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犬の登録と狂犬病予防注射
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、生涯1回の登録と毎年1回狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。
市では毎年5月に会場を設けて狂犬病予防注射と狂犬病予防注射済票の交付(集合注射)を行っています。
会場に来られない場合は6月30日までに、動物病院で注射を受け、獣医師発行の注射済証を持参の上、市役所健康福祉課か支所(連絡所は除く)で申請の手続きを行ってください。
交付された鑑札と注射済票は必ず犬に着けてください。
マイクロチップについては「狂犬病予防法の特例制度適用について」をご確認ください。
手続一覧
犬の登録と狂犬病予防注射済票の発行は,健康福祉課窓口と支所で行っておりますが,健康福祉課窓口と支所で対応できる手続きに違いがあります。
対応している手続きについては下記のとおりとなります。
健康福祉課窓口
支所
- 狂犬病予防注射済票の発行
- 狂犬病予防注射済票と犬の新規登録の同時発行
※犬の新規登録のみの申請は支所では受付しておりません。犬の新規登録手続きのみを実施する場合は,市役所2階の健康福祉課窓口での申請,もしくはマイクロチップの情報登録による新規登録手続きの実施をお願いします。
新規登録
犬を所有した日(生後90日以内の犬を所有した場合は生後91日以降から)から30日以内に犬の登録手続き(生涯に1回)を実施する必要があります。
マイクロチップの情報登録による申請について
マイクロチップを装着し,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトで,令和5年7月1日以降に所有者情報の登録または,変更登録(オンライン申請手数料:400円 郵送申請手数料:1,400円)を行った場合は,窓口での新規登録手続きは不要です。装着しているマイクロチップが鑑札とみなされます。
※ 「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイト以外のマイクロチップ情報登録サイトに情報登録をした場合は,通常の新規登録手続き,もしくは,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトへの情報登録が必要となります。
通常の新規登録手続き
マイクロチップを装着していない,または,令和5年7月1日以前に「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに情報登録を行った場合は,狂犬病予防法に基づく新規登録手続きを行う必要があります。
下記のものを準備し,市役所2階の健康福祉課窓口で登録手続きを行ってください。
※ 新規登録手続きのみを実施する場合は,健康福祉課窓口でのみ対応しております。
申請に必要なもの
- 犬の登録申請書 [Wordファイル/31KB]
- 手数料 3,000円
交付されるもの
狂犬病予防注射済票
狂犬病予防法に基づき,毎年4月1日から6月30日の間に動物病院等で狂犬病予防注射を受け,市役所で狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。
下記のものを準備し,市役所2階の健康福祉課窓口,または,各支所(連絡所では行っておりません。)にて交付手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 動物病院で発行される「狂犬病予防注射済証」
- 狂犬病予防注射済票交付申請書 [Wordファイル/30KB]
- 手数料 550円
交付されるもの
鑑札の再交付
犬の鑑札を紛失した場合は,再交付を受ける必要があります。
下記のものを準備し,市役所2階の健康福祉課窓口で再交付手続きを行ってください。
※ マイクロチップによる登録を行っている場合は,犬の鑑札は交付されません。
申請に必要なもの
- 犬の鑑札再交付申請書 [Wordファイル/24KB]
- 手数料 1,600円
交付されるもの
狂犬病予防注射済票の再交付
狂犬病予防注射済票を紛失した場合は,狂犬病予防注射済票の再交付を受ける必要があります。
下記のものを準備し,市役所2階の健康福祉課窓口で再交付手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 狂犬病予防注射済票再交付申請書 [Wordファイル/24KB]
- 手数料 340円
交付されるもの
登録事項の変更
犬の所在地や所有者の氏名,住所に変更があった場合は,その旨を届け出る必要があります。
下記の方法で変更手続きを行ってください。
市外からの転居の場合は転入の手続きが必要となります。
健康福祉課の窓口で申請
犬の登録事項変更届出書 [Wordファイル/32KB]に必要事項を記入の上,変更手続きを行ってください。
ちば電子申請サービスで申請
「ちば電子申請サービス<外部リンク>」の「犬の登録事項変更届出<外部リンク>」から変更手続きを行ってください。
マイクロチップの登録情報を変更
令和5年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者情報の登録または,変更登録を行っている場合,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトの「登録事項の確認・変更」から登録事項の変更を行うことで,市への変更登録を行うことができます。
犬の死亡届
飼養している犬が亡くなった場合は,その旨を届け出る必要があります。
下記の方法で届出を行ってください。
健康福祉課の窓口で申請
犬の死亡届出書 [Wordファイル/29KB]に必要事項を記入の上,届出を行ってください。
ちば電子申請サービスで申請
「ちば電子申請サービス<外部リンク>」の「犬の死亡届出<外部リンク>」から届出を行ってください。
マイクロチップの登録情報を変更
令和5年7月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトに所有者情報の登録または,変更登録を行っている場合,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトの「死亡の届出」から届出を行うことで,市への届出が完了します。
市外からの転入
飼養している犬の所在地が市外から八千代市に変更となった場合,その旨を届け出る必要があります。
下記の方法で届出を行ってください。
健康福祉課の窓口で申請
犬の登録事項変更届出書 [Wordファイル/32KB]に必要事項を記入の上,転入前の市町村で発行された犬の鑑札を添えて,変更手続きを行ってください。
マイクロチップの登録情報を変更
犬にマイクロチップを装着しており,「犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>」サイトの「所有者の変更登録」または,「登録事項の確認・変更」から登録事項を変更することで,市への届出が完了します。
郵送申請
郵送による申請を希望される場合は「郵送申請による犬の登録と狂犬病予防注射済票について」をご確認ください。
注射接種日と交付する狂犬病予防注射済票について
狂犬病予防法施行規則の規定により,3月2日以降に注射を接種した場合は、翌年度の注射済票を交付することとなっています。
例えば、
令和6年3月1日に注射を接種した場合は、令和5年度の注射済票
令和6年3月2日に注射を接種した場合は、令和6年度の注射済票の交付となります。
※ 翌年度の注射済票の交付について、3月中は市役所2階の健康福祉課窓口でのみ受付しております。支所では受付できませんのでご注意ください。
狂犬病予防法の特例制度の適用について
八千代市は、狂犬病予防法の特例制度(マイクロチップの制度)に令和5年7月1日から参加しています。
詳しくは,「狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。
狂犬病ってどんな病気?
