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地域密着型サービス事業所のみなさまへ
追加情報
・「登記事項証明書」の提出の際は、登記情報提供サービス<外部リンク>をご利用ください。
・「電子申請届出システム」は稼働開始しておりませんので申請・届出は受け付けできません。「ちば電子申請サービス」をご利用ください。
提出は「ちば電子申請」で!
介護保険法施行規則の改正に伴い、申請書等は、厚生労働大臣が定める様式(本ページからダウンロードしたもの)以外で提出された場合、受理いたしません。
また、審査完了後に不備が発覚した場合は、受理完了後であっても受理取消および書類の再提出を求める場合があります。申請・届出受理後にデータの返却等は行っておりませんのでご了承ください。
各種申請・届出の要件については、事業者および事業所のほうでお調べいただき、ご理解のうえ提出いただいております。各種法令・条例を参照願います。原則、自治体判断の案件以外は回答できません。
【注意点】
・内容ごとに電子申請の送信フォームが異なります。
→フォーム誤りは内容・理由を問わず、未提出扱いとなります。
・内容ごとの審査のため、複数サービスをまとめて送信された場合は無効とさせていただきます。
→例えば、介護予防も実施している場合は、通常のものと介護予防を分けて提出してください。
・画面の操作方法がわからない場合はそのページを開いた状態で市へ連絡してください。
→自己判断を提出されても不備の可能性が高くなります。事務負担軽減のため遵守願います。
・審査は順次となり、数日かかることがあります。不備で何度もやりとりするケースも多いです。
→提出期日にとらわれず、期日に余裕をもって提出してください。
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
・介護職員処遇改善加算等の届出(別ページ)
介護事業所の新規指定・指定更新
※提出日から不備がない状態で審査に最低2週間程度を要します。
<提出書類>申請書、付表およびチェックリスト、その他の必要な添付資料(チェックリストに記載)
※介護予防を実施している場合は,2種類の申請が必要です。
・指定申請書一式(新規・更新) [その他のファイル/18.06MB]
上記ファイル内の「指定申請における注意事項」を確認してください。
※登記事項証明書は、登記情報提供サービス<外部リンク>をご利用ください。届出時に照会番号が必要になります。
【新規指定】【下記のから併せて提出必須】
・加算・減算の届出(体制届)(初回の登録に必要なため提出必須)
・介護職員処遇改善加算等の届出(取得する場合のみ提出必須(加算・減算の届出(体制届)も同時提出が必要))
【指定更新】※提出書類の中にある「チェックリスト」を確認し、直近の届出から変更がないものは、提出を省略できます。
【注意点】
・指定更新管理を徹底してください。市では期限到来の連絡は行っておりません。
※指定更新不要に場合は、廃止・休止届出書を提出必須(休止中の場合は、休止解除してからでないと指定更新できません)
【指定に制限にあるサービス】
介護保険事業計画に施設整備が位置付けられ、公募の結果、市から整備予定事業者として選定されたもののみが指定申請可能です。
・認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<提出先>作成データを下記から送信願います。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(指定申請専用フォーム)
<提出期限>
提出期日超過の場合は、指定開始月を変更していただきます。
失効が確定した場合は、新規事業所番号での新規指定となります。付帯する加算関連も新たに提出が必要です。
・新規指定申請
指定開始日より介護職員等処遇改善加算を算定される場合の申請書の提出
例)令和6年4月初日より事業開始→令和6年3月10日まで
例)令和6年3月2日から31日までに事業開始→令和6年2月10日まで
(必要な場合に提出する書類)
・介護職員処遇改善加算等の届出を行う場合は、算定する月の前々月の末日まで(指定申請の締め切りよりも早いです)。
・加算・減算の届出(体制届)(加算の取得がなくても提出必須)
指定開始日より介護職員等処遇改善加算を算定されない場合の申請書の提出
例)令和6年4月初日より事業開始→令和6年3月10日まで
例)令和6年3月2日から31日までに事業開始→令和6年2月10日まで
・指定更新申請
例)令和6年4月初日より事業開始→令和6年3月10日まで
例)令和6年3月2日から31日までに事業開始→令和6年2月10日まで
【お問い合わせの多い内容】
・八千代市の指定がない、指定失効状態では請求できません(サービスを提供した場合、自費となり請求自体ができません)。
→新規指定が必要で、指定開始月から請求が可能となります。(過去の遡り請求は不可)
・指定通知書が事業開始予定日(更新切替日)間近までに届かない場合は、市に連絡してください。なお、指定更新は指定継続扱いとなります。
・管理者の兼務について緩和されましたが、無理のない範囲で許可したしますが、事故やサービスに支障があっても市では対応できかねます。
事業所情報変更の届出(変更届)
記載されている届出項目以外の届出は不要です。
