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【令和8年8月千葉豪雨】災害援護資金の貸付について

ページID:0085904 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

令和8年8月千葉豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

令和8年8月千葉豪雨により、世帯主が負傷した場合や、住居・家財などに被害を受けた世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。

目次

制度について

災害援護資金のご案内 [PDFファイル/721KB]

対象となる世帯と貸付限度額

貸付対象となる世帯

次の1から3のすべてに該当する世帯が対象となります。

1 居住要件

被災日(令和8年8月13日)時点で、八千代市に居住する世帯

2 被害要件

次のいずれかに該当する世帯

  • 住居が半壊した世帯
  • 住居が全壊した世帯
  • 住居の全部が滅失または流失した世帯
  • 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた世帯
  • 家財や住居に被害はないものの,世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷を負った世帯
3 所得要件

世帯全員の令和7年分の総所得(市民税における総所得額)が、次の基準額未満であること

 
世帯人数 合算額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
その他 住居が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず1,270万円未満

貸付限度額

住居の被害状況や世帯主の負傷状況に応じて、貸付限度額が異なります。

世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合
被害の種類や程度 貸付限度額
家財や住居に損害がない(世帯主の負傷のみ)場合 150万円
家財のおおむね3分1以上の損害 250万円
住居の半壊 270万円(350万円)
住居の全壊 350万円
住居の全体が滅失・流失した場合 350万円

 

世帯主に負傷がない場合
被害の種類や程度 貸付限度額
家財や住居に損害がない場合 対象外
家財のおおむね3分1以上の損害 150万円
住居の半壊 170万円(250万円)
住居の全壊 250万円(350万円)
住居の全体が滅失・流失した場合 350万円

※( )内の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取壊しを行うなどの特別な事情があるときの限度額です。

貸付条件

資金使途

世帯主の負傷で申請する場合

療養に要した費用または負傷により就業困難となった場合の生活費等が対象

住居の損害(半壊・全壊・滅失)で申請する場合

解体費、修繕費または転居費等、住居に関する費用が対象。(家財の購入は対象外)

家財の損害で申請する場合

損害額が150万円に満たない場合、実際の損害額が貸付上限。(住居の修繕は対象外)

利率

  1. 連帯保証人を立てる場合 :無利子
  2. 連帯保証人と立てない場合:年1.5%(据置期間は無利子)

償還期間

10年(据置期間を含む)

据置期間

3年

※次のような特別な事情がある場合は5年にすることもできます。

  • 令和8年8月千葉豪雨により世帯主が死亡または障害者となった場合
  • 生活保護世帯または市民税非課税世帯
  • 令和8年8月千葉豪雨により住居が全壊、滅失、流失した場合

償還方法

  • 年賦、半年賦または月賦
  • 元利均等償還(繰上償還可)

申請方法

申請ができる方

被害を受けた世帯の世帯主

必要書類

  1. 災害援護資金借入申込書 [Excelファイル/31KB]
  2. 罹災証明書または被災証明書
  3. 世帯全員の令和7年度所得証明書
  4. 世帯員全員の住民票
  5. 振込口座の通帳の写し
  6. 契約書等の写し(修繕・購入等に係る見積書、領収書、契約書など)
  7. 被害状況が分かる写真等の資料
  8. ※医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)

  ※ 「医師の診断書」は世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合に必要となります。

連帯保証人を立てる場合に追加で必要な書類

  1. 保証人の住民票
  2. 保証能力を証明する書類(所得証明書、源泉徴収票、固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど)

※ 状況により、上記以外の書類提出を依頼する場合があります。

申請先

場所 :八千代市健康福祉部健康福祉課 被災者支援業務班(多目的棟会議室)

連絡先:047-421-6757​

申請期限

令和8年11月30日(月曜日)まで

申請書類

申請後の流れ

貸付の審査・決定

申請書類を八千代市で受け付けた後、県内47市町村の本事業を共同処理している千葉県市町村総合事務組合へ送付します。

総合事務組合において、申込内容および提出書類の審査を行い、貸付けの可否を決定します。

なお、審査状況に応じて、住居の建設・購入・修繕に関する契約書等、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

必要書類がすべてそろった時点で正式な受理となります。

また、被害状況や資金使途によっては、ご希望の金額どおりに貸付けできない場合があります。

審査後、次の書類を八千代市を経由して申請者に送付します。

貸付けが承認された場合
  1. 災害援護資金貸付決定通知書
  2. 災害援護資金借用書

  ※ 「災害援護資金借用書」は受領後,署名・押印を行い、八千代市へ提出していただきます。

貸付けが承認されなかった場合

 ・災害援護資金貸付不承認決定通知書

承認後の手続き

貸付けが承認された場合、次の書類を提出していただきます。

提出書類
  1. 災害援護資金借用書(署名・押印がされたもの)
  2. 印鑑証明書(借受人および連帯保証人)
提出先

八千代市健康福祉課(多目的棟会議室)

 ※ 市を経由して千葉県市町村総合事務組合へ送付します。

貸付金の振込み

千葉県総合市町村事務組合が借用書等を確認した後、「災害援護資金貸付決定通知書」に記載された期日に、指定口座へ貸付金を振り込みます。

貸付金の振込みは、借用書等の提出からおおむね3週間後となります。

貸付金の償還

千葉県市町村総合事務組合が発行する納入通知書により、納期限までに納付してください。

※口座振替(自動引落とし)は利用できません。

注意事項

災害援護資金貸付金は返済を前提とした貸付制度です。償還免除が認められるのは、次のいずれかに該当する場合に限られます。

  1. 災害援護資金の貸付けを受けた方(借受人)が死亡したとき。(ただし、法定相続人がいる場合は免除不可。)
  2. 精神もしくは身体に障害を受けたとき。(地方税法施行令第7条の15の7に規定する特別障害者の範囲。)
  3. 破産手続開始決定もしくは再生手続開始決定を受けたとき

※ 連帯保証人に償還能力があると認められる場合は、償還免除の対象とはならず、連帯保証人に返済していただくこととなります。

その他の支援制度

被災者生活再建支援金​

 

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