狂犬病とはウイルス性の感染症で、犬だけでなく人はもちろん、猫、猿、馬などあらゆるほ乳動物に感染します。この病気は発病した動物にかまれることで感染し、しばらくの潜伏期間ののちに発病します。発病すれば全身ま痺、呼吸困難などを起こし100%死亡する大変恐ろしい病気です。戦後日本でも狂犬病が流行し、多くの人の命が奪われました。
そこで1950年、狂犬病予防法が施行され、狂犬病予防注射の接種、輸入犬の検疫、野犬の捕獲を徹底した結果、1957年以降日本では狂犬病は発生していません。しかし、世界のほとんどの国では狂犬病撲滅に成功しておらず、いまだに発生しています。交通機関が発達した現在では、他国から狂犬病が日本に侵入することも十分考えられます。
このため、狂犬病は決して過去の病気ではないことを認識し、狂犬病予防注射を徹底的に行なうことが大変重要です。今後も公共の安全を守るため、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射の接種義務を守りましょう。
狂犬病予防法・千葉県動物の愛護および管理に関する条例(抜粋)
ペットの飼い方とマナー
放し飼いやノーリードでの散歩はやめましょう!
犬の放し飼いやノーリードでの散歩は千葉県動物の愛護および管理に関する条例で禁止されています。散歩途中や公園などでノーリードで犬を遊ばせている事例が寄せられています。放し飼いやノーリードで散歩を行っていると交通事故に遭う恐れがあるだけではなく,人を噛んでしまう事故が起きる可能性があります。万が一飼い犬が人をかんでしまったら、すぐに習志野健康福祉センター(習志野保健所電話 047-475-5151)に届け出てください。犬は獣医師の診断を受けてもらいます。
ふん尿は飼い主が責任を持って処理しましょう!
ふん尿の始末は飼い主の責任です。公園や道路にそのままにされたふんは気持ちの良いものではありません。散歩をする場合は,排せつを家で済ませてから出掛けるようにしましょう。もし屋外でふんをした場合は必ず持ち帰りましょう。公園や道路等の公共の場、他人の敷地を汚すことのないようにしましょう。
また,犬のふんにお困りの方に対して,数に限りがありますが,市では啓発プレートの配布を行っています。詳しくは「犬のマナープレート配布について」をご覧ください。
鳴き声に注意しましょう!
頻繁な鳴き声は近隣住民の迷惑となることがあるため、しつけをするようにしましょう。また,窓を閉め切ることや犬が落ち着く環境を整えてあげる等の対策を行いましょう。
ペットの飼育方法にお困りの人は、千葉県動物愛護センター(電話0476-93-5711)、千葉県動物愛護センター東葛飾支所(電話 04-7191-0050)にご相談ください。
責任を持って飼いましょう!
動物を飼いはじめたら終生飼うことが飼い主の責任です。動物を捨てることは法律で禁止されています。絶対にやめてください。やむをえない理由で犬(猫)を飼えなくなった時は、千葉県動物愛護センター東葛飾支所(電話04-7191-0050)や、(財)千葉県動物保護管理協会(電話043-214-7814)にご相談ください
また,犬は自分自身で子どもが生まれることをコントロールできません。子犬が生まれることを望まないのであれば、去勢や不妊手術を受ける事を検討してください。
犬の飼い方等についての相談
犬の鳴き声、ふん等しつけに関するご相談は、習志野健康福祉センター(習志野保健所 電話047-475-5151)までご連絡ください。
習志野健康福祉センター(習志野保健所)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
千葉県ホームページ
よくある質問
Q1.市外へ引っ越す場合の手続きは?
A1.転出先の市区町村で届出をする必要があります。八千代市での手続きは特にありません。
Q2.八千代市に転入したのですが、犬の登録の関係で手続きは必要ですか?
A2.「市外からの転入」を参考に変更手続きを行ってください。(支所での手続きはできません)
Q3.既に八千代市で登録済みの犬を飼っているが、市内の別の場所に転居した場合の手続きは?
A3.登録住所の変更手続きが必要となります。「登録事項の変更」を参考に変更手続きを行ってください。(支所での手続きはできません)
Q4.飼い主が変わった場合の手続きは?
A4.登録情報の変更手続きが必要となります。「登録事項の変更」を参考に変更手続きを行ってください。(支所での手続きはできません)
Q5.鑑札、狂犬病予防注射済票を紛失してしまったのですがどうしたらいいですか?
A5.「鑑札の再発行」「狂犬病予防注射済票の再発行」を参考に再発行手続きを行ってください。
Q6.飼い犬が逃げ出した,または,逃げ出してきた犬を保護している。
A6.飼い犬が逃げ出した時は習志野健康福祉センター(習志野保健所 電話:047-475-5151)へご連絡ください。
Q7.飼っていた犬が亡くなってしまった。
A7.「犬の死亡届」を参考に届出を行ってください。