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事業者向け情報(障害福祉サービス・障害児通所支援の書式等)

ページID:0062002 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所共通の情報

事故報告書の提出について

 利用者に係る事故が発生した場合は、千葉県への連絡と併せて、当該利用者の援護実施市区町村、家族等への連絡をすることが千葉県より各事業所に対して通知されております。八千代市へ書面で連絡する場合は以下のリンクより千葉電子申請サービスを利用し提出をお願いします。(郵送での提出も可能です。)

事故報告書の提出(ちば電子申請サービス)<外部リンク>

   参考:指定障害福祉サービス事業所等における事故の連絡について(千葉県ホームページ)<外部リンク>

相談支援事業所向けの電子届出情報(ちば電子申請サービス)

サービス等利用計画案およびモニタリング報告書の提出<外部リンク>

モニタリング月変更の届出<外部リンク>

障害福祉サービス事業所向け情報

暫定支給決定期間の評価報告書の作成について

  暫定支給決定期間終了月の20日までに以下の書類を添付し障害者支援課障害者支援班まで提出をお願いします。

  (ちば電子申請サービス<外部リンク>または郵送にて提出してください。)

 (1)個別支援計画作成に係るアセスメント資料

 (2)個別支援計画

 (3)暫定支給決定期間中の支援実績に係る資料

 【作成に関する注意事項】

  (1)および(2)の資料は暫定支給決定期間前に作成した資料を提出してください。

  (3)の資料は「支援の内容」「状況」等に加え、「実際に利用した日数」「時間」等も明記してください。

就労系サービスの在宅利用について

障害児通所支援事業所向け情報

事業所間連携会議の共有の方法について

 コア連携事業所は、事業所間連携加算を開催して必要な事項を確認し、その内容および計画相談を利用する緊急性を保護者や市とも共有することとなっています。

 市への共有は、ちば電子申請サービス<外部リンク>を利用し提出してください。(郵送での提出も可能です。)

 なお、共有する記録の様式は自由ですが、「事業所間連携加算の創設と取扱いについて」(令和6年5月2日付け事務連絡 こども家庭庁支援局障害児支援課)3.にあります(記録する内容)を踏まえて作成してください。

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