ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 国保年金課 > 高額療養費の自己負担限度額

本文

高額療養費の自己負担限度額

ページID:0003162 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

令和8年8月診療分より高額療養費制度の自己負担上限額が変更されました

 高額療養費制度については、そのセーフティネット機能を将来にわたって堅持し、医療保険制度の持続可能性を確保していく観点から、長期療養者や低所得者の経済的な負担の在り方に配慮した上で、自己負担限度額等の制度見直し(変更)が行われました。


 【主な見直し内容】

  • 自己負担額の月額上限額の改正
  • 外来特例の改正(70歳以上の所得区分が「一般」及び「住民税非課税」の方)の改正
  • 年間上限の新設

 なお、令和8年8月以降に実施を予定している高額療養費の見直し内容については、以下の厚生労働省ホームページ「高額療養費を利用される皆さまへ」を参照してください。

 また、見直しの背景等に関するご質問は、以下へお問合せください。

 厚生労働省コールセンター 0120-617-111
 対応時間:月曜日から土曜日 9時から18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)

 

70歳未満の方の自己負担限度額(21,000円以上が対象)【令和8年8月診療分より】

所得区分 所得要件 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降
(多数該当)
年間上限
旧ただし書所得901万円超 270,300円
医療費が901,000円を超えた場合
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
旧ただし書所得600万円
~901万円
179,100円
医療費が597,000円を超えた場合
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
旧ただし書所得210万円
~600万円
85,800円
医療費が286,000円を超えた場合
85,8000円+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
旧ただし書所得210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した金額です
所得がなくても申告をしないと非課税世帯の扱いにはなりません。
所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされますので、必ず申告をしてください。
また、転入された方は、課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。​

高額療養費の支給が4回以上あるとき(多数該当)

 過去12か月間(1年間)に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、多数該当(多数回該当)として4回目以降の自己負担限度額が変わります

高額療養費の支給が4回以上あるとき(多数該当)

県内で転入(転出)があったときも多数該当になります。
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
八千代市で
高額療養費に該当
1回目 2回目 3回目        
       
        ↓県内の他市町村へ転出  
県内の他市町村で
高額療養費に該当
      4回目 5回目 6回目 7回目
     
多数該当
        ↑ここから該当    

※注意!通算できないときもあります

  • 県外の市町村への転入や転出の場合は通算できません
  • 社会保険や国保組合など、他の健康保険とは通算できません
  • 県内の市町村への転入や転出の場合、世帯の継続性が保たれていないと通算できません

限度額認定証について、高額療養費の計算例はこちらをご覧ください

年間上限

令和8年8月診療分から新設されました。
8月から翌年7月診療における月ごとの自己負担額の累計が、年間の上限額に達した月から上限額を超えた金額を償還払いとして保険者(八千代市)から支給します。
支給には申請が必要です。申請書は、保険者(八千代市)から世帯主様宛に郵送します。

所得区分「ウ」(所得210万~600万)の方を例にした年間上限の計算例

    表

令和8年7月まで(【現行】図左)では、年間(8月から翌年7月)自己負担額が約552,000円(80,100円が3ヶ月)+(44,400円が7ヶ月)の方が令和8年8月より、改正された月当たりの自己負担上限額85,800円に満たない場合は、自己負担額を支払うこととなります。(【見直し後】図右)ただし、年間の自己負担支払総額が年間上限の530,000円に達した場合、超えた部分を償還払いとして支給します。
この改正により自己負担額の総額が22,000円安くなりました。(530,000円ー552,000円)

 

70歳から74歳までの自己負担限度額 【令和8年8月診療分より】

所得区分 所得要件 外来の自己負限度額
(個人単位)
外来+入院の自己負担限度額
(世帯単位)
4回目以降
(多数該当)
年間上限
現役並み
所得者III
課税所得690万円超 270,300円
医療費が901,000円を超えた場合
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
現役並み
所得者II
課税所得
380万円~690万円未満
179,100円
医療費が597,000円を超えた場合
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
現役並み
所得者I
課税所得
145万円~380万円未満
85,800円
医療費が286,000円を超えた場合
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
一般 現役並み所得者・低所得者に該当しない人 22,000円
(8月~翌年7月までの年間上限216,000円)
61,500円 44,400円 530,000円
低所得者II 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 11,000円
(8月~翌年7月までの年間上限96,000円)​
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者I 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人(※)
(※)年金の所得は、控除額826,500円として計算
8,000円 15,700円 180,000円

多数該当は「高額療養費の支給が4回以上あるとき」をごらんください

(4)75歳の誕生日を迎えた方の特例

 75歳に到達した月は、誕生日前の国民健康保険制度と誕生日後の後期高齢者医療制度の自己負担限度額が特例により、それぞれ通常額の2分の1になります。
 ※次月以降は、通常の自己負担限度額が適用されます。


【所得区分が「一般」の方が、6月15日に75歳の誕生日を迎えた場合】


〈事例1:75歳の誕生日前に医療機関を受診した場合〉 
6月1日から15日までは、国民健康保険加入なので限度額は、特例により61,500円の半額(30,750円)になります。
6月10日に病院で自己負担金を35,000円支払った場合、特例が適用され4,250円(35,000円ー30,750円)が高額療養費として国民健康保険から支給されます。


〈事例2:75歳の誕生日後に医療機関を受診した場合〉
​6月15日からは、後期高齢者医療加入となり限度額は、特例により61,500円の半額(30,750円)になります。
6月25日に病院で自己負担金を70,000円支払った場合、特例が適用され39,250円(70,000円ー30,750円)が高額療養費として後期高齢者医療から支給されます。


〈事例3:上記事例1と2が両方発生した場合〉 
国民健康保険から高額療養費4,250円、後期高齢者医療から高額療養費39,250円が支給されます。
75歳特例

70歳から74歳までの自己負担割合

70歳から74歳までの方は、前年の収入と所得に応じて、医療費の窓口の負担割合が異なります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?