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【令和8年8月千葉豪雨】被災者生活再建支援金

ページID:0086244 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

令和8年8月千葉豪雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

令和8年8月千葉豪雨により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に被害を受けた世帯の生活再建を支援するため、被災者生活再建支援法に基づき、被災の程度に応じ、支援金を支給します。

案内状況

罹災証明書の「住家の被害の程度」に応じて、案内方法が異なります。

罹災程度が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の方

罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の方には、罹災証明書の発行状況を基に随時、申請書類等を郵送し、ご案内させていただきます。

罹災程度が「半壊」の方

罹災証明書の「住家の被害の程度」が​「半壊」の場合は、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、やむを得ない理由により被災した住宅を全部解体した世帯​が対象となります。

該当される方は、下記連絡先までご連絡ください。

ご連絡をいただいたのち、申請書類等を郵送いたします。

  • 八千代市 健康福祉課 被災者支援業務班
  • 連絡先:047-421-6757​

​罹災程度が「準半壊」「一部損壊」の方

罹災証明書の「住家の被害の程度」が​「準半壊」「一部損壊」の場合は、住宅の直下にある敷地に被害が生じ、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、やむを得ない理由により被災した住宅を全部解体した場合、半壊等「解体」世帯として対象となります。

該当される方は、下記連絡先までご連絡ください。

ご連絡をいただいたのち、申請書類等を郵送いたします。

  • 八千代市 健康福祉課 被災者支援業務班
  • 連絡先:047-421-6757​

目次

支援金の交付対象世帯

令和8年8月千葉豪雨により、居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯が対象となります。

対象世帯名

罹災証明書の「住家の被害の程度」

内容
全壊世帯 全壊 罹災程度が「全壊」と判定された世帯
大規模半壊世帯 大規模半壊 罹災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
中規模半壊世帯 中規模半壊 罹災程度が「中規模半壊」と判定された世帯
半壊等「解体」世帯 大規模半壊・中規模半壊・半壊

罹災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯、または、敷地に被害が生じた世帯で、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、やむを得ない理由により被災した住宅を解体した世帯。

長期避難世帯 ― 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続している世帯

【 対象世帯に関する注意事項 】

  1. 「全壊」や「大規模半壊」などの罹災程度の判定は、罹災証明書に記載されています。罹災証明書を取得していない方は、罹災証明書の取得をご検討ください。
  2. 罹災証明書の建物用途が「住家」であるものが対象となります。
  3. 「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物を指し、「空き家」「別荘」「他人に貸している物件」「建設中の住宅」等は対象に含まれません。
  4. アパート等の借家にお住まいの方も交付対象世帯に該当している場合は対象となります。
  5. アパート等の貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。
  6. ​罹災程度が「半壊」の場合は、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、やむを得ない理由により被災した住宅を解体した世帯​が対象となります。
  7. 罹災程度が「大規模半壊​」・「中規模半壊​」の場合も、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、やむを得ない理由により被災した住宅を解体した場合、「半壊等解体世帯」​となります。​
  8. 「半壊等解体世帯」の場合で、罹災判定を受けた住宅の一部解体は対象外となります。

支援金額

支援金は住宅の被害程度に応じて交付する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて交付する「加算支援金」があります。

また、被災時(令和8年8月13日時点)の世帯人数により支援金額が変わります。

■ 複数世帯

 
区分

(1)基礎支援金

(住宅の被害程度)

(2)加算支援金

(住宅の再建方法)

(1)+(2)の合計額
全壊世帯​ 100万円 建設・購入:200万円 300万円
半壊等「解体」世帯 補   修:100万円 100万円
長期避難世帯 賃   借:50万円 150万円

大規模半壊世帯

※ やむを得ない理由により被災した住宅を解体した場合は、半壊等「解体」世帯となります。

50万円 建設・購入:200万円 250万円
補   修:100万円 150万円
賃   借:50万円 100万円

中規模半壊世帯

※ やむを得ない理由により被災した住宅を解体した場合は、半壊等「解体」世帯となります。

― 建設・購入:100万円 100万円
補   修:50万円 50万円
賃   借:25万円 25万円

■ 単数世帯

 
区分

(1)基礎支援金

(住宅の被害程度)

(2)加算支援金

(住宅の再建方法)

