本文
自立支援医療
自立支援医療
医療費の自己負担額が原則1割になる制度です。世帯(※)の収入や病状に応じてひと月ごとの負担額に上限を設定します。ただし、入院時の食事療養費または生活療養費については、原則自己負担です。
(※)世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
精神通院医療・更生医療(身体障害者)・育成医療(児童)の3種類があります。
精神通院医療
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患により通院治療を受けている方が、指定の医療機関で保険診療を受けた際に、医療費の一部を公費で負担する制度です。
自己負担額は1割となります。また、疾病の程度や世帯の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられます。有効期間は最長1年間です。
対象者
精神疾患のために継続的な通院が必要な方。現在病状が改善していても、状態の維持や再発予防のために通院が必要な方も対象となります。
手続きに必要なもの
申請内容 | |
---|---|
新規申請・再認定申請 | |
※申請内容によっては郵送で手続きできる場合もあります。詳しくは障害者支援課までお問い合わせください。郵送にて申請された方には、受付後の控え等を郵送する必要がありますので、返信用封筒にかならず切手を貼付の上同封ください。郵送での手続きには1~2週間程度かかることがあります。
新規申請・再認定申請(有効期間の終了する3か月前から可能)
・申請書
・受給者証(再認定申請の場合は必要)
・診断書(精神通院医療用)
※精神障害者保健福祉手帳用の診断書により、手帳と同時に申請する場合は精神通院医療用の診断書は不要です。
・健康保険証 国民健康保険加入者 :加入者全員
後期高齢者医療加入者 :加入者全員
社会保険加入者 :受診者本人
・個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類一式
※個人番号、本人確認書類についての詳細は手続きに必要な書類をご覧ください。
・同意書…世帯員の市民税額、住民基本台帳等を確認するためのもの
※同意書で確認できない場合は、課税(非課税)証明書等の提出が必要です。
~世帯非課税の場合必要な書類~
・受診する方の収入を確認する書類(※)または生活保護受給中であることの確認できる書類
(※)障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入のわかるもの(振込通知書、通帳等)
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請する場合
自立支援医療(精神通院医療)での必要書類に加え、精神障害者保健福祉手帳の必要書類を提出してください。
※精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請する場合は、精神通院医療用の診断書は不要です。
氏名・住所(市内のお引越し)・医療機関の変更申請
・申請書
・受給者証
保険証・所得区分の変更申請
・申請書
・受給者証
・健康保険証 国民健康保険加入者 :加入者全員
後期高齢者医療加入者 :加入者全員
社会保険加入者 :受診者本人
~世帯非課税の場合必要な書類~
・受診する方の収入を確認する書類(※)または生活保護受給中であることの確認できる書類
(※)障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入のわかるもの(振込通知書、通帳等)
紛失・破損による再交付申請
・再交付申請書
・受給者証(紛失の場合は不要)
受給者証の返還
受診の必要がなくなった方、千葉県外または千葉市へ転出された方、お亡くなりになった場合に必要な届出です。
・受給者証
千葉県外および千葉市からの転入
・申請書
・健康保険証 国民健康保険加入者 :加入者全員
後期高齢者医療加入者 :加入者全員
社会保険加入者 :受診者本人
・同意書…世帯員の市民税額、住民基本台帳等を確認するためのもの
※同意書で確認できない場合は、課税(非課税)証明書等の提出が必要です。
・個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類一式
※個人番号、本人確認書類についての詳細は手続きに必要な書類をご覧ください。
・県外および千葉市で交付された受給者証
千葉県内(千葉市を除く)からの転入
・申請書
・健康保険証 国民健康保険加入者 :加入者全員
後期高齢者医療加入者 :加入者全員
社会保険加入者 :受診者本人
・同意書…世帯員の市民税額、住民基本台帳等を確認するためのもの
※同意書で確認できない場合は、課税(非課税)証明書等の提出が必要です。
・個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類一式
※個人番号、本人確認書類についての詳細は手続きに必要な書類をご覧ください。
・受給者証
診断書(自立支援医療(精神通院))の様式
診断書(自立支援医療(精神通院))は以下の千葉県ホームページから取得できます。また、障害者支援課の窓口でも受け取ることができます。
診断書(自立支援医療)について(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
※千葉県ホームページからダウンロードする際には、千葉県提出用・市町村提出用・医療機関控の3枚1セットで医療機関へ渡してください(A3版でご利用ください。A4版を貼り合わせた場合は左右面への割印を医療機関へ依頼してください。)。コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印を依頼してください。
更生医療
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方
内容
障害の軽減、除去および進行を防いで職業上、日常生活上の便宜を増すために必要な医療の一部を給付します。
申請される方は手術・治療開始前に障害者支援課にご相談ください。
対象となる医療
身体障害者手帳に記載されている障害(部位)に対する医療であり保険診療であること。
(例)心臓機能障害 → ペースメーカー移植術・冠動脈バイパス移植術など
じん臓機能障害 → 腎移植、人工透析など
免疫機能障害 → 抗HIV療法、免疫抑制療法など
肢体不自由 → 人工関節置換術など
肝臓機能障害 → 肝臓移植、移植後の抗免疫療法など
その他、障害に応じた対象の医療は障害者支援課にお問い合わせ下さい。
※対象の医療機関は障害者総合支援法第59条に規定する医療機関です。
育成医療
対象者
18歳未満で、現在または将来において機能障害をのこす恐れがあり、指定医療機関にて手術により機能の回復が見込まれる児童
対象となる障害の範囲
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他内臓障害、免疫機能障害
審査の上、指定医療機関での医療費を助成します。
申請される方は手術・治療開始前に障害者支援課にご相談ください。