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長期優良住宅に対する固定資産税の減額
長期優良住宅に対する減額
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた、良質な住宅の普及の促進を図るために建築された住宅については、長期優良住宅の減額が適用となります。
対象
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅。
要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律で規定する認定基準に基づいて、八千代市の認定を受けて新築された住宅であること。
申告
減額を受けるためには、必要事項を記入の上、新築した日から翌年の1月31日までに下記の書類を資産税課に提出してください。
(必要書類)
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
減額される期間
住宅の区分 | 減額期間 |
---|---|
(1)認定長期優良住宅 | 新築後5年間 |
(2)認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物 | 新築後7年間 |
減額される範囲
床面積 | 軽減額 |
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1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの | 固定資産税額の2分の1 |
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル分の固定資産税額の2分の1 |
※長期優良住宅に関する詳細は、下記を参照してください。
長期優良住宅建築等計画の認定制度