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令和6年度市民税・県民税定額減税について

ページID:0048725 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

対象および控除金額

納税義務者の所得割の額から、特別控除の額が控除されます。ただし、令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
特別控除は、以下の金額となります。この金額が所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度として控除します。
1 本人:1万円
2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。):1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。

特別控除の実施方法

特別控除の実施方法は次によります。

1 給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて、特別徴収されます。

2 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

令和6年10月に支払いを受ける公的年金等から特別控除します。なお、控除しきれない部分の特別控除の金額については、以後令和6年の12月以降に特別徴収される金額から順次控除します。

3 普通徴収の場合

令和6年度分の市民税・県民税に係る第1期分の納付額から、特別控除します。なお、控除しきれない部分の特別控除の金額については令和6年度分の個人住民税に係る第2期分以降の納付額より順次控除します。
減税額については、市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書または特別徴収税額の決定・変更通知書に記載があります。

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