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市民税・県民税の申告には、マイナンバーが必要です
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、市民税・県民税の申告書へのマイナンバーの記入と、提出の際のマイナンバーカードなどによる本人確認が必要になりました。
申告書へのマイナンバーの記入
記入が必要なマイナンバーは大きく分けて以下の3種類があります。
これらのマイナンバーを、申告書にもれなく記載してください。
- 本人のマイナンバー
- 控除対象配偶者のマイナンバー
- 控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族のマイナンバー
本人確認のための必要書類
市民税・県民税の申告書を提出する際は、なりすまし防止の観点から、番号確認(正しいマイナンバーであることの確認)と、身元確認(提供を行う人が番号の正しい持ち主であることの確認)の、2つの本人確認を行います。
以下、提出方法の3つの場合に分けてご案内します。
- 本人が申告に来られる場合
- 郵送または支所・連絡所へ提出する場合、記入済みの申告書をご家族などが提出するだけの場合
- 代理人が申告に来られる場合
※番号確認と身元確認の他にも、源泉徴収票や各種控除証明書などはこれまでどおり必要ですので、あわせてお持ちください。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
1.本人が申告に来られる場合
マイナンバーカードをお持ちの人は、番号確認と身元確認を1枚で行うことができます。
お持ちでない人は、番号確認で使用する通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと、身元確認で使用する運転免許証などを用意してください。
いずれの書類も、原本をお持ちください。
2.郵送または支所・連絡所へ提出する場合
郵送での提出または支所・連絡所へ提出する場合は、
「1.本人が申告に来られる場合」の必要書類の写しを添付してください。
記入済みの申告書を、ご家族などが提出するだけの場合も同様です。
3.代理人が申告に来られる場合
代理人が申告に来られる場合は、本人の番号確認に必要な書類のほか、代理人の身元確認と、代理権の確認のための書類(委任状)が必要です。
関連ホームページ
- マイナンバー制度(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
総務省ホームページ