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若年がん患者在宅療養費用助成について

ページID:0063369 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

八千代市若年がん患者在宅療養費用助成とは

八千代市では、18歳~39歳の若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して、最期まで自立した生活を過ごすことができるよう、在宅での療養生活に必要なサービスを受けた際の費用の一部を助成しています。

対象者

次の項目のすべてに該当する方が対象です。
●申請時とサービス利用時に八千代市に住民票がある18歳~39歳の方。
●末期がんと診断されて、支援を受けながら在宅生活を希望している方。
●他の制度や法令に基づく同種の助成等を受けていない方。

助成の対象となるサービス

訪問介護

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して介護を行うサービスです。

●身体介護:利用者の身体に直接接触して行われるサービス(例:入浴介助、排せつ介助、食事介助 等)

●生活援助:身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス(調理、洗濯、掃除 等)

●通院等乗降介助:通院等のための乗車や降車の介助を行うサービス

訪問入浴介護

訪問入浴介護は、看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問して持参した浴槽によって利用者の入浴の介護を行うサービスです。

福祉用具の貸与

福祉用具の貸与は、事業者が、利用者の心身の状況や生活環境等を踏まえ、適切な福祉用具を選び、自立した日常生活を送ることができるよう援助・用具の取り付け・調整などを行い、その福祉用具を貸与するサービスです。対象となる福祉用具は以下のとおりです。

●特殊寝台および付属品 ●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●手すり ●スロープ ●車いすおよび付属品 ●歩行器 ●歩行補助杖 ●移動用リフト ●徘徊感知機器 ●自動排泄処理装置

福祉用具の購入

福祉用具の購入は、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具の購入を助成するサービスです。

●腰掛便座 ●入浴補助用具 ●移動用リフトのつり具の部分 ●自動排泄処理装置の交換可能部品 ●簡易浴槽

本制度を利用するための医師の意見書を作成する費用

この制度を利用するためには、主治医の意見書を提出する必要があります。主治医の意見書を作成するためにかかった費用も助成の対象となります。

助成を受けられる金額

1か月あたり利用した費用の9割(上限5万4千円)の助成を行います。ただし、本制度を利用するための医師の意見書を作成する費用は5,000円までです。

 

●例えば、下記のように総額40,000円のサービスを利用したとします。

  医師の意見書を作成する費用   5,000円

  訪問介護    12,000円

  福祉用具の貸与    10,000円

  福祉用具の購入  13,000円

  合計  40,000円

八千代市から36,000円が戻ってくるので自己負担は4,000円で済みます。

助成の申請の流れ

申請の流れ

(1)主治医意見書記入の依頼

サービス利用者が医療機関に主治医意見書[Wordファイル/20KB](第2号様式)の記入を依頼してください。

主治医意見書を記入してもらった時の領収書も保管しておいてください。後日に助成金の請求で使用します。

(2)利用申請書の提出

主治医意見書の記入が終わったら下記の1~3を八千代市に提出してください。(提出先は下記参照)

1 主治医意見書

2 利用申請書[Wordファイル/21KB] (第1号様式)

3 身分証の写し(申請者(サービスを利用する方)と受任者(申請者に代わって手続きをする方)の身分証)

​※受任者を設けることは必須ではありませんが、申請者の方が亡くなった後でも手続きが行えるため受任者を設けることをおすすめします。

(3)利用の決定

八千代市から申請者に対して利用決定通知を送付します。

(4)サービス利用と費用の支払い

サービス事業者に連絡して必要なサービスの提供を依頼し、サービス費用を支払ってください。

(5)領収書の保管

サービス費用を支払った領収書をサービス事業者から受け取り、保管しておいてください。

領収書には、申請者の氏名、金額、サービス事業者名の記載が必要です。

領収書のほかに居宅介護・訪問入浴の場合は、利用日・内容・回数・金額が記入された明細書等、福祉用具の購入・貸与の場合は、対象となる用具名・購入日・リース期間等が記入された明細書等も保管してください。​

(6)助成金の請求

ある程度、書類が溜まったら下記の書類をそろえて、助成金の請求を八千代市に行ってください。

1か月単位で請求が可能です。

1 助成請求書 [PDFファイル/436KB](第5号様式)

2 保管している各サービスの領収書

3 利用内容が確認できる明細書等(訪問介護や訪問入浴であれば、利用日・利用時間数・内容が分かるもの。福祉用具の購入や貸与であれば、商品名や型番が分かるようなカタログの写し等)

4 振込先が分かる書類の写し(通帳の写し等)

提出期限は利用した月から1年以内です。(1)で依頼した主治医意見書の文書代も請求できます。​

(7)助成金の支給

利用したサービス費用の9割(上限:5万4千円)を八千代市が助成します。

書類の提出先について

書類の提出は郵送または持参で受付が可能です。
〒276-0042
八千代市ゆりのき台2-10
八千代市健康づくり課 健康支援班 あて

よくあるご質問

Q1.現在、入院している病院から外泊許可が出たので一時帰宅をする時にこの制度を利用できますか?

A1.病院を退院した後であれば利用は可能ですが、外泊時は利用できません。

 

Q2.訪問介護を利用して、ヘルパーさんに家族の食事を作ってもらえますか?

A2.利用者の援助に該当しないサービス(例:利用者の家族のための家事や来客の対応等)や日常生活の援助の範囲を超えるサービス(例:草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備等)は行えません。

 

Q3.介護用ベッドを購入したのですが、助成の対象になりますか?

A3.介護用ベッド(特殊寝台)は福祉用具の貸与のサービスとして扱われるため購入しても助成の対象となりません。

申請書類のダウンロードはこちら

若年がん患者在宅療養費用助成のご案内

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