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市営霊園の手続案内
概要
市営霊園芝生墓地または合葬式墓地の利用者向けに、よくある手続きをまとめました。
ここにない手続き(墓地の返還等)については、利用許可時にお渡ししている手続き案内の冊子(芝生墓地[PDFファイル/265KB]、合葬式墓地利用許可後の手続き [PDFファイル/929KB])をご覧いただくか、市役所健康福祉課までお問い合わせください。
なお、霊園の概要を知りたい方やこれからお申し込みを検討している方はこちらをご覧ください。
納骨
納骨の日時が決まりましたら、下記の手続きをお願いいたします。
納骨日時の予約
電話にて、市役所健康福祉課(Tel:047-421-6731)または、市営霊園管理事務所(Tel:047-489-7466)に、(1)希望日(2)希望時間をお伝えいただき,納骨日時の予約を行ってください。
納骨の申請
納骨予定日の7日前までに下記の書類を市役所健康福祉課もしくは市営霊園管理事務所に提出してください。
芝生墓地【提出書類】
- 八千代市営霊園芝生墓地焼骨埋蔵・改葬届(八千代市営霊園 各種様式のダウンロードからダウンロードできます。)
- 八千代市営霊園芝生墓地利用許可証(納骨後にお返しいたします。)
- 「死体(死胎)火葬許可証」(原本)、または、「改葬許可証」(原本)
※ 改葬手続きの場合は、「改葬許可証」が必要となります。
合葬式墓地【提出書類】
- 八千代市営霊園合葬式墓地焼骨埋蔵届(八千代市営霊園 各種様式のダウンロードからダウンロードできます。)
- 八千代市営霊園合葬式墓地利用許可証(納骨後にお返しいたします。)
- 「死体(死胎)火葬許可証」(原本)、または、「改葬許可証」(原本)
- 使用料納入の領収書の写し(利用許可日から1か月以内に納骨予定の場合)
※ 改葬手続きの場合は,「改葬許可証」が必要となります。
納骨当日
当日は市営霊園職員が立ち合いを行いますので、市営霊園管理事務所までお越しください。
注意事項
芝生墓地の場合
(1)焼骨の納骨に適した容器(骨壺)で納骨していただきます。
(2)焼骨以外のものは納骨できません。
(3)火葬許可証または改葬許可証の無い焼骨の埋蔵は墓地、埋葬等に関する法律第14条で禁止されています。納骨の申請を行うまで紛失しないようにしてください。
(4)墓地利用者が亡くなり納骨を行う場合は、利用権の承継作業を同時に行う必要があります。
(5)芝生墓地に納骨を行う場合は、墓石下のカロート(納骨室)の開閉を行うために石材店等へ申請者自身で作業依頼を行う必要があります。八千代市では石材店等の紹介は行っておりません。
合葬式墓地の場合
(1)焼骨の容器は下記の基準に適合する必要があります。
- 幅および奥行きが22cm以下
- 高さは27cm以下
- 材質は陶磁器,その他焼骨の納骨に適したものであること
- 桐箱等の外装を施していないこと
(2)納骨壇には、利用許可証の「埋蔵される方の氏名」欄に記載されている方しか納骨することはできません。利用許可後に納骨予定者を変更することはできません。また、分骨の納骨を行うことはできません。
(3)火葬許可証または改葬許可証の無い焼骨の埋蔵は墓地、埋葬等に関する法律第14条で禁止されています。納骨の申請を行うまで紛失しないようにしてください。
(4)納骨壇の利用期間は利用許可日から起算して20年です。納骨壇の利用期間の経過後は、地下の合葬室に合祀され、永年埋蔵されます。
(5)合葬式墓地棟内には、(1)焼骨を納骨する時、(2)納骨した焼骨の返還を受ける時しか入ることができません。納骨後の参拝は、合葬式墓地棟正面の参拝広場で行っていただくこととなります。
(6)自己のために利用することを目的に利用許可を受けた方は、死後において、焼骨が納骨されるように、親族に合葬式墓地棟に関して周知を行う、死後事務の委託を行うなど必要な措置を講じておいてください。
利用権の承継
芝生墓地利用者が死亡した場合は、祭祀を主宰する方(墓地を承継しようとする方)が、合葬式墓地(2体用のみ)の利用者が死亡した場合は、利用者とともに納骨される予定の方が、利用権を承継することとなります。早くに次の書類を市営霊園管理事務所または市役所健康福祉課へ提出してください。
芝生墓地の場合【提出書類】
- 八千代市営霊園芝生墓地承継届(八千代市営霊園 各種様式のダウンロードからダウンロードできます。)
- 八千代市営霊園芝生墓地利用許可証
- 従前の利用者が亡くなったことがわかる戸籍の謄本
- 従前の利用者と利用権を承継した者との続柄を明らかにする書類
- 地位を承継する者の戸籍の謄本
- 地位を承継する者の住民票の写し
- その他市長が必要と認めるもの(理由書等)
合葬式墓地の場合【提出書類】
- 八千代市営霊園合葬式墓地承継届(八千代市営霊園 各種様式のダウンロードからダウンロードできます。)
- 八千代市営霊園合葬式墓地利用許可証
- 従前の利用者が死亡したことがわかる戸籍の謄本
- 死亡した利用者と地位を承継した者との続柄を明らかにする書類(戸籍の謄本等)
- 地位を承継する者の戸籍の謄本
- 地位を承継する者の住民票の写し
- その他市長が必要と認めるもの(理由書等)
注意事項
提出書類のうち、「従前の利用者が死亡したことがわかる戸籍の謄本」や「地位を承継する者の戸籍の謄本」が「地位を承継した者との続柄を明らかにする書類(戸籍の謄本等)」と兼ねられる場合は、提出する書類は1部で問題ありません。
記載事項の変更
利用許可証の記載事項(住所・本籍・氏名)に変更が生じたときは、早くに下記の書類を市役所健康福祉課または市営霊園管理事務所へ提出してください。
新しい利用許可証は申請書類提出後、内容に問題がなければ、2週間程度でご自宅に郵送いたします。
【提出書類】
- 八千代市営霊園利用許可証記載事項変更届[PDFファイル/45KB]
- 八千代市営霊園芝生墓地利用許可証
- 変更内容を証明する書類
住所変更の場合:住民票の写し(本籍・続柄の記載のあるもの)
本籍地、氏名変更の場合:戸籍謄本
墓地利用許可証の再交付
利用許可証を紛失または棄損したときは、早くに次の書類を市役所健康福祉課へ提出して再交付を受けなければいけません。再交付手数料として300円の納付が必要です。
新しい利用許可証は申請書類提出後、内容に問題がなければ、2週間程度でご自宅に郵送いたします。
【提出書類 】
- 八千代市営霊園利用許可証再交付申請書[PDFファイル/42KB]
- 利用者の身分証明書(確認後お返しいたします)
- 再交付手数料 300円
※ 利用許可証に記載されている利用者が死亡している場合、ご遺族の方が再交付を行うことができますが、この場合、申請者と利用者との続柄が分かる書類(戸籍の謄本等)が必要となります。
代理人の方が手続きをする場合
利用者に代わって、代理人の方が各種手続きをする場合は委任状が必要です。
【提出書類】
- 委任状[PDFファイル/51KB]
- 代理人の身分証明書(確認後お返しいたします)



