65歳以上の人の場合(第1号被保険者)
介護保険料は、介護保険法の規定により、65歳の誕生日の前日の属する月の分から市町村へ納めます。
(転入された場合は転入日の属する月の分からになります。)
納め方は、特別徴収(年金天引き)を原則としますが、下記の場合は普通徴収(納付書・口座振替)で納めます。
- 老齢・退職(基礎)、遺族、障害年金が年額18万円未満のとき
- 基礎年金を繰下げ受給等のために現在受給されていないとき
- 年度途中で65歳になったとき
- 収入申告などで保険料段階が変更になったとき
- 他市区町村から転入したとき
- 年金受給額が変わったり、年金を担保にされたりしているとき
※老齢福祉年金、寡婦年金等については特別徴収の対象になりません
特別徴収(年金天引) |
普通徴収(納付書・口座振替) |
年6回ある年金の定期払いの際に、保険料があらかじめ天引きされます。
仮徴収(4・6・8月)
65歳以上の人の介護保険料は、市民税の課税状況が確定した後、7月に決定します。したがって、4・6・8月は、確定した保険料での徴収ができないため暫定保険料での徴収となります。これを仮徴収といいます。通常は前年度2月期と同額になります。
本徴収(10・12・2月)
10・12・2月は、確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。これを本徴収といいます。
※初めて特別徴収になる方には、八千代市から事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」が送られますので、金額や天引きされる月日等をご確認ください。
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保険料の年額を最大9回(期)に分けて納めます。八千代市から納付書を送付しますので、金融機関窓口等にて納めてください。
下記金融機関の全国の本支店
- みずほ銀行(令和6年3月31日窓口取扱い終了)
- 三菱UFJ銀行(令和6年3月31日窓口取扱い終了)
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- 千葉信用金庫
- 東京東信用金庫
- 中央労働金庫
- 千葉銀行
- 八千代市農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県および山梨県)
下記コンビニエンスストア
(納付期限内に限る)
- ポプラグループ
- セブン-イレブン
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストア
- ファミリーマート
- ローソン
- MMK設置店
令和4年4月1日からスマートフォンアプリを利用してのバーコード決済ができるようになりました。
バーコードのある納付書で利用できます。
詳しくはスマートフォン決済アプリで市税等の納付ができますをご覧ください。
※領収書は発行されませんのでご注意ください。
※特別徴収(年金天引)に切り替わったあとは利用できなくなります。
納め忘れのない口座振替をご利用ください。
普通徴収の方は、便利で納め忘れのない口座振替をおすすめします。
市役所・金融機関窓口へ、1.通知書、2.通帳、3.届出印をお持ちになるか、市役所窓口にキャッシュカードと免許証などの顔写真つきの本人確認書類をお持ちになりペイジー口座振替受付サービスをご利用ください(届出印は不要ですが、キャッシュカードの暗証番号が必要になります)。
振替開始まで約2ヶ月かかります(ペイジーは約1か月)。手続きはお早めにお願いいたします。
下記の金融機関にて口座振替ができます。
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 京葉銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
- 千葉信用金庫
- 東京東信用金庫
- 中央労働金庫
- 八千代市農業協同組合
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- ゆうちょ銀行
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40歳~64歳の人の場合(第2号被保険者)
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、ご加入の国民健康保険や健康保険組合等の算出方法で決定され、介護保険と健康保険等を合わせて納付していただきます。
詳しい算定方法や納付方法は、国民健康保険にご加入の方は八千代市役所国保年金課に、会社の健康組合等にご加入の方は各健康組合にお問い合わせください。