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合葬式墓地の利用申し込み

ページID:0002817 更新日:2022年11月7日更新 印刷ページ表示

 合葬式墓地利用者を下記の通り随時募集しています。

利用・申込方法

利用資格

 次の要件を満たしていることが必要です。

ア.焼骨を所持している人

  • 本市に1年以上居住しており、住民基本台帳に記録されていること
  • 八千代市営霊園芝生墓地の利用権を有していないこと
  • 納骨する焼骨は下記の「納骨できる焼骨の範囲」であること

イ.焼骨を所持していない人

  • 本市に1年以上居住しており、住民基本台帳に記録されている人で申込者本人が利用すること
  • 八千代市営霊園芝生墓地の利用権を有していないこと
  • 申込者の年齢が65歳以上であること
  • 2体用の合葬式墓地の利用許可を受けようとする場合は、申請者と一緒に納骨をする予定の焼骨は下記の「納骨できる焼骨の範囲」であること

納骨できる焼骨の範囲

本人と、本人以外は下記の関係にあること

  • 配偶者(妻または夫)※事実上の婚姻関係を含む
  • 血族3親等以内(父母、祖父母、子、孫、曾祖父母、曾孫、兄弟姉妹、おじ、おば、おい、めい)
  • 姻族2親等以内(父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫)
  • 養父、養母、養子

※納骨できる焼骨は利用許可証に記載されている人が対象となります。利用者の変更はできません。
※分骨による利用申し込みはできません。

使用料および管理料

墓地使用料
 1体用 110,000円(消費税込)
 2体用 220,000円(消費税込)
※毎年の管理料はかかりません。許可後に支払う上記使用料のみとなります。

利用期間

 納骨壇の利用期間は、利用許可の翌日から起算して20年までです。利用期間経過後は、地下の合葬室に合祀します。ただし、利用期間の満了する日までに申請すれば、次に定める期間の範囲内で、納骨壇の利用期間を延長することができます。

  • 延長可能な期間
    焼骨を納骨した日(2体用の納骨壇にあっては最後に焼骨を納骨した日)から20年を経過する日または当該利用許可の日から30年を経過する日のいずれか早い日まで。
  • 延長に係る使用料
    1体用延長期間1年につき 5,500円(消費税込)
    2体用延長期間1年につき 11,000円(消費税込)

申込区分

  • 1体用で、焼骨を所持している人・・A
  • 1体用で、自分のお墓として使用したい人(65歳以上の生前申込み)・・B
  • 2体用で、焼骨2体分を所持している、または焼骨1体分を所持し、今後もう一人分を使用したい人・・C
  • 2体用で、自分ともう一人分として使用したい人(65歳以上の生前申込み)・・D

※上記A、Cで定める焼骨は、分骨でない親族の焼骨とします。

申込期間及び利用許可予定日

  • 申込期間 随時
  • 利用許可予定日 原則として申込した月の2か月後の1日
    例:(申込日)7月15日→(利用許可予定日)9月1日
     (申込日)8月31日→(利用許可予定日)10月1日

手続きに必要な書類等

  1. 申込者本人の住民票(申込日の1か月以内に発行のもの)
  2. 申込者本人の戸籍謄本(申込日の6か月以内に発行のもの)
  3. 死体(死胎)火葬許可証(原本、写し各1部)※A、C区分の申込みで、納骨していない焼骨を所持している場合のみ
  4. 焼骨埋蔵(収蔵)証明書(原本、写し各1部)※A、C区分の申込みで、既に焼骨を他の墓地に安置している方で、当市の合葬式墓地に移す場合のみ
  5. 委任状 ※申請者本人が申請に来られない場合のみ
  6. 申請者本人と埋蔵される焼骨または埋蔵されることとされている方の続柄を明らかにする書類 ※上記2の戸籍謄本で確認ができない場合等
  7. 窓口にお越しいただく方の氏名、生年月日等が確認できるもの ※免許証、保険証等

申込方法

上記各項および下記リンクの募集要項を確認のうえ、必要書類等を市役所新館2階の健康福祉課窓口か、市営霊園管理事務所までご持参ください。
※窓口にて申請書にご記入ください。郵送提出は受け付けていません。
※土曜・日曜・祝日は市営霊園窓口のみの受け付けとなります。

申込後の流れ(利用許可証、使用料納入通知書の交付)

 利用手続きを完了した人には、利用許可証及び使用料の納入通知書を、利用許可日の1週間前を目安に送付します。

 使用料の納入期限は利用許可日における月の最後の平日となります。(12月1日許可については12月28日、または年内最終開庁日までとなります)
 市役所、支所・連絡所、または取扱金融機関でお支払いください。手数料はかかりません。

  • 納入期限までに納入されない場合は、利用許可の取消しとなる場合があります。
  • 納付した使用料は返還できません。
  • 利用許可証は、焼骨の納骨・改葬、利用権の承継及び記載事項の変更届等の際に必要となりますので、失くさないよう必ず利用者が保管してください。

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