本文
長寿命化工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額
長寿命化工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額
概要
マンションの長寿命化を促進させるため、新築された日から20年以上経過したマンションに対して、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に大規模修繕工事(以下、長寿命化工事という)を行った場合、一定の要件を満たすものについては、工事が完了した日から3か月以内に必要書類を提出することにより、固定資産税の減額措置が適用されます。
減額対象となるマンションの要件
- 新築された日から20年以上経過していること。
- 総戸数が10戸以上であること。
- 居住用専有部分(マンション専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること。
- 過去に1回以上、以下のすべての長寿命化工事が行われていること。
・マンションの建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装等工事)
・マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
・マンションの建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事) - 令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの。
マンション管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点かつ、申告時点で取得している必要があります。
本市におけるマンション管理計画認定制度については、以下のリンクからご確認をお願いします。
八千代市ホームページ「マンション管理計画認定制度について」
減額される範囲
1戸当たり100平方メートル分(共用部分を含む)までを限度として、固定資産税額の3分の1を減額します。ただし、店舗や事務所等の部分は減額の対象外となります。
また、耐震改修、バリアフリー改修および省エネ改修工事を行った場合の減額との併用はできません。
また、耐震改修、バリアフリー改修および省エネ改修工事を行った場合の減額との併用はできません。
減額される期間
工事が完了した翌年度分に限り減額となります。
申告
長寿命化工事が完了した日から3か月以内に、以下の必要書類を揃えて資産税課へ申告してください。なお、マンション管理組合の管理者等が申告を行う場合は、納税義務者ごとに申告を行う必要はありません。
必要書類
- 長寿命化工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額申告書
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
- 過去工事証明書またはその写し(写しも可)
- マンションの総戸数が分かる書類(写しも可)
- 管理計画の認定通知書または変更認定通知書の写し
- 修繕積立金引上証明書(写しも可)
証明書の様式については、国土交通省のホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」<外部リンク>