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地域密着型サービス事業所のみなさまへ

ページID:0002907 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

はじめに

・申請・届出の要件については、各種法令・市条例をご理解のうえ提出いただいております。原則、自治体判断の案件以外は回答いたしかねます。

提出は「ちば電子申請」で!(必読)

​・画面の操作方法がわからない場合はそのページを開いた状態で市へ連絡してください。

→自己判断を提出されても不備の可能性が高くなります。事務負担軽減のため遵守願います。

・申請・届出受理後の求めによる取消はできません。

​・審査は順次となり、数日かかることがあります。提出期日にとらわれず、期日に余裕をもって提出してください。

​・審査完了後に不備が発覚した場合は、受理完了後であっても受理取消および書類の再提出を求める場合があります。

【提出について】

・介護保険法施行規則の改正(令和6年4月1日)に伴い,以下に該当する場合は受け付けできません。

・厚生労働大臣が定める様式(最新版)以外の様式で提出された場合

・厚生労働省「電子申請届出システム」で提出された場合​

・日付・入力等に不備があった場合

※「介護予防」は通常とは別サービスとなりますので分けて提出してください。​​

目次

下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。

新規・更新(事業所指定)

事業所情報変更の届出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

事業所の廃止・休止・再開の届出

指定辞退の届出

協力医療機関に関する届出

介護職員処遇改善加算等の届出(別ページ)

事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き

地域密着型通所介護創設に伴う本市の指定に関する同意方針

事業所評価

地域密着型サービスの運営指導改善報告書

介護事業所の新規指定・指定更新(※提出日から不備がない状態で審査に最低2週間程度を要します。

​【注意点】

・更新期限に関する連絡は市では行っておりません。指摘期限切れにご注意ください。

・サービス休止や廃止は、更新期限が残っていてもわかった時点で廃止・休止の届出を行ってください。

※手続きとして、更新しない場合は、廃止・休止届出書が必要です(休止中は、休止解除を行ってからでないと指定更新の手続きができません)

​※​認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、介護保険事業計画に施設整備が位置付けられ、公募の結果、市から整備予定事業者として選定されたもののみが指定申請可能となります。

 

<提出書類>

【新規指定】※提出必須

指定申請における注意事項 [Wordファイル/17KB]

​(1)指定申請書一式(新規・更新) [その他のファイル/16.42MB]※「指定申請における注意事項」を必読のうえ、作成してください。ファイルにパスワード有

(2)加算・減算の届出(体制届)(初回の登録に必要なため提出必須)

(3)介護職員処遇改善加算等の届出(新規取得・変更する場合のみ)算定月の前々月の末日まで(指定申請の締め切りよりも早いです)

【指定更新】※指定更新で直近の提出書類で変更がない場合は省略できます。詳細はチェックリストを確認してください。

上記の(3)は取得する場合のみ提出が必要です。

 

<提出先>ちば電子申請のページ<外部リンク>(指定申請専用フォーム)

 

<提出期限>

事業開始月の前月の10日まで

※理由を問わず、提出期日超過の場合は、指定開始月を変更していただきます。失効が確定した場合は、新規事業所番号での新規指定となります。付帯する加算関連も新たに提出が必要です。

【お問い合わせの多い内容】

・八千代市の指定がない、指定失効状態では請求できません(サービスを提供した場合、自費となり請求自体ができません)。失効している場合は、新規指定が必要で、指定開始月から請求が可能となります。(過去の遡り請求は不可)

・指定通知書が事業開始予定日(更新切替日)間近までに届かない場合は、市に連絡してください。なお、指定更新申請中は、原則として「指定継続扱い」となります。​

・八千代市では、管理者の兼務について令和6年度の報酬改定緩和されましたが、無理のない範囲で許可したします。事故やサービスに支障があっても市では対応できかねます。​

事業所情報変更の届出(変更届)

【注意点】

・​記載されている届出項目以外の届出は不要です。

・提出漏れが発覚した場合は市に連絡のうえ、早急に提出してください。​

・介護予防を実施している場合は,改めてもう一部提出が必要です。

・様式の指定がないものは任意様式(例:契約書の写し等)で作成してください。

・勤務形態一覧を提出する場合は要件に必要な資格証の写し(無資格者は「認知症基礎研修修了」が必須)の提出が必要です。

【参考】

介護保険最新情報Vol955 [PDFファイル/870KB]

介護保険最新情報Vol1174 [PDFファイル/664KB]

 

<提出書類>(添付書類の漏れが多いため複数人で確認必須)

変更届一式 [その他のファイル/1.58MB]

 

<提出先>ちば電子申請のページ<外部リンク>(変更届専用フォーム)

<提出期限>

変更日から10日以内(事前提出可。提出日付は電子申請の送信日としてください)​

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)

​​令和7年4月1日から適用となる、訪問系サービスの業務継続計画(BCP)未策定減算の届出はこちらをご確認ください。

※届出は3月15日(土曜日)までとなっており、4月からの請求について、未提出の事業所は「減算扱い」となります。請求エラーとなった場合は「減算型」に訂正いただきます。

