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要介護認定を受けるための手続き

ページID:0002882 更新日:2022年6月6日更新 印刷ページ表示

 介護保険のサービスを利用するには、市に申請をして要介護認定を受けることが必要です。お持ちの要介護度に応じて利用できるサービスの種類及び量の上限が異なります。初めて介護サービスの利用を考えている人は、医療機関に通っておらず主治医がわからない等の相談を含め、あらかじめ利用できる介護サービスを知っておくために地域包括支援センターへご相談ください。

 現在、認定までに45日程度要しています。認定前に早急に介護サービスを必要とする場合は、地域包括支援センターへ連絡してください。既に担当のケアマネージャーがいる場合は、そちらへ相談してください。

 また、他市から転入してきた人で前自治体での要介護度を引き継ぎを行う場合は、転入から14日以内に転入継続(要介護を引き継ぐための手続き)が必要です。
 介護保険関係(保険料の通知や認定結果通知等)の書類の送付先を変更したい場合は、長寿支援課資格・徴収班(047-421-6734)へ電話でご連絡ください。

認定の対象になる人

第1号被保険者(65歳以上の人)

 原因を問わず、介護や支援が必要な場合に申請できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

 介護保険の認定を受けるためには、次に掲げた特定疾病のいずれかが必要です。
ご自身の病名が特定疾病に該当するかの判断については、申請前に主治医に確認してください。また、医療保険証が必要となりますので準備してください。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨祖しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請から認定までの流れ

1.要介護度認定の申請及び転入継続の申請

 新型コロナウイルス蔓延防止のため、原則、パソコン・スマートフォンからの電子申請(来庁不要)による受け付けとなります。
申請には、連絡用のメールアドレスが必要となります。申請は、本人の申請が難しい場合は、家族・ケアマネージャー等が代わりに申請することもできます。申請後に認定調査を行いますので、立ち合いする人が申請するとスムーズです。

下記のページから申請できます。申請手続き名を検索してください。
介護申請は【長寿支援課】(介護保険要介護認定・要支援認定申請)、転入継続は介護認定 転入継続(要介護度継続手続き)を探してください。

2.認定調査と主治医意見書の作成依頼

「認定調査」及び「主治医意見書」は同時進行で、2つが完了したら審査に進みます。
認定調査」…市の調査員などが自宅を訪問し、心身の状態や介護の状況などについて、本人及び家族(立ち合い者)から約1時間程度聞き取りを行います。時間帯により、前の調査に時間がかかることがあるため、連絡なく30分程度遅れることがありますのでご了承ください。

※入退院等で調査場所が変更となった、体調や都合が悪くなり日程を変更したい場合は、長寿支援課認定班(047-421-6736)まで必ず連絡してください。

主治医意見書」…市が発行した記入用紙に、主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
主治医意見書は、市外の医療機関へ直送、市内の医療機関は、自宅または送付先設定された住所に郵送します。
ただし、市内の医療機関への直送を事前に許可を得ている場合は、直送できます。また、ケアマネージャーからの申請の場合は、所属する事業所に発送することも可能です。

※両方完了したら、一次審査に入ります。

3.審査・判定

 「認定調査票」と「主治医意見書」をもとに一次判定(コンピューター判定)を行います。これらの結果を参考に、保健、医療、福祉の学識経験者から構成された「介護認定審査会」で審査を行い、要介護状態区分が判定されます。

4.認定結果の通知

 要介護状態区分が記載された認定結果の通知と、介護保険被保険者証が簡易書留にて住民票住所地に郵送されます(送付先が設定されている場合は、その住所)。医療機関や事業所への発送はできません。入院等で被保険者証を受け取りできない場合は、代理での受領が可能です。事前に連絡してください。その際は、家族の場合は、写真付き身分証明書が必要です。ケアマネージャーの場合は、委任状(任意様式)か介護支援専門員証、本人との契約書、従業員証か名刺の3点が必要です。受け取れなかった場合は、10日程度で市役所に返送され、そのまま保管されます。

要介護1~5 ※数字が大きいほど重度です。

 介護保険の介護サービスを利用できます。居宅介護支援事業所等にご相談ください。

要支援1、2 ※数字が大きいほど重度です。

 介護保険の介護予防サービスを利用できます。地域包括支援センターにご相談ください。

非該当

 介護保険のサービスは利用できませんが、介護予防・日常生活支援総合事業や高齢者福祉サービスを利用できます。地域包括支援センターにご相談ください。

介護サービス利用中の人の更新手続き

 要介護の認定は有効期限があり、継続して介護サービスを利用している人は、更新手続きが必要です。
現在の介護サービス利用を中止している人は、申請不要です。更新期限の2か月前から申請できます。介護認定の必要性及び使いたい介護サービスについて、担当のケアマネージャーに相談してから、更新手続きを行ってください。再度介護サービスが必要になったら、再度申請してください。

下記のページから申請できます。
申請手続き名【長寿支援課】(介護保険要介護認定・要支援認定申請)を検索してください。

状態変化に伴う要介護状態区分の変更手続き

 現在、認定されている人で、心身の状態や介護の状況が回復・悪化し、介護サービスの増減が見込まれる場合が考えられます。その場合は、介護度の変更手続きができます。
 変更手続きが必要かの判断については、要支援1から2をお持ちの人は地域包括支援センター、要介護1から5をお持ちの人は担当のケアマネージャーにご相談ください。
申請方法は、新規の申請と同様になります。
※審査の結果について、現在の介護度の維持及び希望の要介護度を確約できるものではありませんので、ご留意ください。結果に不服がある場合は、再申請が必要となります。

下記のページから申請できます。
申請手続き名【長寿支援課】(介護保険要介護認定・要支援認定申請)を検索してください。

介護認定が不要になった場合の手続き

以下の理由により、介護認定の申請中に介護サービスが不要になった場合は、取り下げの手続きが必要です。

  • 介護サービスを使わずに自身で生活できる、家族の援助が受けられるので介護サービスを利用する予定がなくなった。
  • 長期の入院のため当面は介護サービスを利用しない。

下記のページから申請できます。
申請手続き名介護申請取下を検索してください。

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