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特定疾病療養受療証
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が1医療機関につき、1か月10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保年金課の窓口で申請してください。
厚生労働大臣指定の特定疾病
- 慢性腎不全(人工透析実施)
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
自己負担額
自己負担額1か月1万円
ただし、人工透析を受けられている70歳未満の所得区分が「ア」、「イ」の方については、1か月2万円 となります。
- 自己負担限度額について
これらの治療を行う場合、「特定疾病療養受療証」が必要となります。専用の申請書に医師の証明をしてもらい申請してください。
受療証は原則即日交付します。支所、連絡所では受付できません。 - 特定疾病認定申請書 [PDFファイル/109KB]
- 再交付申請書ダウンロード[PDFファイル/74KB]
(なくしてしまったとき)
特定疾病の負担のしくみ
本人:65歳
所得区分:ウ
の場合、自己負担は1万円となります。
【内訳】
総医療費500,000円の場合
保険者負担額 7割 350,000円 |
高額療養費 140,000円 |
本人負担額 10,000円 |