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郵送申請による犬の登録と狂犬病予防注射済票

ページID:0053568 更新日:2024年8月26日更新 印刷ページ表示

郵送申請を希望される場合は,各手続欄に記載されている申請に必要なものを八千代市健康福祉部健康福祉課まで郵送してください。

郵送申請の場合,交付までに時間を要しますので,お急ぎの方は通常の申請手続きを行ってください。

郵送先

〒276-8501

八千代市大和田新田312-5

八千代市役所健康福祉部健康福祉課 狂犬病予防事業 担当者宛

新規登録

犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者の情報登録または,変更登録を行った場合は,郵送や窓口申請による犬の新規登録手続きは不要です。装着しているマイクロチップが鑑札とみなされます。

申請に必要なもの

※定額小為替には何も記入しないでください。

※定額小為替の有効期間は発行から6か月ですが,換金や郵送事業の都合上,発行から5か月と20日を超えないものでお願いします。

  • 返信用封筒 1枚(返信先の氏名と住所を記載し,切手を貼ってください)

※登録頭数が3頭までの場合は110円切手,4頭以上の場合は事前に健康福祉課にご相談ください。

交付されるもの

狂犬病予防注射済票

申請に必要なもの

※定額小為替には何も記入しないでください。

※定額小為替の有効期間は発行から6か月ですが,換金や郵送事業の都合上,発行から5か月と20日を超えないものでお願いします。

  • 返信用封筒 1枚(返信先の氏名と住所を記載し,110円切手を貼ってください。)

※申請頭数が4頭以上の場合は事前に健康福祉課にご相談ください。

交付されるもの

鑑札の再発行

マイクロチップによる犬の登録を行っている場合は,鑑札が発行されません。また,マイクロチップが鑑札とみなされるため,鑑札の再発行を行うことはできません。

申請に必要なもの

※定額小為替には何も記入しないでください。

※定額小為替の有効期間は発行から6か月ですが,換金や郵送事業の都合上,発行から5か月と20日を超えないものでお願いします。

  • 返信用封筒 1枚(返信先の氏名と住所を記載し,切手を貼ってください。)

※登録頭数が3頭までの場合は110円切手,4頭以上の場合は事前に健康福祉課にご相談ください。

交付されるもの

狂犬病予防注射の再発行

申請に必要なもの

※定額小為替には何も記入しないでください。

※定額小為替の有効期間は発行から6か月ですが,換金や郵送事業の都合上,発行から5か月と20日を超えないものでお願いします。

  • 返信用封筒 1枚(返信先の氏名と住所を記載し,110円切手を貼ってください。)

※申請頭数が4頭以上の場合は事前に健康福祉課にご相談ください。

交付されるもの

注意点

申請書類や手数料の過不足

申請書類や手数料に過不足がある場合,申請を受け付けることができないため,返送させていただきますのでご了承ください。

郵送申請を行う際は,過不足がないように確認のうえ申請をお願いします。

新規登録

犬の新規登録申請は,令和5年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者の情報登録または変更登録を行った場合,郵送や窓口申請での新規登録手続きは不要となります。装着しているマイクロチップが鑑札とみなされます。

令和4年6月1日以降,ペットショップやブリーダーは新しい飼養者に犬や猫を販売する際,動物愛護管理法に基づき,マイクロチップを装着し,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者に係る情報の登録を行うことが義務づけられています。

郵送による犬の新規登録手続きを実施する際は,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトへ情報登録が行われているか確認し,申請をお願いします。

 

 

 

 

 

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