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介護予防・日常生活支援総合事業者のみなさまへ

ページID:0002897 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

指導担当ページ

はじめに

【介護保険法施行規則の改正(令和6年4月1日)に伴い,以下に該当する場合は受け付けできません】

・厚生労働大臣が定める様式(最新版)以外の様式で提出された場合

・厚生労働省「電子申請届出システム」で提出された場合​

・その他,書類に不備があった場合(一度受理されても不備・不正が発覚した場合は修正または無効(請求に関わるものは返還)となる場合があります)

目次(指導担当)

下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。

新規申請・更新申請(事業所指定)

事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き​

事業所情報変更の届出

事業所の廃止・休止・再開の届出

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出

サービスコード表

単位数表マスタ

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等

介護予防・日常生活支援総合事業に係る月額包括報酬の日割り請求について

平成30年度介護報酬改定を踏まえた介護予防・日常生活支援総合事業における単価改正について

申請・届出

 
様式等

注意事項 [Wordファイル/15KB]​(確認必須:書類にパスワード有)

指定申請書一式 [その他のファイル/1.21MB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (新規指定は提出必須)​

​・八千代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 [PDFファイル/175KB]

注意事項を確認しないと申請様式のファイルが開けません。

指定更新は一部書類省略可。​詳細はチェックリストを確認してください。

提出期限

※期限が過ぎると「新規指定申請扱い」となります。​

【新規申請】

(指定時に介護職員等処遇改善加算を算定)​希望する指定開始年月日の前々月の末日まで

(指定時に介護職員等処遇改善加算を算定しない)希望する指定開始年月日の前月の10日まで

【更新申請】
指定有効期間満了月の10日まで

提出先 指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き​

 

対象

吸収分割等により新規申請を行う事業者のうち,事業に関して有する権利義務の全部または一部を引き継ぎ,吸収分割の前後で事業所が実質的に継続して運営されてると認められる事業者 ​

​​旧事業者側

廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書 変更に係る届出届(別紙様式4)(※)<リンク先に移動します>​

※処遇改善加算を未算定の場合は提出不要です。

新事業者側

指定申請書一式 [その他のファイル/1.2MB]

・​介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(新規指定は提出必須)

介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(こちらを算定する場合は体制届への記載も必要です)​<リンク先に移動します>​

提出先 申請・届出に応じてそれぞれのフォームから提出してください。(提出期限は各書類の期限に準じます)

参考:介護保険最新情報vol.862 事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について [PDFファイル/192KB]

事業所情報変更の届出

 
様式

変更届出書一式 [その他のファイル/757KB]

​※人員変更がある場合は,勤務表と配置要件応じた資格証も必要です。

提出期限 ​事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)​
提出先 変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

事業所の廃止・休止・再開の届出

 
届出が必要な場合

・指定有効期限内に,事業所の廃止・休止・再開する場合

・指定有効期限内に,​吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合)

​​※吸収合併等で片方を廃止する場合は旧事業所からの廃止の届出が必要です。

様式

廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]

再開届出書 [Excelファイル/21KB]

従業員の勤務の体制および勤務形態一覧表 [その他のファイル/319KB

※再開時に人員変更がある場合は、変更届(勤務形態一覧表と必要な資格証を含む)の提出が必要です。

提出期限

・休止と廃止および休止の届出(廃止・休止の1か月前)

※廃止・休止が予定されている場合は,わかった時点で提出してください。利用者等に対しても十分な周知期間が必要です。​

・再開の届出(事前提出可。再開日から10日以内)​

※休止状態での指定更新手続きはできません。再開日の翌日より更新手続きができます。

提出先 その他(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出

【お知らせ】​​令和7年4月1日から適用となる、訪問系サービスの業務継続計画(BCP)未策定減算の届出はこちらをご確認ください。

 
届出が必要な場合

・指定新規(提出必須)

・加算の取得,変更,終了

・法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき

参考:介護保険最新情報vol.1222

様式等 ​・加算の届出に必要な書類一覧 [Excelファイル/17KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/23KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/944KB]

従業員の勤務の体制および勤務形態一覧表 [その他のファイル/319KB](必要な資格証を含む)

介護職員処遇改善加算等の届出<リンク先に移動します>

同一建物減算の届出<リンク先に移動します>​

加算の登録が内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。

提出期限

算定する前月の15日まで(閉庁日の場合はその前の開庁日)

※提出期限を経過した届出は、翌々月からの算定となります。(期日後の不備修正は除く)

提出先 体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

 

給付担当ページ

サービスコード表

単位数表マスタ

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等(標準様式例)(ファイル 60KB)

介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(Wordファイル 15KB)

 提出は郵送または窓口
 〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 給付担当宛

介護予防・日常生活支援総合事業に係る月額包括報酬の日割り請求について

介護予防・日常生活支援総合事業では、月額包括報酬の日割り計算方法が介護予防給付と異なります。
訪問型サービスおよび通所型サービスでは、月の途中で利用開始の契約を締結した場合、介護予防訪問介護および介護予防通所介護と異なり、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割り計算となります。
また、月の途中で契約を解除した場合も、月額包括報酬ではなく契約解除日までの日割り計算となります。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(PDFファイル 68KB)(平成27年3月31日厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料」より)

平成30年度介護報酬改定を踏まえた介護予防・日常生活支援総合事業における単価改正について

 平成30年2月9日付厚生労働省事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について」に伴い、介護給付における訪問介護および通所介護ならびに予防給付における介護予防支援の介護報酬改定を踏まえ、総合事業の単価を改正することとしました。単価改正の施行については平成30年10月1日を予定しています。
 同単価については、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとしていますが、八千代市においては、国が定める1単位の単価を使用しているため、改正後についても国が定める額と同額となる予定です。
 なお、地域区分については、平成30年4月1日施行の改定により、八千代市は「5級地」区分となっています。

介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について(PDFファイル 269KB)(平成30年2月9日付厚生労働省事務連絡)

「地域支援事業の実施について」の一部改正について(PDFファイル 1.5MB)(平成30年5月10日付厚生労働省老発0510第3号)

介護予防ケアマネジメントに係る計画書等

 提出は郵送または窓口
 〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 給付担当宛

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