(1)+(2)の合計額
全壊世帯​ 75万円 建設・購入:150万円 225万円
半壊等「解体」世帯 補   修:75万円 150万円
長期避難世帯 賃   借:37.5万円 112.5万円

大規模半壊世帯

※ やむを得ない理由により被災した住宅を解体した場合は、半壊等「解体」世帯となります。​

37.5万円 建設・購入:150万円 187.5万円
補 修:75万円 112.5万円
賃   借:37.5万円 75万円

中規模半壊世帯

※ やむを得ない理由により被災した住宅を解体した場合は、半壊等「解体」世帯となります。​

― 建設・購入:75万円 75万円
補   修:37.5万円 37.5万円
賃   借:18.75万円 18.75万円

【 支援金に関する注意事項 】

  1. 複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、1つの世帯として取扱います。
  2. 公営住宅へ入居された場合は、加算支援金の「賃借」の支給対象外となります。
  3. 長期避難世帯の認定は、都道府県が行うこととなっており、八千代市に対象世帯は「ありません。」

申請窓口

窓口で申請

  • 申請窓口:八千代市役所 健康福祉部 健康福祉課 被災者支援業務班(多目的棟会議室)
  • 受付時間:9時00分から16時30分まで
  • 連絡先 :047-421-6757

郵送で申請

  • 送付先住所:〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
  • 宛   先:八千代市 健康福祉課 被災者支援業務班

申請期間

  • 基礎支援金:令和9年9月12日(2027年9月12日)まで
  • 加算支援金:令和11年9月12日(2029年9月12日)まで

必要書類

被災者生活再建支援金支給申請書のほか、次の書類が必要となります。

 
区分 必要書類 全壊世帯 大規模半壊世帯 中規模半壊世帯 ​半壊等「解体」世帯 長期避難世帯

基礎支援金

※中規模半壊世帯の加算支援金申請でも必要となります。

罹災証明書 〇 〇 〇 〇 ※3
住民票の写し 〇 ※1 〇 ※1 〇 ※1 〇 ※1 〇 ※1
預金通帳の写し 〇 ※1 〇 ※1 〇 ※1 〇 ※1 〇 ※1

解体証明書 or

滅失登記証明書

― ― ― 〇 ※3
敷地被害証明書類 ― ― ― 〇※2 ※3
長期避難世帯証明書 ― ― ― ― 〇
加算支援金 契約書などの写し 〇 〇 〇 〇 〇

※1 住民票の写し、預金通帳の写し(公金受取口座が登録されている必要があります。)は、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載することで、提出を省略することができます。ただし、情報連携エラー等の場合、紙での提出が必要となる場合があります。

※2 半壊等「解体」世帯で敷地被害を理由に解体を行った場合は、敷地被害を証明する書類が必要となります。

※3 長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象となるか判断されますので、罹災証明書等の書類提出が必要となる場合があります。

申請後の流れ

申請受付後、提出された書類内容の確認を行い、千葉県を経由して公益財団法人都道府県センターに書類が送付され、書類審査が行われます。なお、書類に不備があった場合は、再度書類の提出等をお願いする場合があります。

審査の結果は、公益財団法人都道府県センターより申請書に記載された現在の住所へ郵送で通知されます。

支援金の支給が決定された場合は、公益財団法人都道府県センターより指定された金融機関の口座に支援金が振り込まれます。

注意事項

  1. ​先に基礎支援金のみの申請を行うことも可能です。また、基礎支援金と加算支援金の同時申請を行うことも可能です。
  2. アパート等の借家にお住まいの方も交付対象世帯に該当している場合は対象となります。
  3. アパート等の貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。
  4. 住宅の所有者であっても、実際に生活の本拠として居住していない場合は対象となりません。また、加算支援金で申請の再建先に居住しない場合も同様に対象となりません。
  5. 加算支援金について、被災直後一時的にアパートを借りて、その後、申請期限内に新築する場合、「賃借」で申請後、支援金を受給した後に、「建設・購入」として2回目の申請を行うことができます。この場合は,「賃借」と「建設・購入」の差額金額を申請し、支援金として受給することとなります。
  6. 「補修」で申請を行い、支援金を受給した後に、「建設・購入」で2回目の申請を行うことはできません。

制度のご案内

その他の支援制度

​災害援護資金の貸付

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