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個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)

ページID:0002742 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

特別徴収とは、事業者が毎月従業員等に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を天引きし、市町村に納入する制度です。
納税義務者の公平性の観点、利便性の向上のため、千葉県及び県内市町村では、平成28年度から個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

千葉県ホームページ
平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底しています。<外部リンク>

特別徴収の流れ

特別徴収の流れ

  • [1]毎年1月31日までに、従業員の居住する市町村へ、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む全員)の給与支払報告書を提出してください。
  • [2]提出された給与支払報告書等により、市町村が市民税・県民税を計算します。その年の5月31日までに特別徴収税額決定通知書を発送します。
  • [3]事業者は税額決定通知書を従業員に渡してください。
  • [4]特別徴収税額決定通知書に記載された税額を、6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収します。
  • [5]徴収した税額は、翌月10日までに各市町村に納入してください。

特別徴収を行う義務がある者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者を除く。)
ただし、例外として普通徴収が認められる場合があります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

納入方法

  • 納入書

八千代市役所、支所及び連絡所、指定金融機関等(納入書の裏面に記載)にてご利用いただけます。
埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入を希望する場合は、市が納入場所の指定をする手続きがありますので、市民税課にお問い合わせください。

年度途中で税額が変更した場合は、納入金額を訂正して使用してください。
画像は、領収証書の訂正例ですが、納入書、納入済通知書も同様に訂正してください。

納入方法の画像

  • 納入サービス
    金融機関によっては、納入サービスを取り扱っている場合がありますので、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
  • 地方税共通納税システム
    全ての地方公共団体へ一括して電子納税することができます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
    eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>(別ウインドウで開く)

納期の特例

従業員が10人未満の事業者については、申請により、年12回の納期を年2回(12月10日・翌年6月10日)に分けて納入することができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

従業員の異動や事業者の名称・所在地等に変更があった場合の手続き

従業員に退職、転勤、就職などの異動があった場合や事業者の名称・所在地等に変更があった場合は、各種届出書をご提出ください。各種届出書はこちらからダウンロードしてください。

退職所得に係る市民税・県民税特別徴収

詳しくはこちらのページをご覧ください。

特別徴収についてのQ&A

詳しくはこちらをご覧ください。

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