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介護職員処遇改善加算等の届出
下記のサービスは処遇改善加算等の算定対象外です。
・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
・福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
・居宅介護支援
・介護予防支援
各種様式のダウンロード・参考資料
下記のページ(厚生労働省)から提出に最新の様式をダウンロードして電子申請で送信してください。
記入方法については、下記のページに説明動画がありますのでご覧ください。
制度の内容等については、厚生労働省へお問い合わせください。
・厚生労働省のページ<外部リンク>
【参考資料】
・介護保険最新情報Vol.1346「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について 」 [PDFファイル/141KB]
処遇改善加算等計画書
【計画書等の提出について】
年度ごと(年度ごとに取得を継続する場合も含む)に提出が必要です。
※加算を取得している状態で未届けの場合は遡って返還していただくことがあります。
書類が不足していた場合は,請求エラーとなっても場合も対応できません。その場合は、新たに書類を提出し直す必要があります。さかのぼりの請求もできません。
【新規で処遇改善加算を取得する場合】
・処遇改善加算計画書
・体制の届出書
【処遇改善加算を前年度と同様の区分で継続して取得する場合】
・処遇改善加算計画書
【処遇改善加算の区分を今年度から変更する場合(例:加算2→加算1、加算2→加算3等)】
・処遇改善加算計画書
・体制の届出書
※体制届の様式はサービスごとに異なります。下記ページからダウンロードして使用してください。
年度途中で変更する場合(例:加算1から加算3に変更等)※年度初日の4月1日から変更する場合は、別紙様式4は不要です。
・別紙様式4【変更に係る届出書】
・修正した処遇改善加算計画書
・体制の届出書
【変更に係る届出書の提出が必要な事例】
・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
・この計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等による)
・就業規則の改正(職員の処遇に関する内容のみ)・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合または加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1・2および職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る)
※介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合は変更届の提出が必要です。
<提出先>
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(処遇改善加算計画書専用フォーム)
【作成における注意事項】
・一覧表の部分について、必要サービス以外の部分を削除して、変更部分以外はチェックしないでください。
【提出期限】
・4月・5月算定開始分 ※記入する加算が処遇改善加算のみの場合
→4月15日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
・6月以降算定分
→算定する月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)まで
(例)8月1日から算定する場合は、6月30日(送信有効)
【注意事項】
・4月・5月算定開始分の処遇改善加算のみ変更する場合は、体制の届出書も4月15日提出期限として受け付けしたします。
・処遇改善加算以外の加算を算定される場合、通常の期日となりますので、4月分から取得の加算について、4月15日提出期限の特例は適用できません。
・期限までに提出の無かったものは算定不可となります。
実績報告書
下記の場合は、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)も提出が必要です。
・報告時に収入の減少による賃金等の下落
・職員退職による支払給与額の減少等
【作成における注意事項】
・県への書類をそのまま提出することはできません。必ず「八千代市」向けに作成し直してください。
・一覧表の部分について、必要サービス以外の部分を削除して、変更部分以外はチェックしないでください。
・「基本情報入力」のPDFデータは不要です。
・順番は実績報告書(右上に提出先記載欄があるシート)、一覧表としてください。
・実績として加算の算定を行わなかった事業所についても、省略せずに記載してください。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(実績報告書専用フォーム)
※ファイルサイズ(PDFのファイルサイズが15MB以上)は大きすぎて送信・添付できない場合は,特別に郵送での対応を認めます。
→大抵の場合は,一覧表の「八千代市」のみでの絞り込みでPDF化を行えば容量超過はないと思われます。
【提出期限】
年度ごとに7月31日
事業所の廃止等で、年度途中でこの加算の算定を終了する場合は、この加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。