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看護師等修学資金の貸付を受けた人へ (3、4月の手続き案内)

ページID:0002819 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

 貸付を受けた人は、それぞれ次に該当する手続きを行ってください。
 各様式のダウンロードや添付書類は、看護師等修学資金 各種様式のダウンロード(諸手続き)のページをご覧ください。

借用書の提出は3月末までに

 今年度で貸付期間が満了する人は、3月末までに「修学資金借用書(第5号様式)」を提出してください。
 認定看護師教育課程の貸付を受けた人も提出してください。

現況報告書の提出は4月末までに

 貸付を受けた人は、全額返済するか返還免除されるまでは、毎年3月31日現在の在学状況や就業状況などを報告する義務がありますので、「借受人現況報告書(第15号様式)」を4月末までに提出してください。
※秀明大学看護学部の在学生は、大学を経由して提出してください。

猶予申請(看護師・准看護師・助産師)は4月15日(月曜日)までに

 返還猶予を受ける人は、保健所に看護師等の免許交付申請手続きを行った上で、「修学資金返還猶予申請書(第6号様式)」に必要書類を添付し、4月15日(月曜日)までに申請してください。

猶予申請(認定看護師)は4月15日(月曜日)までに

 認定看護師として従事するまでの間、返還猶予を受ける人は、「修学資金返還猶予申請書(第6号様式)」に必要書類を添付の上、4月15日(月曜日)までに申請してください。
 なお、申請書に記載する猶予期間は、認定看護師の認定証が交付される予定の月までとしてください。その後も猶予を受けるときは、再度、その月以降の猶予申請が必要となりますので、認定証の交付を受けたら直ちに再度猶予申請を行ってください。
※認定看護師として認定されるまでの従事(猶予)期間は、返還免除に必要な従事期間には算定されませんのでご注意ください。
※認定証交付後の猶予申請は、下記に記載の「看護師等免許取得届」と併せて行ってください。

看護師等免許(資格)取得届は 5月31日(金曜日)までに

 看護師国家試験(准看護師は知事試験)に合格したときは、5月31日(金曜日)までに「看護師等免許(資格)取得届(第11号様式)」を提出してください。
 なお、届出に添付する看護師等の「免許証」は、交付までに時間を要するため、差し当たり「登録済証明書」の写しを添付し提出してください。また,交付されましたらすみやかに「免許証」の写しを提出してください。
※認定看護師については、認定審査に合格後、認定証の写しを添付して届出してください。

免除申請は4月15日(月曜日)までに

 卒業等の後、免許等を取得し、貸付を受けた期間に相当する期間(3年未満の場合は3年)、引き続き市内で看護師等の業務に従事したときは、履行期が到来していない返還債務の免除を受けることができます。
 当該期間に係る猶予期間が満了し、返還免除を受ける人は、「修学資金返還免除申請書(第8号様式)」に必要書類を添付し、4月15日(月曜日)までに申請してください。

その他

  • 看護師国家試験(准看護師は知事試験)に合格できなかった人は、健康福祉課までご連絡ください。
  • 返還猶予を受けない人は、4月から貸付金の返還が始まりますので、4月中に納付書を送付します。なお、1回目の振込期日は、4月末までになります(月賦の場合)。
  • 借受人または連帯保証人に住所等の変更事由がある場合は、必要な手続きを行ってください。

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