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令和7年度 高齢者新型コロナウイルス感染症定期予防接種を実施します
知りたい情報をクリックしてください。
1.概要
予防接種の概要は次のとおりです。詳しくは令和7年度 高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症定期予防接種のお知らせ [PDFファイル/1.11MB]でご確認ください。
実施期間
令和7年10月1日(水曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
※上記期間外に接種した場合は、全額個人負担になります。
接種の対象者
- 接種当日65歳以上の人
- 接種当日60~64歳で重症化リスクの高い人(心臓、 腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人)
※予防接種をすることについて希望する旨の意思確認ができる人が対象となります。
※1の人で昭和35年10月1日以降に生まれた人は65歳、2の人で昭和40年10月1日以降に生まれた人は60歳になってから接種してください(対象年齢到達前での接種は全額個人負担)
※新型コロナウイルス感染症予防接種はB類疾病の予防接種に位置付けられており、予防接種対象者への努力義務は課されていません。
予診票の送付について
接種の対象者には、高齢者インフルエンザ予防接種予診票と一緒に専用の封筒 [PDFファイル/163KB]で送付します。
- 8月末までに住民基本台帳に登録されている人は9月18日に発送(到着は2~3日前後)を予定しています。
- 9月末までの住民基本台帳に登録されている人は10月上旬に発送します。
※10月以降の本市への転入者、手帳登録者には申し出により発送しますので、新型コロナウイルス感染症予防接種を希望する人は健康づくり課へご連絡ください。
※令和8年1月2日以降に65歳になる人は、誕生月の前月下旬に予診票を発送します。
※令和8年3月16日(月曜日)から令和8年4月1日(水曜日)までに65歳になる人の予診票は、接種可能期間(令和8年3月31日まで)が短いため、申し出により発行します。希望する人は健康づくり課へご連絡ください。
予診票の再発行について
予診票を紛失された人や医師の予診で接種できず予診票が手元にない人、転入者で今年一度も接種をしていない人は予診票を再発行します。
- ちば電子申請サービス<外部リンク>での申請(推奨)(24時間受付)
- 健康づくり課(047-483-4646)へ電話(平日午前8時30分~午後5時)
※電子申請の受付開始は10月上旬を予定しています。
接種費用
4,500円
※令和8年度は変更になる可能性があります。
費用免除対象者
下記の対象者は接種費用が免除されます。
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等支援給付受給者
- 原発避難者特例法に基づく指定市町村から避難している人
- 台風などにより被災した人(被災日から1年以内の接種であれば費用が免除となる場合があります)
※接種期間中に免除対象者となった人は予診票を再発行します。必ず接種前にお問い合わせください。
使用するワクチン
オミクロン株のJN.1系統であるLP.8.1やXECに対応したワクチンを使用します。
添付文書等の資料については、下記の表「資料掲載ホームページ」のリンクから、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページでご確認ください。
メーカー | 販売名 | 資料掲載ホームページ |
---|---|---|
ファイザー社 | コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 | ファイザー社掲載リンク<外部リンク> |
モデルナ社 | スパイクバックス筋注 | モデルナ社掲載リンク<外部リンク> |
第一三共社 | ダイチロナ筋注 | 第一三共社掲載リンク<外部リンク> |
武田薬品工業社 | ヌバキソビッド筋注1mL | 武田薬品工業社掲載リンク<外部リンク> |
Meiji Seikaファルマ社 | コスタイベ筋注用 | Meiji Seikaファルマ社掲載リンク<外部リンク> |
※使用するワクチンの種類は医療機関によって異なります。
接種回数
実施期間中に1回接種できます。
※初回接種と追加接種の区分はなく、原則として1回接種を行うことが予定されています。
接種場所
市内医療機関で接種を希望する人
接種可能な市内医療機関は、令和7年度 高齢者予防接種委託医療機関一覧表 [PDFファイル/284KB]でご確認ください。
一覧表に記載のない市内医療機関で接種を希望する人は、全額自己負担となる場合がありますので、接種前に必ず健康づくり課にお問い合わせください。
市外医療機関で接種を希望する人
- 千葉県の医療機関にかかりつけ医がいる人
千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度協力医療機関名簿<外部リンク>(千葉県医師会ホームページ)に登録のある医療機関で接種できます。
- やむを得ない事情により本市で予防接種を受けることが困難な人
市外の医療機関や介護老人保健施設等に入院・入所中の人、内科的な慢性疾患(心臓・腎臓・脳血管疾患等)で主治医が市外にあり、主治医の下でないと安全に接種できない人は、上記名簿に登録のない市外医療機関等で接種可能な場合があります。接種を希望する人は事前に健康づくり課へお問い合わせください。
上記に当てはまらない市外医療機関で接種した場合は、接種料金は全額個人負担となります。
予約方法
上記接種場所から医療機関を選んでいただき、予約の有無等をご確認の上、ご自身で予約してください。
※臨時接種で実施していた、市の予約サイト(コールセンター含む)や郵送予約はありません。ご自身で予約してください。
当日の持ち物
予診票、接種費用(4,500円)
他のワクチンとの接種間隔
新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン等)との同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
注意事項など
注意事項や依頼書の発行手続きは以下のページをご確認ください。
厚生労働省関連ページ
新型コロナワクチン接種に関する最新の情報は厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについて」<外部リンク>も併せてご確認ください。
2.任意接種について
定期接種が可能な期間以外に受ける場合や、定期接種対象外の人で接種を希望する場合は、「任意接種」として自費で接種を受けることができます。市では接種可能な医療機関を把握していないため、ご自身で医療機関にご確認ください。
3.新型コロナワクチンの安全性・有効性・副反応に関する情報
ワクチンの有効性・安全性に関する情報
新型コロナワクチンの有効性・安全性について<外部リンク>(厚生労働省への外部リンク)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
市長村長が実施する予防接種法に基づく予防接種により健康被害があり、その請求について予防接種との因果関係を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は医療費・医療手当・障害年金・遺族年金・遺族一時金・埋葬料の給付を行います。
- 救済を求める原因となった新型コロナワクチン接種について、接種日が2024年3月31日以前(特例臨時接種)の場合は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご確認のうえ、八千代市健康づくり課(047-483-4646)にお問い合わせください。
- 救済を求める原因となった新型コロナワクチン接種について、接種日が2024年4月1日以降(任意接種)の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>による救済となるため、PMDAにお問い合わせください。
4.2024年3月31日以前の特例臨時接種に関する情報
2024年3月31日以前に接種済みの接種記録の確認・予防接種証明書の発行について
2024年3月31日以前に接種済みの新型コロナワクチンの接種記録(1回目~7回目)は、紙の「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証」(接種券に同封された用紙で、接種を受けた医療機関からワクチンのシールを貼り付けて交付を受けるもの)によりご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにより接種記録を確認・ダウンロードすることもできます。
なお、予防接種済証の紛失・破損や、海外渡航等の理由で予防接種証明書の発行(日本語のみの国内用/パスポート情報が掲載された日本語・英語併記の海外用)をご希望の方は、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書についてをご確認ください。
2024年3月31日以前に発行した接種券について
2024年3月31日以前に発行した新型コロナワクチンの接種券(1回目~7回目)は、未使用の状態であっても4月1日以降は使用できません。