 

【注意点】

・介護予防を実施している場合は,改めてもう一部提出が必要です。

<届出が必要な場合>

・新規指定の提出時
・加算の変更・追加・解除する必要が生じたとき(法改正等により要件変更した場合も含む)

<提出書類>

届出書(別紙3-2)、一覧表(別紙1-3-2)、添付書類を提出してください。

提出における注意事項 [Wordファイル/16KB](不備を防ぐため,こちらを読んでから書式をダウンロードしてください)

体制届出書一式 [その他のファイル/2.69MB]

【参考】

介護保険最新情報Vol.1214(介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における注意点について) [PDFファイル/7.07MB]

 

<提出先>ちば電子申請のページ<外部リンク>(体制届専用フォーム)

<提出期限>(期限厳守。期限を経過した場合は翌月以降に修正していただきます。請求エラーで修正する場合もこちらの期日となります。)

 (1)(介護予防を含む)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護​
  →算定する月の1日まで(1日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
  例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年6月1日に届出書を提出。←令和5年​6月分から算定​

  例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年6月2日に届出書を提出。←​令和5年7月分から算定

​ (2)(1)以外の事業所​​
  →算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
  例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年5月15日に届出書を提出。←​令和5年6月分から算定​

  例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年5月16日に届出書を提出。←​令和5年8月分から算定

参考:介護保険最新情報Vol.534 [PDFファイル/3.41MB]

事業所の廃止・休止・再開の届出

【注意点】

・介護予防を実施している場合は,改めてもう一部提出が必要です。

​・市への届出は、1か月前までとなっておりますが、わかった時点で提出してください。

・利用者等に対しては十分な周知期間を設けてください。

・休止中の指定更新はできません。必ず再開を行ってから、指定更新の申請をしてください。

・休止中に失効した場合は、更新・再開ではなく、新規指定となります。

【届出が必要なケース】

・廃止することがわかったとき(利用者の負担および移転の目途なども配慮したうえで早めに対応してください)

・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合)

​​→旧事業所側からの廃止届が必要。新事業所側は、新規指定(加算に関する書類一式を含む)が必要。その際は事業所番号が変わります。

 

<提出書類>

廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]

再開届出書 [Excelファイル/21KB](再開時に前回提出した従業者の員数に変更がある場合は、変更届の提出も必要)

​​

<提出先>ちば電子申請のページ<外部リンク>(その他(介護保険事業者向け)R7から)

 

<提出期限>

廃止および休止の届出
 →廃止・休止の1か月前まで(※)

再開の届出

 →事前提出可。再開日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)

指定辞退の届出

<対象>

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護​の指定を受けたのち、指定を辞退する場合のみ提出が必要です。

<提出書類>​

指定辞退届出書 [Excelファイル/22KB]

 

<提出先>ちば電子申請のページ<外部リンク>(その他(介護保険事業者向け)R7から)​​

 

<提出期限>

・指定辞退の1か月前まで​

協力医療機関に関する届出(連携の有無に関わらず年度ごとに提出が必要)

令和6年度の制度改正に伴い、居住系サービスにおいて、毎年度1回以上、協力医療機関と入居者の急変時などの対応を確認し、この医療機関の名称や取り決めの内容などを指定権者に届け出ることが義務付けられました。連携を行っていない場合は理由等を記載して提出してください。対象サービスを行う事業所は、協力医療機関に関する届出書を提出してください。なお、協力医療機関の選定条件については努力義務や経過措置となっていますが、届出は年度ごとに必要です。

【対象サービス】

・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

協力医療機関の選定条件について

【義務化されたサービス】
・地域密着型介護老人福祉施設(令和9年3月31日までは経過措置)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第152条第1項の条件を満たす医療機関

【努力義務となっているサービス】
・認知症対応型共同生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第105条第2項の条件を満たす医療機関

・地域密着型特定施設入居者生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準127条第2項の条件を満たす医療機関

協力医療機関についてのQ&A(介護保険最新情報vol.1225より抜粋) [PDFファイル/101KB]

※協力医療機関連携加算1を算定する場合、市に届出が必要です。(体制届の提出は不要)

 

<提出書類>

サービスの種類ごとに様式が異なります。

提出にあたって、届出書のほか、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)が必要です。

【特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム】

(別紙1)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/42KB]

【地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護】

(別紙3) 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/41KB]

 

<提出先>ちば電子申請のページ<外部リンク>(協力医療機関に関する届出(介護保険事業者向け)のフォーム)​

 

<提出期限>

・毎年度3月末までに提出してください。(変更がない場合も毎回提出が必要)

※年度途中に協力医療機関の変更があり、変更届を提出した場合であっても、上記の別紙は毎年度ごとに提出が必要です。

 

<協力医療機関の変更があった場合>

変更届に、前回提出した別紙1または別紙3を添付して提出してください。

事業所情報変更の届出

事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き

<注意点>

・介護予防を実施している場合は,2種類の届出が必要です。

​・人員増減がある場合は事業所情報変更の届出が必要です。詳細は以下の参考資料をご確認ください。

​参考 介護保険最新情報vol.862 事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について [PDFファイル/192KB]

