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市民税・県民税の申告には、マイナンバーが必要です

ページID:0002752 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、市民税・県民税の申告書へのマイナンバーの記入と、提出の際のマイナンバーカードなどによる本人確認が必要になりました。

申告書へのマイナンバーの記入

 記入が必要なマイナンバーは大きく分けて以下の3種類があります。
 これらのマイナンバーを、申告書にもれなく記載してください。

  1. 本人のマイナンバー
  2. 控除対象配偶者のマイナンバー
  3. 控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族のマイナンバー

本人確認のための必要書類

 市民税・県民税の申告書を提出する際は、なりすまし防止の観点から、番号確認(正しいマイナンバーであることの確認)と、身元確認(提供を行う人が番号の正しい持ち主であることの確認)の、2つの本人確認を行います。
 以下、提出方法の3つの場合に分けてご案内します。

  1. 本人が申告に来られる場合
  2. 郵送または支所・連絡所へ提出する場合、記入済みの申告書をご家族などが提出するだけの場合
  3. 代理人が申告に来られる場合

※番号確認と身元確認の他にも、源泉徴収票や各種控除証明書などはこれまでどおり必要ですので、あわせてお持ちください。
※通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

1.本人が申告に来られる場合

 マイナンバーカードをお持ちの方は、番号確認と身元確認を1枚で行うことができます。
 お持ちでない方は、番号確認で使用する通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと、身元確認書類(運転免許証等)の両方をお持ちください。
 いずれの書類も、原本をお持ちください。
 なお、身元確認書類の詳細は、「税務証明書交付申請時の本人確認書類について」をご確認ください。

2.郵送または支所・連絡所へ提出する場合

 郵送での提出または支所・連絡所へ提出する場合は、
 「1.本人が申告に来られる場合」の必要書類の写しを添付してください。

 記入済みの申告書を、ご家族などが提出するだけの場合も同様です。

3.代理人が申告に来られる場合

 代理人が申告に来られる場合は、「本人の番号確認に必要な書類」のほか、「代理人の身元確認書類」と、「代理権の確認のための書類」が必要です。
 「本人の番号確認に必要な書類」は、
  ・マイナンバーカードの写し
  ・通知カードの写し
  ・個人番号が記載された住民票の写し
 のうち、いずれか1点となります。

 「代理人の身元確認書類」(マイナンバーカードや運転免許証等)の詳細は、「税務証明書交付申請時の本人確認書類について」をご確認ください。

 「代理権の確認のための書類」は、
  ・法定代理人の場合、戸籍謄本などのその資格を証明する書類。
  ・任意代理人の場合、委任状など、本人が指定した事実を確認できる書類
 のうち、いずれか1点となります。
 

関連ホームページ

 マイナンバー制度(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
 総務省ホームページ

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