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介護職員処遇改善加算等の届出
通知等
【変更点】令和8年度報酬改定により、令和8年6月から「居宅介護支援」、「介護予防支援」等が新たに加算の創設がされました。
・介護保険最新情報vol.1469 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/160KB]
提出様式
・処遇改善加算について(厚生労働省のページ<外部リンク>)
上記から様式をダウンロードしてください。
処遇改善加算の事業の実施については、厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。
(令和8年度)処遇改善計画書・体制届
| 算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制届 | 体制届の届出要否 |
|---|---|---|---|
| 4月・5月 | 4月15日まで | 4月15日まで |
【必要】前年度中に処遇改善加算を算定しており、区分変更がある場合 【不要】前年度中に処遇改善加算を算定しており、区分変更がない場合 |
| 通常月 | 算定を開始する月の前々月の末日 |
算定開始月の前月15日まで 施設系サービスの場合は算定開始月の1日まで |
必要 |
※ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者などで、6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、6月15日が提出期限となります。
【注意事項】
・本ページからの提出は処遇改善加算のみです。その他の加算の提出方法等については各サービスのページから確認し提出してください。
・加算の選択ミスによる請求エラーは対応できません。その場合は、書類の再提出が必要となり,遡り請求もできません。
<体制届の様式>(サービスごとに様式が異なります)下記のページからダウンロードしてください。
<提出先>
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(処遇改善加算計画書専用フォーム)
処遇改善加算の変更
・別紙様式4【変更に係る届出書】
・修正した処遇改善加算計画書
・体制の届出書
【提出が必要な事例】
・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
・この計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等による)
・就業規則の改正(職員の処遇に関する内容のみ)・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合または加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1・2および職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る)
※介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合は変更届の提出が必要です。
<提出先>
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(処遇改善加算計画書専用フォーム)
【提出期限】
居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は、変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日まで
処遇改善加算の実績報告書
下記の場合は、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)も提出が必要です。
・報告時に収入の減少による賃金等の下落
・職員退職による支払給与額の減少等
【注意事項】
・県への書類の流用不可。必ず「八千代市」向けに作成し直してください。
・一覧表の部分について、必要サービス以外の部分を削除して、処遇改善加算の部分以外はチェックしないでください。
・「基本情報入力」のPDFデータは削除してください。
・順番は実績報告書(右上に提出先記載欄があるシート)、一覧表としてください。
・実績として加算の算定を行わなかった事業所についても、省略せずに記載してください。
<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。
・ちば電子申請のページ<外部リンク>(実績報告書専用フォーム)
※ファイルサイズ(PDFのファイルサイズが15MB以上)は大きすぎて送信・添付できない場合は,特別に郵送での対応を認めます。
→大抵の場合は,一覧表の「八千代市」のみでの絞り込みでPDF化を行えば容量超過はないと思われます。
【提出期限】
年度ごとに7月31日まで
事業所の廃止等で、年度途中でこの加算の算定を終了する場合は、この加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。