※介護予防を実施している場合は,2種類の届出が必要です。
参考 介護保険最新情報Vol1174 [PDFファイル/664KB]
<提出書類>(添付書類の漏れが多いため複数人で確認必須)
※勤務形態一覧を提出する際には、配置要件に必要な資格証の写し(原本証明不要)の添付が必要です。
→令和6年度の報酬改定により、無資格者は「認知症基礎研修修了」が必須です。
※運営規程の従業者に増減の都度の変更届は不要です。3月時点の情報が前年の3月と比較して異なる場合は届出が必要です。詳細は以下の情報(参考)をご覧ください。
※様式未指定のものは任意様式(例:契約書の写し等)で提出してください。
参考:介護保険最新情報Vol955 [PDFファイル/870KB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので、可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(変更届専用フォーム)
<提出期限>
→事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は電子申請の送信日としてください)
万が一、提出漏れが発覚した場合は市に連絡のうえ、早急に提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)
<届出が必要な場合>
・新規指定・指定更新書類の提出時(指定更新の時点で加算に変更が一切ない場合は提出不要)
・新たに加算の取得、加算の内容に変更・解除する必要が生じたとき
・法改正等(加算要件変更等)に伴い、追加・変更が生じたとき
<提出書類>
※介護予防を実施している場合は,2種類の届出が必要です。
届出書(別紙3-2)と一覧表(別紙1-3-2)、添付書類を提出してください。
【参考】介護保険最新情報Vol.1214(介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における注意点について) [PDFファイル/7.07MB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので、可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(体制届専用フォーム)
<提出期限>(期限厳守。期限を経過した場合は翌月以降に修正していただきます。請求エラーで修正する場合もこちらの期日となります。)
(1)(介護予防を含む)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
→算定する月の1日まで(1日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年6月1日に届出書を提出。←令和5年6月分から算定
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年6月2日に届出書を提出。←令和5年7月分から算定
(2)(1)以外の事業所
→算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年5月15日に届出書を提出。←令和5年6月分から算定
例)令和5年6月1日より算定希望→令和5年5月16日に届出書を提出。←令和5年8月分から算定
参考:介護保険最新情報Vol.534 [PDFファイル/3.41MB]
事業所の廃止・休止・再開の届出
【注意点】
※介護予防を実施している場合は,2種類の届出が必要です。
市への届出は1か月前までとなっておりますが、廃止もしくは休止があらかじめ予定されている場合は、わかった時点で提出してください。
また、利用者等に対しても十分な周知期間を設けてください。
休止中の指定更新はできません。必ず再開を行ってから、指定更新を行ってください。
休止中に失効した場合は、更新・再開ではなく、新規指定となります。
【届出が必要なケース】
・廃止することがわかったとき(利用者の負担および移転の目途なども配慮したうえで早めに対応してください)
・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合)
→旧事業所側からの廃止届が必要。※新規事業所は、新規指定(加算に関する書類一式を含む)が必要(事業所番号が変わります)
<提出書類>
※再開時に前回提出した従業者の員数に変更がある場合は、変更届の提出も必要です。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので、可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(廃止・休止・再開・その他専用フォーム)
<提出期限>
・廃止および休止の届出
→廃止・休止の1か月前まで(※)
・再開の届出
→事前提出可。再開日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
指定辞退の届出
<提出書類>
※介護予防を実施している場合は,2種類の届出が必要です。
