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2024年4月1日以降の新型コロナワクチン接種について
知りたい情報をクリックしてください。
- 2024年4月1日以降のワクチン接種の概要
- 2024年3月31日以前に接種済みの接種記録の確認・予防接種証明書の発行について
- 2024年3月31日以前に発行した接種券について
- 新型コロナワクチンの安全性・有効性・副反応に関する情報
- お問い合わせ先
1.2024年4月1日以降のワクチン接種の概要
2024年3月31日(日)までは新型コロナワクチン接種を「特例臨時接種」として、全額公費により(被接種者の費用負担なく)実施していましたが、2024年4月1日(月)以降は、65歳以上の方および60歳~64歳の一部の方を対象とした「定期接種」が、秋冬に実施される予定です。季節性インフルエンザワクチン接種と同様のB類疾病の定期接種として実施され、接種費用は有料(一部公費負担あり)が予定されています。
使用ワクチン・接種費用・接種を受けられる医療機関等の詳細は未定です。決定次第、随時このページでお知らせします。
- 60歳~64歳で「定期接種」の対象となる方は、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方に限られます。
なお、2024年4月1日(月)以降は定期接種の対象でない64歳以下の方も、「任意接種」として時期を問わず自費で受けられる見込みであるほか、定期接種の対象者が秋冬の定期接種期間外に「任意接種」として自費で受けることも可能となる見込みです。
特例臨時接種 |
定期接種(予定) | |
---|---|---|
接種期間 |
2024年3月31日(日)まで |
毎年秋冬頃(年1回) |
対象者 |
生後6か月以上の方 |
|
費用負担 |
無料 |
有料(一部公費負担あり) |
接種勧奨 努力義務 |
|
なし |
使用ワクチン |
ファイザー社・モデルナ社・第一三共社 |
未定 |
予防接種済証 |
交付する |
交付する |
予防接種証明書 |
|
交付しない |
マイナポータルでの閲覧 |
可 |
不可 |
健康被害救済制度 |
予防接種法に基づき「A類・臨時接種」の枠組みで実施 |
予防接種法に基づき「B類」の枠組みで実施 |
2.2024年3月31日以前に接種済みの接種記録の確認・予防接種証明書の発行について
2024年3月31日以前に接種済みの新型コロナワクチンの接種記録(1回目~7回目)は、紙の「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証」(接種券に同封された用紙で、接種を受けた医療機関からワクチンのシールを貼り付けて交付を受けるもの)によりご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにより接種記録を確認・ダウンロードすることもできます。
なお、予防接種済証の紛失・破損や、海外渡航等の理由で予防接種証明書の発行(日本語のみの国内用/パスポート情報が掲載された日本語・英語併記の海外用)をご希望の方は、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書についてをご確認ください。
3.2024年3月31日以前に発行した接種券について
2024年3月31日以前に発行した新型コロナワクチンの接種券(1回目~7回目)は、未使用の状態であっても4月1日以降は使用できません。
なお、2024年3月31日以前に接種を受けた新型コロナワクチンの接種記録は、接種を受けた医療機関に接種券を提出することによって初めて登録が可能となりますので、接種を受けた医療機関に接種券を提出していない方は、速やかに提出してください。
また、接種を受けた医療機関に接種券を提出しておらず、かつ接種券を紛失等した方は、健康づくり課(047-483-4646)までお問い合わせください。
【医療機関向け情報】2024年3月31日までに接種をした新型コロナワクチンの接種券について
2024年3月31日以前に八千代市に住民票がある方に対して新型コロナワクチンの接種を実施したが、被接種者から接種券の提出がなく費用請求等ができない際は、大変お手数ですが健康づくり課(047-483-4646)までお問い合わせください。状況を確認のうえ、接種券の交付方法等をご案内します。
4.新型コロナワクチンの安全性・有効性・副反応に関する情報
ワクチンの有効性・安全性に関する情報
- 新型コロナワクチンの有効性・安全性について<外部リンク>(厚生労働省への外部リンク)
- 新型コロナワクチン接種のワクチンごとの説明書については、「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」<外部リンク>(厚生労働省への外部リンク)に掲載されている説明書をご覧ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
- 救済を求める原因となった新型コロナワクチン接種について、接種日が2024年3月31日以前(特例臨時接種)の場合は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご確認のうえ、八千代市健康づくり課(047-483-4646)にお問い合わせください。
- 救済を求める原因となった新型コロナワクチン接種について、接種日が2024年4月1日以降(任意接種)の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>による救済となるため、PMDAにお問い合わせください。
5.お問い合わせ先
八千代市健康づくり課:047-483-4646
- 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
- 「八千代市新型コロナワクチン接種コールセンター(0570-001-098)」は、2023年12月28日(木)で開設を終了しました。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター:0120-700-624(フリーダイヤル)
- 2024年4月1日より電話番号が変更されました
- 日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:午前9時00分~午後9時00分(日本時間。土日・祝日を含む)
- タイ語:午前9時00分~午後6時00分(日本時間。土日・祝日を含む)
- ベトナム語:午前10時00分~午後7時00分(日本時間。土日・祝日を含む)