月末 |
前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度) | |
[3] | 令和4年1月~ 令和7年12月末 |
前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度) |
※購入する際の消費税が8%又は10%の場合は[2]又は[3]を適用し、それ以外の場合は[1]が適用となります。
※令和4年中に入居した場合であっても、令和4年度適用の税制改正において住宅ローン控除の特例の延長等に該当する場合については、[2]を適用します。
成年年齢の引き下げ
2022年4月、民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、個人市民税・県民税は令和5年度課税から18歳未満が未成年になります。ただし、婚姻歴がある場合は18歳未満でも成年とみなします。
【参考】個人市民税・県民税における非課税の基準について、未成年者の定めがあります。
非課税となる基準 | 給与収入のみの場合に 非課税となる給与収入 |
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障害者、未成年者、寡婦又はひとり親 | 合計所得金額が135万円以下の場合 | 2,044,000円未満 | |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 | 全て非課税 | 全て非課税 | |
その他 | 扶養なし | 合計所得金額が415,000円以下の場合 | 965,000円以下 |
扶養あり | 合計所得金額が 315,000円×(扶養人数+1)+289,000円以下の場合 |
扶養1人の場合は 1,469,000円以下 |