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市たばこ税

ページID:0002745 更新日:2023年11月14日更新 印刷ページ表示

 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

税率

<製造たばこ>

期間 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

 なお、平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、税率の引上げが実施されます。激変緩和の観点から、平成30年、令和2年、令和3年の各年において税率が変更されます。その税率の引上げ分を調整するため、たばこの販売業者が特定の本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合に、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。手持品課税の詳細は、次のリンク先ページをご覧ください。

申告・納付

 たばこの製造者等が、毎月売り渡した、たばこに対して、算出した税額を翌月末日までに申告し納付することになっています。
 納付書の様式は、ダウンロードしてご利用ください。

電子申告・納付

 令和5年10月16日よりeLTAXによる電子申告・電子納付が可能となりました。
   詳しくは、eLTAXのホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 【参考】電子申告地方たばこ税リーフレット [PDFファイル/595KB]

たばこは市内で買いましょう

 市たばこ税は、卸売販売業者などから、たばこを買い取った販売店の所在する市区町村に納めることになっています。
 市の税収になりますので、たばこを買うなら市内の店でお買い求めください。

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