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介護職員処遇改善加算等の届出

ページID:0046924 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

以下のサービスは処遇改善加算等の算定対象外となります。

 
訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 福祉用具貸与 介護予防訪問看護
居宅介護支援 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防福祉用具貸与 介護予防支援

 

各種様式のダウンロード・参考資料

下記のページ(厚生労働省)から提出に必要な様式をダウンロードして電子申請で送信してください。

記入方法については、下記のページに説明動画がありますのでご覧ください。

制度の内容等については、厚生労働省へお問い合わせください。

【参考資料】

処遇改善加算等計画書

​【提出先】

​<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。

ちば電子申請のページ<外部リンク>

【注意】

・従前の加算選択と異なる場合は本計画書のみの提出では変更されません。体制の届出の提出が別途必要です(特に年度当初)。様式は各サービスのページからダウンロードしてください。

・令和6年度の報酬改定により,加算項目が変更となっておりますのでご留意ください。

 

【提出期限】

  • 4月・5月算定開始分

 →4月15日(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)(送信有効)

  • 6月以降算定分

 →算定する月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)まで
 (例)8月1日から算定する場合は、6月30日(送信有効)

※1 年度途中で初めて処遇改善加算を取得する場合は、計画書及び体制の届出書の提出が必要です。

※2 年度途中で変更が生じた場合は変更に係る届出書と、変更届及び修正済みの計画書の提出が必要です。(例えば,加算1から3等に変更する場合は体制の届出書も併せて提出が必要です)

変更届(年度内に計画を変更する場合)

届出済の計画書について、下記の項目に変更があった場合は届出してください。
※年度途中で変更する場合にのみ必要な手続きです。次年度の4月1日からの変更する場合は、新年度の計画書のみを提出してください。(変更届は提出不要)

 

【変更事例】

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
  • 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等による)
  • 就業規則の改正(職員の処遇に関する内容のみ)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合または加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1・2および職場環境等要件間の変更が生じる場合に限る)

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合は変更届の提出が必要です。

 

【体制の変更の届出に必要な様式】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表については,各サービスごとのページからダウンロードしてください。

実績報告書

下記の場合は、​特別な事情に係る届出書「別紙様式5」についても提出してください。

  • 報告時に収入の減少による賃金等の下落
  • 職員退職による支払給与額の減少等

 

【提出先】

<提出先>作成データを下記から送信願います。※審査・不備訂正がスムーズにできますので,可能な限りこちらから提出してください。

ちば電子申請のページ<外部リンク>

 

【提出期限】

7月31日(必着)(閉庁日の場合は、その直前の開庁日)​
事業所の廃止等で、年度途中で当該加算の算定を終了する場合は、当該加算の最終支払いがあった月の翌々月の末日までに提出してください。

電子申請の操作手順について

該当する申請・届出を選択し、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択する。

「同意する」をクリックし、メールアドレスを入力し「完了する」をクリックする。

メールアドレスに届いたメール内のURLをクリックし、手続きを行う。

※既に他の手続きでの利用があり、登録済の場合はログインして申請・届出を行うこともできます。

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