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お亡くなりになった人や国外転出等で納税の管理が困難になる人

ページID:0002754 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

お亡くなりになった人の市民税・県民税

 個人市民税・県民税(住民税)は、賦課期日の1月1日現在に市内に居住し、前年中の所得金額が一定以上ある人に課税されます。そのため、1月2日以降にお亡くなりになった人についても課税され、納税の必要があります。
 この納税義務は相続人に承継されるため、相続人は、市に相続人代表者指定届の提出をする必要があります。
 届出が提出されない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。
 また、相続人代表者を変更する場合は、再度提出が必要です。

国外へ転出等の理由で納税の管理が困難になる人の市民税・県民税

 国外へ転出等の事由で納税の管理が困難になる人は、納税管理人の設定が必要です。
 納税管理人設定申告書に、納税義務者、納税管理人になられる人、双方が必要事項を記入の上、市民税課まで提出してください。納税管理人の取消し・変更についても申告が必要です。
 なお、納税管理人の申告には、納税義務者のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
 提出の際には、マイナンバーカードなど個人番号の確認書類および身元確認書類の提示(郵送の時は写しの添付)が必要です。

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