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犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務

ページID:0021886 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

犬のイラスト

 生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、生涯1回の登録と毎年1回狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。

 市では毎年5月に市内各地に会場を設けて登録と狂犬病予防注射を行っています。
 会場に来られない場合は6月30日までに、動物病院で注射を受け、獣医師発行の注射済証を持参の上、市役所健康福祉課か支所(連絡所は除く)で申請の手続きをしてください。
 なお、申請の際交付される鑑札と注射済票は必ず犬に着けてください。

注射接種日と交付する狂犬病予防注射済票について

狂犬病予防法施行規則の規定により3月2日以降に注射を接種した場合は、翌年度の注射済票を交付することとなっています。
例えば、
令和6年3月1日に注射を接種した場合は、令和5年度の注射済票
令和6年3月2日に注射を接種した場合は、令和6年度の注射済票の交付となります。

※翌年度の注射済票の交付について、3月中は市役所健康福祉課でのみ受付しております。支所では受付できませんのでご注意ください。

手数料

 手数料は次のとおりです。この手数料には、注射料金は含まれていません。

  • 新規に登録する場合 登録手数料 3,000円と 注射済票交付手数料 550円
  • 登録済の場合 注射済票交付手数料 550円

狂犬病予防法の特例制度の適用について

 八千代市は、狂犬病予防法の特例制度に令和5年7月1日から参加します。

 詳しくは,「狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。

狂犬病ってどんな病気?

 狂犬病とはウイルス性の感染症で、犬だけでなく人はもちろん、猫、猿、馬などあらゆるほ乳動物に感染します。この病気は発病した動物にかまれることで感染し、しばらくの潜伏期間ののちに発病します。発病すれば全身ま痺、呼吸困難などを起こし100%死亡する大変恐ろしい病気です。戦後日本でも狂犬病が流行し、多くの人の命が奪われました。

 そこで1950年、狂犬病予防法が施行され、狂犬病予防注射の接種、輸入犬の検疫、野犬の捕獲を徹底した結果、1957年以降日本では狂犬病は発生していません。しかし、世界のほとんどの国では狂犬病撲滅に成功しておらず、いまだに発生しています。交通機関が発達した現在では、他国から狂犬病が日本に侵入することも十分考えられます。
 このため、狂犬病は決して過去の病気ではないことを認識し、狂犬病予防注射を徹底的に行なうことが大変重要です。今後も公共の安全を守るため、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射の接種義務を守りましょう。

 狂犬病予防法・千葉県動物の愛護および管理に関する条例(抜粋)

動物は終生愛情をもって正しく飼いましょう

  • 犬の放し飼いは千葉県動物の愛護および管理に関する条例で禁止されています。散歩途中、公園などで犬をつないでない人を見かけます。事故が起きないよう犬はいつもつないでおきましょう。万が一飼い犬が人をかんでしまったら、すぐに習志野健康福祉センター(習志野保健所)電話 047-475-5151 に届け出てください。犬は獣医師の診断を受けてもらいます。
  • ふんの始末は飼い主の責任です。公園・道路にそのままにされたふんは気持ちの良いものではありません。公園・道路等の公共の場、他人の敷地を汚すことのないようにしましょう。
  • 犬はしつけをすることにより、排泄のコントロールができます。また、無駄吠え等を減らすことにもつながります。頻繁な鳴き声等は近隣住民の迷惑となることがあるため、しつけをするようにしましょう。ペットの飼育方法にお困りの人は、千葉県動物愛護センター(電話0476-93-5711)、千葉県動物愛護センター東葛飾支所(電話 04-7191-0050)の「犬のしつけ方教室」をご利用ください。また、犬のふんにお困りの方に対して、数に限りがありますが市では啓発プレートの配布を行っておりますので、健康福祉課までお問い合わせください。
  • 犬や猫は自分自身で子どもが生まれることをコントロールできません。子犬、子猫が生まれることを望まないのであれば、去勢、不妊手術を受ける事を検討してください。
  • 動物を飼いはじめたら終生飼うことが飼い主の責任です。動物を捨てることは法律で禁止されています。絶対にやめてください。やむをえない理由で犬(猫)を飼えなくなった時は、新しい飼い主を探す努力をしてください。
  • また、千葉県動物愛護センター東葛飾支所(電話04-7191-0050)の「飼い主さがしの会」や、(財)千葉県動物保護管理協会(電話043-214-7814)の「新しい飼い主紹介事業」をご利用ください。
  • 犬には鑑札を、その他の動物には飼い主が分かるように名札等をつけてください。
  • 動物の世話やしつけには多くの時間がかかります。十分世話ができない程たくさんの動物を飼うことはやめましょう。

犬の飼い方等についての相談

 犬の鳴き声、ふん等しつけに関するご相談は、習志野健康福祉センター(習志野保健所)電話047-475-5151 までご連絡ください。

  習志野健康福祉センター(習志野保健所)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
  千葉県ホームページ

よくある質問

Q1.市外へ引っ越す場合の手続きは?
A1.転出先の市区町村で届出をする必要があります。八千代市での手続きは特にありません。

Q2.八千代市に転入したのですが、犬の登録の関係で手続きは必要ですか?
A2.八千代市での登録の手続きが必要となります。手数料はかかりませんが、もとの市区町村で持っていた「鑑札」をもって市役所健康福祉課の窓口までお越しください。(支所での手続きはできません)

Q3.既に八千代市で登録済みの犬を飼っているが、市内の別の場所に転居した場合の手続きは?
A3.市役所健康福祉課で登録住所変更の手続きが必要となります。窓口までお越しください。(支所での手続きはできません)

Q4.飼い主が変わった場合の手続きは?
A4.市役所健康福祉課で登録情報変更の手続きが必要となります。窓口までお越しください。市外の人から譲り受けた場合は、古い鑑札もお持ちください。(支所での手続きはできません)

※ Q2~Q4については,特例制度が適用される令和5年7月1日以降は,マイクロチップ情報の変更を行うことで手続きが完了します

 詳しくは,「狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。

Q5.鑑札、注射済票を紛失してしまったのですが?
A5.市役所健康福祉課窓口で再交付できます。(支所では手続きができません)
 ただし、鑑札の再交付は1,600円、注射済票の再交付は340円の手数料がかかります。
 その他、窓口に来る際に必要なものは特にありません。

Q6.近所の野良犬を捕まえてほしい。
A6.野良犬の捕獲は習志野健康福祉センター(習志野保健所 電話:047-475-5151)へご連絡ください。

Q7.飼っていた犬が亡くなってしまった。
A7.市役所健康福祉課(電話:047-421-6731直通)までご連絡ください。

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