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社会福祉法人設立認可等
社会福祉法人の所轄庁について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から主たる事務所が八千代市内にあり、八千代市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により八千代市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行うこととなりました。
主な業務について
平成25年4月1日以降八千代市が所轄庁として行う主な業務
- 社会福祉法人設立認可事務(社会福祉法第32条)
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務(社会福祉法第45条の36第2項及び第4項)
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務(社会福祉法第46条第2項及び第3項)
- 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第50条3項、第54条の6第2項)
- 社会福祉法人への立入検査事務(社会福祉法第56条第1項)
- 社会福祉法人改善勧告事務(社会福祉法第56条第4項)
- 社会福祉法人改善措置命令事務(社会福祉法第56条第6項)
- 社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務(社会福祉法第56条第7項)
- 社会福祉法人への解散命令事務(社会福祉法第56条第8項)
- 社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務(社会福祉法第57条)
- 社会福祉法人の計算書類・財産目録等受理事務(社会福祉法第59条)
社会福祉法人向け各種手続
1.社会福祉法人の設立
設立認可に係る詳細な事務手続や必要書類等については事前に健康福祉課にお問い合わせください。
2.計算書類・財産目録等の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における計算書類等(計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告)や財産目録等(財産目録・役員名簿・役員の報酬支給基準・事業の概要など)について所轄庁に届け出なければならないと規定されています。
なお、平成29年度以降に届け出る計算書類・財産目録等は、一部の書類を除き財務諸表等電子開示システムを利用して届け出を行います。
3.理事長の変更報告
社会福祉法人の理事長が変更されたときは、登記後速やかに届け出てください。
4.指導監査
八千代市が所轄する社会福祉法人に対して定期的に指導監査(一般監査)を実施し、法人経営や会計処理に関して助言や改善指導を行います。また、一般監査のほか、特に監査の実施が必要と認められる場合に特別監査を行います。
なお、指導監査実施日2週間前までに指導監査調書を提出していただきます。
指導監査調書の作成及び監査結果に対して改善報告等をするときは、以下の書式を使用してください。
- 社会福祉法人指導監査調書(表紙)[Wordファイル/43KB]
- 社会福祉法人指導監査調書 [Excelファイル/398KB]
- 指導監査の結果に対する改善状況報告かがみ文[Wordファイル/13KB]
- 指摘事項改善状況報告書[Wordファイル/14KB]
5.定款変更の手続き
社会福祉法第45条の36第2項の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。また、前述の「厚生労働省令で定める事項に係るもの」とは、事務所所在地の変更、基本財産の単純な増加、公告の方法の変更のことであり、この場合には届出で足ります。
定款変更を行う際は、手続きをスムーズに進めるために、必ず事前に所轄庁(八千代市)にご相談ください。
6.基本財産処分承認申請
社会福祉法人が基本財産の処分を行う場合は、所轄庁の承認が必要です。理事会及び評議員会の承認等定款で定める手続きを経た後、基本財産処分承認申請書とその他必要書類を添付して所轄庁に提出してください。
手続きをスムーズに進めるため、事前(法人の内部手続き開始前)に所轄庁に相談してください。
7.基本財産担保提供承認申請
社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合は、所轄庁の承認が必要です。理事会及び評議員会の承認等定款で定める手続きを経た後、基本財産担保提供承認申請書と必要書類を添付して所轄庁に提出してください。ただし、独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合及び独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合など、所轄庁の承認が不要となる場合もあります。
手続きをスムーズに進めるため、事前(法人の内部手続き開始前)に所轄庁に相談してください。
8.税額控除に係る証明書申請
税額控除制度の概要
個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択が可能です。社会福祉法人が税額控除対象法人となるためには、法人が所轄庁(八千代市長)から証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人の要件
- 実績判定期間内において、以下の2つの「要件」のうち、いずれかを満たしていること。
- 要件1 3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。
ただし、「ア.特定学校等」または「イ.社会福祉事業に係る費用の合計額が1億円未満の法人」 のいずれかの場合には、以下のとおりとする。
ア.特定学校等
実績判定期間内に、特定学校等(※1)の定員等の総数が5,000人未満の会計年度がある場合(特定学校等の定員等の総数が0である場合の会計年度を除く)、当該事業年度の判定基準寄附者数は(A)のとおり計算し、かつ(B)の要件を満たすこと。
(A) 判定基準寄附者数=実際の寄附者数×5,000/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500)
(B) 寄付金額が年平均30万円以上
イ.社会福祉事業に係る費用の合計額が1億円未満の法人
実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合、当該会計年度の判定基準寄附者数は(A)のとおり計算し、かつ(B)の要件を満たすこと。
(A)判定基準寄附者数=実際の寄附者数×1億/社会福祉事業に係る費用(1,000万円未満の場合は1,000万円)
(B)寄付金額が年平均30万円以上 - 要件2 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
- 要件1 3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。
- 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
対象法人
主たる事務所が八千代市内にあり、その行う事業が八千代市域を超えない社会福祉法人
申請に必要な書類
必要書類につきましては、健康福祉課にお問い合わせください。
手数料
証明書1件につき、300円の事務手数料が必要となります。
申請方法
必要書類を健康福祉課窓口までご持参ください。
- 【参考様式1】税額控除証明申請書[Wordファイル/31KB]
- 【参考様式2】寄附金受入明細書[Excelファイル/28KB]
- 【参考様式3】要件1チェック表[Excelファイル/59KB]
- 【参考様式4】要件2チェック表[Excelファイル/29KB]
法人財務情報
八千代市が所轄庁である社会福祉法人の財務情報は、独立行政法人福祉医療機構のホームページにある「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」から閲覧することができます。
厚生労働省通知等
認可・入札関係
- 社会福祉法人の認可について(局長通知)[PDFファイル/359KB]
- 社会福祉法人の認可について(課長通知)[PDFファイル/242KB]
- 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて[PDFファイル/171KB]
社会福祉法人会計基準関係
- 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて[PDFファイル/1.12MB]
- 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について[PDFファイル/645KB]
関連ホームページ
- 社会福祉法人制度改革について(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
厚生労働省 - 社会福祉法人・施設指導等(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
千葉県