<対象事業者>

・吸収合併等により新規申請を行う事業者のうち、事業に関して有する権利義務の全部または一部を引き継ぎ、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる事業者

<提出書類>

​​【旧:廃止する事業者が提出するもの】

廃止・休止届出書

別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/19KB](変更した理由を記載したもの)

介護職員処遇改善加算等の届出(取得している場合は取得期間の修正が必要)

【新:引きつぐ事業者が提出するもの】

・​新規指定申請(省略できる書類が一部あります)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算がない場合も提出必須です。新規扱いのため、加算はすべていずれかを選択してください。)

介護職員処遇改善加算等の届出(取得する場合は新規の届出が必要)提出期限にご注意ください。

 

<提出先>ページ内の申請・届出ごとの項目のフォームからそれぞれ送信してください。

地域密着型サービス他市被保険者に係る同意について

地域密着型サービスは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるためのサービスであり、原則、市民が利用することを原則としています。

他の市町村の地域密着型サービス事業所の指定(例外的取扱い)について

他市町村にある地域密着型サービス事業所についても、市町村が必要であると認める場合には、例外的に市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することができます。ただし、手続に則らない利用については、介護保険の利用はできません。その際は、全額自費負担となります(過去分の遡り請求も不可)。なお、原則として、他事業所でサービスの代用が可能な場合は利用できません。本人の希望や距離の問題は対象となりません。手続きとしては、被保険者利用者のいる自治体が利用施設等のある自治体へ同意を求める必要があります。その後、同意された後に、事業所が被保険者利用者のいる自治体に対し、指定申請を提出し指定を受けることが必要です。

【同意の基準等】
・この事業所の所在地が隣接市町村であり、市内に所在する指定地域密着型事業所の定員に空きがない場合
・同一サービスを提供する事業所が市内にない場合(車両による送迎を前提としておりますので、市内の広範囲で探してください)
・他市町村に在住する親族宅等に一時滞在する際で、他市町村の事業所を利用する必要がある場合
・要支援1・2・事業対象者が、要介護1以上の認定を受けた場合において、この利用者が平成28年3月31日以前から地域密着型通所介護事業所を一体的に運営している(介護予防通所介護・第1号通所介護)の事業所を継続したい場合

他市町村の被保険者(住所地特例者を除く)が八千代市の地域密着型サービスを利用する場合

下記の流れとなります。

・他市町村の被保険者のいる自治体へ相談する。

・この自治体から、八千代市へ同意の許可申請を提出します。

・同意の許可申請に対して、八千代市が同意した場合は、利用する事業所が他市町村へ指定申請の書類を提出する。

八千代市の被保険者(他市特例者を除く)が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合

以下の流れとなります。

・事前に利用を希望する地域密着型サービス事業所と受け入れ先の他市町村に内諾(電話で可)を得る。

・事前の書類の提出する。

ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(地域密着型利用における同意申請)

※様式は上記のページからダウンロードできます。

・八千代市から他市町村へ同意の依頼を行う。

・他市町村からの同意が得られたら、利用する事業所から八千代市へ指定申請を行う。

※上記同意可否についての結果が他自治体から届いたら、受理メールにて回答させていただきます。

※他市町村への同意依頼および指定まで1か月以上要します。

住所地特例者の地域密着型サービスの利用について

住所地特例の対象施設に入所し、住民票もこの施設に異動している人は、住所地の市町村の地域密着型サービスを利用することができます。ただし、以下のサービスに限定されます。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
※「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」および「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」は利用できません。

事業所評価​

<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので、可能な限りこちらから提出してください。

ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(外部評価)

ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(自己評価)※自己評価は提出時期限定。自己評価は募集期間中以外は受理できません。受付開始時には「ケア倶楽部」にて通知いたします。

<参考>

福祉サービス評価情報(ワムネットのページ)<外部リンク>

地域密着型サービスにおける自己評価および外部評価の実施について(厚生労働省)<外部リンク>

福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報の概要(ワムネットのページ)<外部リンク>

各制度の違い(第三者評価、情報公表、外部評価)(千葉県のページ)<外部リンク>

地域密着型サービスの運営指導改善報告書

※指摘がない場合の改善報告書は不要です。

 

<提出書類>

【指摘がある場合】

1.運営指導指摘事項改善報告書の提出について(表紙)押印不要

2.運営指導指摘事項改善報告書(人員等・運営関連)

3.運営指導指摘事項改善報告書(給付関連)

4.運営指導指摘事項改善報告書 [ 指導 ・ 給付]

※2から4については,指摘がある場合のみ添付されています。

【指摘がない場合】

・提出物はありません。対応不要です。

 

<作成方法>

・1を必要事項を記入しPDF化する。

・2と3をPDF化する。※指摘がない部分については報告書は付属しません。

・4は「指導」と「給付」で指摘があった内容について、「改善方法」記入してPDF化する。

 

<提出先>ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(その他(介護保険事業者向け)R7から)​

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