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介護保険 Q&A

ページID:0002872 更新日:2021年1月13日更新 印刷ページ表示

介護保険に関する、お問い合わせの多い質問にお答えします。

Q1 介護保険を利用するつもりがないので、加入しなくてもいいですか?

A1 法律に基づき、40歳以上の人に加入が義務付けられています。加入の辞退や拒否はできません。

Q2 65歳になって、公的年金を受給するようになりました。でも、年金から介護保険料が天引きされないのですが?

A2 年度途中で65歳になった人、八千代市に転入した人はすぐに年金天引きとはなりませんので、郵送された納付書で納めてください。約半年から1年後に年金天引きになります。
 公的年金の受給額が年額18万円未満の人は年金天引きとならず、納付書で納める普通徴収となります。普通徴収の人は納め忘れのない口座振替が便利です。

Q3 65歳になったのですが会社で介護保険料が引かれているのに市から介護保険料の納付書が届きましたがなぜですか?

A3 40歳以上65歳未満の人の介護保険料は、ご加入の医療保険(健康保険等)から徴収することになっています。本市では国民健康保険ご加入者以外の医療保険の徴収方法や内容が確認できませんので、お勤めの会社の給与担当にお尋ねください。
 なお、65歳になられた人については市より納付書を送付します。

Q4 生活が苦しくて、保険料が納付できません。どうしたらいいの?

A4 保険料の減免・徴収猶予を受けられる制度があります。長寿支援課へご相談ください。

Q5 他市で介護認定を受けていましたが、八千代市に転入した際にも介護認定の申請は必要ですか?

A5 他市で受けていた介護認定の有効期間内に転出された場合、八千代市に転入後14日以内に受給資格証明書をお持ちの上、長寿支援課にて手続きをして頂ければ、他市で受けていた介護認定を八千代市においても6カ月間引き継ぐことができます。

Q6 支所・連絡所では受け付けてくれないの?

A6 最寄りの支所でも記入を終えた申請書のみ提出いただけますが、その場で記入方法等の説明を受けることはできませんのであらかじめご了承ください。提出後は後日、長寿支援課からご連絡させていただきます。

Q7 40歳以上65歳未満でも介護サービスが受けられるの?

A7 16種類の病気(特定疾病)により、介護や日常生活に支援が必要になったときに介護認定を受けると、介護サービスが受けられます。詳しくは長寿支援課にご相談ください。

特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靱帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

Q8 医療保険を使って入院中です。病院から介護認定の申請をするように言われましたが、どういうこと?

A8 医師は退院後、介護か支援が必要と考えたのだと思います。
 介護認定を受ければ介護サービスが利用できます。退院後、在宅で生活するのか、介護保険施設に入所して生活するのかなどを考えて介護認定の申請をしてください。例えば、在宅の場合、車いすを借りる、ホームヘルパーに介護や日常生活の支援をしてもらうなどのことができます。

Q9 市外の老人ホームに入所し、住所も変更したら、被保険者証と保険料はどうなるの?

A9 住所地特例といって、市外の施設に入所する人は住所を変更しても八千代市の被保険者の資格は継続されます。給付も八千代市から受け、保険料も八千代市に納めます。
 また、この住所地特例には、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの介護保険施設の他、有料老人ホーム、ケアハウスなどの特定施設、養護老人ホームなどが対象になります。

Q10 認定期間の満了日は4か月先ですが、状態が悪化したため、もっと介護サービスを利用したいので、介護認定を見直してほしいときはどうしたらいいの?

A10 認定期間の満了前に、利用者の状態が変化した場合、「要介護状態区分の変更申請」をすることができます。ケアマネジャーと相談してから、申請をしてください。

Q11 すぐに介護サービスを利用したい場合は、どうしたらいいの?

A11 介護認定を受けている人は、ケアマネジャーを選任して介護サービス計画を作成し、介護サービスを利用してください。
 介護認定を受けていない人は、まず介護認定の申請をしてください。認定結果の通知は、原則として30日以内に行われます。結果が通知されるまでの間は、地域包括支援センターもしくはケアマネジャーに相談して暫定介護サービス計画を作成し、介護サービスを利用してください。
 ただし、介護認定の結果、介護や支援の必要がない自立と認められたり、本来利用できる額を超えて介護サービスを利用した場合、暫定期間中に受けた介護サービス料金の全額、または超過分が自己負担となります。ご注意ください。

Q12 ケアマネジャーはどこに頼めばいいの?

A12 長寿支援課及び各地域包括支援センターにて配布しているハートページ(介護サービス事業者ガイドブック)に居宅介護支援事業者の一覧を掲載していますので、その中から利用者の判断で選ぶことになります。また、介護事業者情報検索システムからも居宅介護支援事業者を検索できます。

Q13 介護サービスを利用したときの利用料ってどうなっているの?

A13 介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は利用者負担は1割、2割または3割です。ただし、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が自己負担になります。

Q14 ホームヘルパーには何でも頼めるの?

A14 ホームヘルパーは、認定を受けた人へ介護サービスを提供するために訪問していますので、本人ではなく主に家族のためにするもの、ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないもの、日常的な家事を超えるものは頼めません。
 例えば、(1)本人以外の部屋の掃除などや家族のための家事、(2)庭の草むしりなど、ヘルパーがやらなくてもふだんの暮らしに差し支えないもの、(3)大そうじ、(4)犬の散歩などです。

Q15 介護サービス内容が不満です。なんとかならないの?

A15 長寿支援課では、苦情や介護サービスに関する相談に応じています。また、利用者の立場から、希望などをサービス事業者に伝える介護保険相談員の派遣も行っています。

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