※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定を受けたのち、指定を辞退する場合のみ提出が必要です。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので、可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(廃止・休止・再開・その他専用フォーム)
<提出期限>
指定辞退の1か月前まで
協力医療機関に関する届出
令和6年度の制度改正に伴い、居住系サービスにおいて、毎年度1回以上、協力医療機関と入居者の急変時などの対応を確認し、この医療機関の名称や取り決めの内容などを指定権者に届け出ることが義務付けられました。対象サービスを行う事業所は、協力医療機関に関する届出書を提出してください。なお、協力医療機関の選定条件については努力義務や経過措置となっていますが、届出は年度ごとに必要です。協力医療機関との連携がない場合も、届出は必要です。
【対象サービス】
・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
協力医療機関の選定条件について
【義務化されたサービス】
・地域密着型介護老人福祉施設(令和9年3月31日までは経過措置)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第152条第1項の条件を満たす医療機関
【努力義務となっているサービス】
・認知症対応型共同生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第105条第2項の条件を満たす医療機関
・地域密着型特定施設入居者生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準127条第2項の条件を満たす医療機関
・協力医療機関についてのQ&A(介護保険最新情報vol.1225より抜粋) [PDFファイル/101KB]
※協力医療機関連携加算1を算定する場合、市に届出が必要です。(体制届の提出は不要)
<提出書類>
サービスの種類ごとに様式が異なります。
提出にあたって、届出書のほか、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)が必要です。
【特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム】
・(別紙1)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/42KB]
【地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護】
・(別紙3) 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/41KB]
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので、可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(協力医療機関に関する届出(介護保険事業者向け)のフォーム)
<提出期限>
毎年度3月末までに提出してください。(前年度と変更がない場合も提出が必要)
※年度途中に協力医療機関の変更があり、変更届を提出した場合であっても、上記の別紙は毎年度ごとに提出が必要です。
<協力医療機関の変更があった場合>
変更届に、前回提出した別紙1または別紙3を添付して提出してください。
事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き
<対象事業者>
・吸収合併等により新規申請を行う事業者のうち、事業に関して有する権利義務の全部または一部を引き継ぎ、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる事業者
旧事業所側:旧事業所の廃止届、旧事業所の処遇改善計画書の期間修正および別紙様式4(変更に係る届出書)
新事業所側:引き継ぐ事業所の新規指定(加算の届出、新事業所の介護職員処遇改善加算等の届出を含む)が必要です。
<提出書類>
※介護予防を実施している場合は,2種類の届出が必要です。
【旧:廃止する事業者が提出するもの】
・別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/19KB](変更した理由を記載したもの)
【新:引きつぐ事業者が提出するもの】
・新規指定申請(省略できる書類が一部あります)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算がない場合も提出必須です。新規扱いのため、加算はすべていずれかを選択してください。)
【必要に応じて】
・介護職員処遇改善加算等の届出(旧事業所から引き継ぐ場合は計画書と体制届への記載も必要)
※ 法人格以外に変更がない場合に必要な書類となります。
※ 法人格の変更に伴って人員増減がある場合は変更届も必要です。詳細は以下の参考資料をご確認ください。
参考 介護保険最新情報vol.862 事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について [PDFファイル/192KB]
<提出先>ページ内の申請・届出ごとの項目のフォームからそれぞれ送信してください。
