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地域密着型サービス事業所のみなさまへ
はじめに
電子申請に一部対応しました。
様式は最新版をダウンロードして提出してください。
また,介護保険法施行規則の改正に伴い,令和6年4月1日以降に使用する申請書等は,厚生労働大臣が定める様式にて手続きいただきます。厚生労働大臣が定める様式以外で提出された場合,受理いたしませんのでご注意ください。
ページ下段「加算・減算の届出」の項目に「特定事業所集中減算に係る算定表(令和5年度後期判定期間分)の提出について」の案内を掲載しました。
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
・介護職員処遇改善加算等の届出(別ページ)
事業所指定の手続き
新規・更新(事業所指定)
指定申請書または指定更新申請書,付表およびチェックリスト,添付資料を提出してください。
<提出書類>
・指定申請書一式(新規・更新) [その他のファイル/18.05MB]
上記をダウンロードしたら、ファイル内の「指定申請における注意事項」を確認してください。
※認知症対応型共同生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については,介護保険事業計画に施設整備が位置付けられ,公募の結果,市から整備予定事業者として選定された事業者のみ指定申請が可能となります。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限> ※期日を過ぎた場合は,希望での開始日から指定できないことがあります。更新切れの場合は,新規での指定申請の手続きとなります。審査が更新日までに完了しない場合は指定は有効状態となります。
・新規指定申請
→希望の指定開始年月日の前月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和5年4月1日より事業開始→令和5年3月10日までに申請書一式を提出。
・指定更新申請
→指定有効期間満了月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
事業所情報変更の届出
「介護予防」も同時に実施している場合は,それぞれ届出が必要です。
参考 介護保険最新情報Vol1174 [PDFファイル/664KB]
<提出書類>
※1 配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写し(原本証明不要)を提出してください。
※2 運営規程の従業者に増減の都度の変更届は不要です。3月時点の情報が前年の3月と比較して異なる場合は届出が必要です。詳細は以下の情報(参考)をご覧ください。
※3 様式が無いものは任意様式(例:契約書の写し等)で提出してください。
参考:介護保険最新情報Vol955 [PDFファイル/870KB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
→事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
事業所の廃止・休止・再開の届出
「介護予防」も同時に実施している場合は,それぞれ届出が必要です。
【注意】届出は下記の場合に必要です。
・廃止することがわかった場合
・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合)
→新事業者のほうは「新規指定」が必要です。
吸収合併等で指定が「新規指定」となる場合についても、従前の指定の廃止は必要です。
<提出書類>
※再開時に人員の変更がある場合は,変更届の提出も必要です。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
・廃止および休止の届出
→廃止・休止の1か月前まで(※)
※市への届出は1か月前までとなっておりますが、廃止もしくは休止があらかじめ予定されている場合は、わかった時点で提出してください。
また、利用者等に対しても十分な周知期間を設けてください。
・再開の届出
→事前提出可。再開日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
指定辞退の届出
<提出書類>
※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を受けたのち,指定を辞退する場合のみ提出が必要です。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
指定辞退の1か月前まで
加算・減算の届出
<届出が必要な場合>(サービスごとに届出が必要)
・指定(更新)申請を行うとき
・新たに加算を取得するとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・法改正等に伴い,届出事項が追加・変更となったとき
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
以下の届出書と一覧表のほか,添付書類を提出してください。
報酬改定に伴い、高齢者虐待防止措置実施および業務継続計画策定の変更の届出がなかった場合は「減算型」での算定となります。
運営規定を4月付で変更している場合は,変更届についても必要です。
6月からの介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書についての加算区分が変更となりますので6月から取得する場合は届出が必要です。
届出書の特記事項に変更箇所を記入してください。届出書(別紙3-2)の「変更後」の内容に基づき変更致します。
一覧表について既存の登録と相違があった場合も修正いたしません。その際の連絡等は行っておりません。
請求に影響がありますので,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。
<提出書類>
※令和6年6月から算定を開始するものは,以下の様式をダウンロードしてください。
新加算の変更がある場合は提出が必要です。処遇改善の計画書の提出も必須です。
追記:高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無については添付資料を不要とし、運営指導で確認を行うように変更しました。
・加算の届出に必要な書類一覧 [Excelファイル/43KB]
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [Excelファイル/26KB]
・体制等状況一覧表等 [Excelファイル/77KB](介護予防も同時に取得する場合は2部それぞれサービスにあった部分の作成が必要です)
※一覧表の不要なサービスの行を削除して1ページになるように作成してください。また、選択は変更する加算のみ選択してください。提出前に不要なシートの削除にご協力ください。
・従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表 [その他のファイル/1.26MB]
※ 一覧表は該当となるサービスのページのみを提出してください。
【参考】介護保険最新情報Vol.1214(介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について) [PDFファイル/7.07MB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>
<提出期限>
(1)(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
→算定する月の1日まで(1日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年6月1日に届出書を提出。←令和5年6月分から算定
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年6月2日に届出書を提出。←令和5年7月分から算定
(2)(1)以外の事業所
→算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年5月15日に届出書を提出。←令和5年6月分から算定
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年5月16日に届出書を提出。←令和5年8月分から算定
参考:介護保険最新情報Vol.534 [PDFファイル/3.41MB]
事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き
様式等は,指定申請書一式(ページ上部)および「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」等から取得し提出してください。
<対象事業者>
令和2年8月3日以降に,吸収合併等により新規申請を行う事業者のうち、事業に関して有する権利義務の全部または一部を引き継ぎ,吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる事業者
<提出書類>
【廃止する事業者が提出するもの】
・廃止・休止届出書
・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書に係るの変更届
・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(修正後)
【引きつぐ事業者が提出するもの】
・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(引継開始からの分を作成)
・引き継ぐ事業所の新規・更新(事業所指定)
・従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表 [その他のファイル/1.26MB]
※1 法人格以外に変更がない場合に必要な書類となります。
※2 法人格の変更に伴って人員増減がある場合は変更届も必要です。詳細は以下の参考資料をご確認ください。
※3 「介護予防」の指定も同時に受ける場合は、それぞれ届出が必要です。
参考 介護保険最新情報vol.862 事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について [PDFファイル/192KB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ページ内の新規・更新(事業所指定)、廃止・休止届出書をご覧ください。
・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(別ページ)をご覧ください。
地域密着型通所介護創設に伴う本市の指定に関する同意方針
他市被保険者の地域密着型通所介護の利用に係る同意の方針について
平成28年4月1日から,定員18人以下の小規模事業所(県指定)は地域密着型通所介護事業所(市指定)に移管しました。介護予防通所介護は従来通り県指定となります。
これに伴い,地域密着型通所介護の利用については、本市に住民票を置く被保険者のみに変更となりました。
ただし,八千代市長の同意を得た場合は、他市被保険者(要介護)でも利用が可能です。同意を得るためには,従来からの利用者で,変更すると利用者への負担が大きい等の相当の理由が必要です。この同意に係る本市の方針は,下記の添付ファイルのとおりです。
・本市の同意方針 [PDFファイル/142KB]
※1 市内Y事業所が通所介護と介護予防通所介護の両方の指定を有している場合,被保険者(要介護)は地域密着型通所介護、被保険者(要支援)は介護予防通所介護での利用となります。
※2 平成28年3月31日時点で利用契約を結んでいる他市被保険者(要介護)は,特例として継続利用が可能です。なお,他市被保険者(要支援)は,特例対象外です。