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市民税・県民税の申告
市民税・県民税についてのお問い合わせは、八千代市役所 市民税課へ
八千代市役所 市民税課
- 〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
- 電話:047-421-6691(直通)
市民税・県民税の申告書等のダウンロード
- 令和6年度分 市民税・県民税申告書 (表・裏の両方を提出してください。)
- 令和6年度分 市民税・県民税申告書(分離課税等用)
- 令和6年度分 医療費控除の明細書
- 令和6年度分 セルフメディケーション税制の明細書
- 令和6年度分 市民税・県民税申告書の手引
- 源泉徴収票などの添付用紙
市民税・県民税の申告をしていただく人
所得税の確定申告の必要がない人で、下記に該当する場合は市民税・県民税の申告が必要です。
ただし、所得税の確定申告をする人は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
1. 1月1日現在、八千代市に住所を有し、次の項目に該当する人で確定申告の必要のない人
- 前年中(1月1日~12月31日)に給与所得があった場合
ア. 勤務先から市役所に給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)の提出がなされていない人(勤務先にご確認ください。)
イ. 給与所得のほか、不動産・配当・原稿料などの所得があった人(年末調整済みの給与所得以外の所得の合計が20万円以下で確定申告の必要がない人でも、市民税・県民税の申告は必要です。)
ウ. 配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの、源泉徴収票に記載のない所得控除の適用を受ける人 - 前年中の収入が公的年金収入の場合
ア. 配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの、源泉徴収票に記載のない所得控除の適用を受ける人
イ. 公的年金等に係る雑所得以外の所得(給与所得や個人年金等)の合計が20万円以下の場合 - 前年中に事業(営業等や農業)・不動産・利子・配当などの所得があった場合
- 前年中に収入がなかった人や、非課税所得(遺族年金、障害年金など)のみだった場合国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの算定や、所得課税証明書の交付などに必要なため、申告書の提出をお願いしています。
2. 八千代市内に居住していない人で、1月1日現在、市内に事業所・事務所又は家屋敷を有する人
申告書の受付場所
市役所3階 市民税課 |
令和6年2月1日(木曜日)から3月15日(金曜日)までは、 市役所 多目的棟 申告会場での受付のみになります。 |
各支所・連絡所 | 提出のみで、申告相談はできません。 |
※混雑緩和のため、可能な限り郵送でのご提出をお願いします。市民税課宛に、必要書類を送付してください。
申告書の控えが必要な人は、返信先を記入して切手を貼った返信用封筒を同封してください。
必要なもの
申告する内容によって、必要となる書類が異なります。
- マイナンバーカードなどの個人番号が確認できるもの及び申告者の身元確認ができるもの
※詳しくは、市民税・県民税の申告には、マイナンバーが必要ですをご覧ください。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。 - 申告書
- 収入や経費がわかる下記の書類や領収書など
- 給与所得者・年金所得者は源泉徴収票
- 営業・不動産などの収入、経費のわかる書類や領収書など
- その他収入に関する書類など
- 雑損控除を受ける人は、損害の原因・保険金などで補塡される金額・災害関連支出の金額がわかる書類や証明書など
- 医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」又は「セルフメディケーション税制の明細書」など
※令和3年度分の申告から、明細書の添付が必須になり、領収書の添付又は提示では適用できません。
また、明細書に不備がある場合も適用できないことがあります。
※医療費通知に関する事項を記入した場合は、医療費通知の添付が必要です。 - 社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療保険など)や小規模企業共済等掛金の支払いのわかる書類や領収書
※国民年金は「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収書の添付又は提示が必要です。 - 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料、旧長期損害保険料などの控除証明書
- 勤労学生控除を受ける人は、学生証や学校などから交付される証明書
- 障害者控除を受ける人は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など控除の対象者となることがわかる書類
- 寄附金税額控除を受ける人は、寄附金の領収証など
- 前年中に収入がなかった方などの記入欄について、海外に居住していたと申告される方は、パスポートの写しを添付又は提示してください。
令和6年度から上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一になります
市民税・県民税における、上場株式等の配当所得等に係る所得の課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)は、令和6年度より所得税と一致させることになりました。
これにより、確定申告した上場株式等の配当所得等は、課税方式を別に選択することはできず、そのまま市民税・県民税に反映することになります。
※市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書)による手続きは令和6年度よりできなくなります。
確定申告において申告した上場株式等の配当所得等については、市民税・県民税の「合計所得金額」に算入され、非課税判定、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、所得税の申告や市民税・県民税の申告をしない人が対象となります。医療費控除などを受けるために、申告をすると、ワンストップ特例が無効となりますので、寄附金控除も併せて申告する必要があります。
市民税・県民税の納付は便利な口座振替で
毎年、市民税・県民税を納付書で納付している人は、口座振替による納付が便利です。
口座振替に関することは、市役所納税課 電話047-483-1151(代表)へお問い合わせください。