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介護予防・日常生活支援総合事業者のみなさまへ

ページID:0002897 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示

指導担当ページ

はじめに

​​・厚生労働大臣が定める様式(市ホームページからダウンロードしたもの)以外の様式で提出された場合は受け付けしておりません。

・厚生労働省「電子申請届出システム」はまだ準備できておりませんので受け付けできません。​

・書類不備があった場合は不受理としてメールが届きます。早急に再提出してください。

※一度受理されても不備・不正が発覚した場合は,市の判断により修正または無効(請求に関わるものは返還)となる場合があります。

・申請・届出における基準等は各種法令・市条例をご確認のうえ提出してください。原則、自治体判断による案件以外の質問は回答いたしかねます。

目次

サービスコード表

単位数表マスタ

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等

介護予防・日常生活支援総合事業に係る月額包括報酬の日割り請求について

平成30年度介護報酬改定を踏まえた介護予防・日常生活支援総合事業における単価改正について

申請・届出

 
種別

注意

事項

様式 備考

事業所指定

(​新規申請・更新申請)

必読 [Wordファイル/17KB] 一式 [その他のファイル/727KB] ​市では期日到来のお知らせはして行っておりません。各自管理願います。

※提出期限が過ぎると新規申請扱いとなります。事業所番号も変わります。

【新規申請】
・指定開始日の前月の10日まで
例)令和6年4月1日~30日開始→令和6年3月10日までに提出。

【更新申請】
・満了月の10日まで

・「介護予防」を実施する場合は「介護予防」の申請も別途必要です。

・新規申請は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必須です。

・休止中の場合は再開届を提出してからでないと更新できません。

介護職員処遇改善加算等の届出(期日:加算の新規取得は,算定月の前々月の末日まで。変更する場合は前月の15日まで。)​​

【お問い合わせの多い内容】

​・市の指定がない、指定失効状態では請求できません(サービスを提供した場合、自費となり請求自体ができません)。既に失効している場合は新規指定が必要で、指定開始月から請求が可能となります。過去の遡り請求はできません。

・指定通知書が事業開始予定日(更新切替日)間近までに届かない場合は、市に連絡してください。なお、既に更新申請中の場合は,却下されない限り「指定継続扱い」となります。​

・市では管理者の兼務について制限は設けていませんが、事故やサービスに支障があっても市では対応できかねます。​

変更届 必読 [Wordファイル/18KB] 一式 [その他のファイル/594KB]

事前提出可。変更日から10日以内

※介護予防を実施する場合は「介護予防」として届出が必要です。

​・介護保険最新情報Vol955 [PDFファイル/870KB]

介護保険最新情報Vol1174 [PDFファイル/664KB]

廃止・休止・再開の届出 必読 [Wordファイル/15KB] 一式 [その他のファイル/164KB]

【廃止】

・判明した時点。最低でも実施日の1か月前。利用者等に対しても十分な周知期間を確保してください。​

​【再開】
・再開日から10日以内

※再開時に人員変更がある場合は,変更届が改めて必要です。​​

※吸収合併等で旧事業所が廃止となる場合は廃止の届出が必要です。

【辞退】

・指定辞退の1か月前

※介護予防を実施する場合は「介護予防」として届出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出 必読 [Wordファイル/231KB] 一式 [その他のファイル/1.73MB]

内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。

※加算の変更は別紙50のとおりに変更します。一覧表と齟齬があった場合も別紙50の変更内容が優先されます。​

​【期日】

●認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(介護予防を含む)の場合

→算定する月の1日まで
例)令和7年10月1日より算定希望→令和7年10月1日までに送信。←​最短で令和7年10月分から算定​​

​●上記以外の事業所

・算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)

※期限以降に提出された場合は翌々月からに修正していただきます。

※法改正・加算区分等がある場合は都度提出が必要です。

同一建物減算の届出<リンク先に移動します>​

介護職員処遇改善加算等の届出(期日:加算の新規取得は,算定月の前々月の末日まで。変更する場合は前月の15日まで。)​​

※介護予防を実施する場合は「介護予防」として届出が必要です。

・​介護保険最新情報Vol.1214(介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における注意点について) [PDFファイル/7.07MB]

介護保険最新情報Vol.534 [PDFファイル/3.41MB]

事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き

吸収分割等により新規申請を行う事業者のうち,事業に関して有する権利義務の全部または一部を引き継ぎ,吸収分割の前後で事業所が実質的に継続して運営されてると認められる事業者 ​

●提出が必要なもの(書類の提出方法についてはそれぞれの種別参照)

【旧事業者】:廃止の届出

【新事業者】:新規指定申請・必要に応じて,加算等の届出・介護職員等処遇改善加算等の届出(別ページ)

別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/19KB](変更した理由を記載したもの)

介護保険最新情報vol.862 事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について [PDFファイル/192KB]

提出先

原則,郵送による申請不可。

指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)

変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)

体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)

その他(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)※廃止・休止・再開手続き

給付担当ページ

サービスコード表

単位数表マスタ

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等(標準様式例)(ファイル 60KB)

介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(Wordファイル 15KB)

 提出は郵送または窓口
 〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 給付担当宛

介護予防・日常生活支援総合事業に係る月額包括報酬の日割り請求について

介護予防・日常生活支援総合事業では、月額包括報酬の日割り計算方法が介護予防給付と異なります。
訪問型サービスおよび通所型サービスでは、月の途中で利用開始の契約を締結した場合、介護予防訪問介護および介護予防通所介護と異なり、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り計算となります。
また、月の途中で契約を解除した場合も、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り計算となります。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(PDFファイル 68KB)(平成27年3月31日厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」より)

平成30年度介護報酬改定を踏まえた介護予防・日常生活支援総合事業における単価改正について

 平成30年2月9日付厚生労働省事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について」に伴い、介護給付における訪問介護および通所介護ならびに予防給付における介護予防支援の介護報酬改定を踏まえ、総合事業の単価を改正することとしました。単価改正の施行については平成30年10月1日を予定しています。
 同単価については、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとしていますが、八千代市においては、国が定める1単位の単価を使用しているため、改正後についても国が定める額と同額となる予定です。
 なお、地域区分については、平成30年4月1日施行の改定により、八千代市は「5級地」区分となっています。

介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について(PDFファイル 269KB)(平成30年2月9日付厚生労働省事務連絡)

「地域支援事業の実施について」の一部改正について(PDFファイル 1.5MB)(平成30年5月10日付厚生労働省老発0510第3号)

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等

 提出は郵送または窓口
 〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 給付担当宛

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