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軽自動車税

ページID:0002736 更新日:2023年11月9日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、4月1日現在、定置場が八千代市内にある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有または使用している人に課税されます。

税額

原動機付自転車等
車種 平成27年度まで
(旧税率)
平成28年度以降
(現行税率)
原動機付自転車 50cc以下のもの
(電動:600w以下のもの)
1,000円 2,000円
50ccを超え90cc以下のもの
(電動:600wを超え800w以下のもの)
1,200円 2,000円
90ccを超え125cc以下のもの
(電動:800wを超え1000w以下のもの)
1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下のもの 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車
 三輪および四輪以上の軽自動車は下表のとおり、自動車検査証(車検証)の初度検査年月により、税率が決まります。また、最初の新規検査以降13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。

車種 最初の新規検査年月
(初度検査年月)
平成27年3月まで
(旧税率)
平成27年4月以降
(現行税率)
13年経過
(重課税率)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※平成27年4月以降に最初の新規検査を受ける車両から現行税率を適用します。それ以前に最初の新規検査を受ける車両については旧税率を適用します。
※平成28年度以降、毎年4月1日現在で、最初の新規検査以降13年を経過した車両に重課税率が適用されます。
 軽自動車税の重課適用税率早見表(軽四輪・乗用・自家用の場合)
※電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンと電力併用の軽自動車および被けん引車は重課税率の対象となりません。

三輪および四輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

 グリーン化特例(軽課)とは、軽自動車(四輪以上および三輪)で排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負担の小さいものについて軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置です。
 本特例措置は税制改正により適用期間が3年延長(25%軽減は2年)され、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、この取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を下表のとおり適用します。

グリーン化特例対象および内容

令和5年4月1日から令和8年3月31日(25%軽減は令和7年3月31日)までの間に取得した場合
対象車 内容
電気自動車等 概ね75%軽減
営業用乗用車に限る
※ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る
令和12年度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車
概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね25%軽減

※「電気自動車」等:電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

令和6年度から令和8年度までのグリーン化特例税率表(25%軽減は令和7年度まで)
車種 標準税率 軽課税率
概ね75%
軽減
概ね50%
軽減
概ね25%
軽減
軽自動車 三輪 3,900円

1,000円

2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外
自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外

※標準税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両の税率です。

納付の方法

 毎年5月中旬に納税通知書が送付され、5月末日までに納付していただきます。

 軽自動車税は、月割制度がありませんので、4月2日以降に廃車・名義変更の手続きをされた場合でも、その年度の税額は全額課税されます。

登録・廃車の取扱窓口

車種 取扱窓口 手続きに必要なもの
  •  原動機付自転車(125cc以下、電動は1000w以下)
  •  小型特殊自動車
    ※八千代市ナンバー
八千代市役所3階 市民税課
電話番号:047-421-6692(直通)
次の表を参照してください。
  • 軽二輪(125cc超 250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)
関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所<外部リンク>
〒274-0063 船橋市習志野台8丁目57番1
電話番号:050-5540-2024
左記にお問合せください。
  • 軽三輪(660cc以下)
  • 四輪以上の軽自動車(660cc以下)
軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所<外部リンク>
〒276-0040 八千代市緑が丘西8丁目10番地1
電話番号:050-3816-3115
左記にお問合せください。

申告(八千代市ナンバーの原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車)

登録の手続き

※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の方はこちら。

購入したとき
手続きの種類 必要なもの
購入車登録のとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(販売店で発行)
  • 身分証明書
他市町村からの転入でナンバーを付け替えるとき
手続きの種類 必要なもの
他市町村ナンバーがまだ付いてるとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 身分証明書
すでに廃車(ナンバー返納)してあるとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書
  • 身分証明書
譲り受けたとき(市内の人同士)
手続きの種類 必要なもの
ナンバーごと引継ぐとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書
  • 身分証明書
すでに廃車(ナンバー返納)してあるとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 身分証明書
譲り受けたとき(市外の人から市内の人へ)
手続きの種類 必要なもの
他市町村ナンバーがまだ付いてるとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • ナンバープレート
  • 譲渡証明書
  • 標識交付証明書
  • 身分証明書
すでに廃車(ナンバー返納)してあるとき
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 身分証明書

廃車(ナンバー返納)​の手続き

手続きの種類 必要なもの
譲渡・売却するとき

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・身分証明書

市外に転出するとき
車両を処分するとき
所有者が死亡したとき
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 身分証明書
    ※登録の状況に応じて、相続に関するお手続きをしていただくことがあります。

※ 登録の手続きの際、住民登録地が八千代市以外の場合は住民票および住居地の確認資料(在寮証明書、公共料金領収書等)が必要となります。
※ 車両やナンバープレートが盗難されたときは、警察に届け出をし、受理番号をご確認のうえ手続きをしてください。
※ ナンバープレートを紛失・棄損等で返納できないときは、200円の弁償金が発生します。
※ 身分証明書……運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳等が含まれます。
※ 所有者本人・販売店担当者・同居者以外の人が届け出を行う場合、委任状が必要となることがあります。
※ 他市区町村ナンバープレートの廃車のみの手続きは受付しておりません。該当市区町村役場担当課にお問い合わせください。

盗難・紛失した場合

  所有している原動機付自転車やナンバープレートを盗難・紛失された場合は、至急最寄の警察署もしくは交番へ届け出てください。
 その後、必ず八千代市役所市民税課に廃車の申告をしてください。
※ 廃車申告をされない場合、引き続き物件を所有しているものとみなされ、課税されます。

・ 盗難の場合 : 警察に届出をし、「盗難届出の受理番号」を控えてください。
    市民税課で廃車の申告をするときに必要です。


・ 紛失の場合 : ナンバープレートの紛失について、200円の弁償金を納めていただきます。

減免

 次の軽自動車などは減免の対象になる場合があります。

  • 身体または精神に障がいがあり歩行が困難な人のために使用するもの
  • 公益のために直接専用すると認められるもの

 申請期間は納税通知書が発送されてから、納期限前7日までになります。期間内に市民税課に申請をしてください。申請期間を過ぎますと減免を受けることができません。
 なお、減免を受けることができるのは身体障がい者等の一人につき一台限りです。自動車税で減免を受けるご予定の方は軽自動車税で減免を受けますと、自動車税の減免が受けられられませんのでご注意ください。
 また、入院中である等、障害者の移動のために軽自動車を使用していない場合は、減免の対象となりません。

減免が受けられる身体障害者等の範囲

身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
音声機能または
言語機能障害
3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
心臓機能障害 1級、3級および4級
じん臓機能障害 1級、3級および4級
呼吸器機能障害 1級、3級および4級
ぼうこう機能障害 1級、3級および4級
直腸機能障害 1級、3級および4級
小腸機能障害 1級、3級および4級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から6級までの各級

※視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいう。
※複数の障害が記載された手帳の場合、個々の障害ごとに判断します。

戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能または
言語機能障害
特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症
および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症
および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこう機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
直腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
  • 療育手帳の交付を受けている方
    1. Ⓐ(Ⓐの1、Ⓐの2)またはAの1の方
    2. Aの2で、音声もしくは言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方
  • 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳1級の交付を受けている方

申告書のダウンロード

  1. 原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の登録申請
  2. 原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の廃車申告
  3. 原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車を譲渡する際の証明書(登録の申請書または八千代市で廃車した場合、廃車申告受付書の中にも譲渡欄があります。)
  4. 軽自動車税の減免申請書

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