地域密着型サービス他市被保険者に係る同意について
地域密着型サービスは、要介護者等が住みなれた地域で生活することを支えるためのサービスであり、原則、市民が利用することを原則としています。
他の市町村の地域密着型サービス事業所の指定(例外的取扱い)について
他市町村にある地域密着型サービス事業所についても、市町村が必要であると認める場合には、例外的に市町村の同意を得て指定することで、被保険者が利用することができます。ただし、手続に則らない利用については、介護保険の利用はできません。その際は、全額自費負担となります(過去分の遡り請求も不可)。なお、原則として、他事業所でサービスの代用が可能な場合は利用できません。本人の希望や距離の問題は対象となりません。手続きとしては、被保険者利用者のいる自治体が利用施設等のある自治体へ同意を求める必要があります。その後、同意された後に、事業所が被保険者利用者のいる自治体に対し、指定申請を提出し指定を受けることが必要です。
【同意の基準等】
・この事業所の所在地が隣接市町村であり、市内に所在する指定地域密着型事業所の定員に空きがない場合
・同一サービスを提供する事業所が市内にない場合(車両による送迎を前提としておりますので、市内の広範囲で探してください)
・他市町村に在住する親族宅等に一時滞在する際で、他市町村の事業所を利用する必要がある場合
・要支援1・2・事業対象者が、要介護1以上の認定を受けた場合において、この利用者が平成28年3月31日以前から地域密着型通所介護事業所を一体的に運営している(介護予防通所介護・第1号通所介護)の事業所を継続したい場合
他市町村の被保険者(住所地特例者を除く)が八千代市の地域密着型サービスを利用する場合
下記の流れとなります。
・他市町村の被保険者のいる自治体へ相談する。
・この自治体から、八千代市へ同意の許可申請を提出します。
・同意の許可申請に対して、八千代市が同意した場合は、利用する事業所が他市町村へ指定申請の書類を提出する。
八千代市の被保険者(他市特例者を除く)が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合
以下の流れとなります。
・事前に利用を希望する地域密着型サービス事業所と受け入れ先の他市町村に内諾(電話で可)を得る。
・事前の書類の提出する。
・ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(地域密着型利用における同意申請)
※様式は上記のページからダウンロードできます。
・八千代市から他市町村へ同意の依頼を行う。
・他市町村からの同意が得られたら、利用する事業所から八千代市へ指定申請を行う。
※上記同意可否についての結果が他自治体から届いたら、受理メールにて回答させていただきます。
※他市町村への同意依頼および指定まで1か月以上要します。
住所地特例者の地域密着型サービスの利用について
住所地特例の対象施設に入所し、住民票もこの施設に異動している人は、住所地の市町村の地域密着型サービスを利用することができます。ただし、以下のサービスに限定されます。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
※「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」および「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」は利用できません。
事業所評価
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので、可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(外部評価)
・ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(自己評価)
※自己評価は募集期間中以外は受理できません。受付開始時には「ケア倶楽部」にて通知いたします。
<参考>
・福祉サービス評価情報(ワムネットのページ)<外部リンク>
・地域密着型サービスにおける自己評価および外部評価の実施について(厚生労働省)<外部リンク>
・福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報の概要(ワムネットのページ)<外部リンク>
・各制度の違い(第三者評価、情報公表、外部評価)(千葉県のページ)<外部リンク>
地域密着型サービスの運営指導改善報告書
<地域密着型サービスの運営指導改善報告書(運営指導)>
オンラインでの提出も可能です。郵送した用紙での提出でも可。
【提出書類】
1.運営指導指摘事項改善報告書の提出について(表紙)
2.運営指導指摘事項改善報告書(人員等・運営関連)
3.運営指導指摘事項改善報告書(人員等・運営関連)
※報告について、別紙で作成した場合は、2と3の「改善方法」欄に別添のとおりと記載してください。
・ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>(地域密着型サービスの運営指導改善報告書の提出先)
※書類の作成において,押印は不要となっております。様式は上記のページからダウンロードできます。