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高額療養費の自己負担限度額

ページID:0003162 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

(1)70歳未満の方の自己負担限度額(21,000円以上が対象)

所得区分 所得要件 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降(多数該当)
旧ただし書所得901万円超 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書所得600万円~901万円 167,400円
医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得210万円~600万円 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した金額です

 所得がなくても申告をしないと非課税世帯の扱いにはなりません。

 所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされますので、必ず申告をしてください。
 また、転入された方は、課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。

(2)高額療養費の支給が4回以上あるとき(多数該当)

 過去12か月間(1年間)に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、多数該当(多数回該当)として4回目以降の自己負担限度額が変わります

高額療養費の支給が4回以上あるとき(多数該当)

平成30年4月診療分から、国民健康保険が広域化されたことにより、県内市町村で高額療養費に該当した回数を通算することになりました

これまで
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
八千代市で
高額療養費に該当
1回目 2回目 3回目        
       
        ↓他市町村へ転出    
他市町村で
高額療養費に該当
      1回目 2回目 3回目 4回目
     
多数該当 × × ×
              ↑ここから該当
平成30年4月から
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
八千代市で
高額療養費に該当
1回目 2回目 3回目        
       
        ↓県内の他市町村へ転出  
県内の他市町村で
高額療養費に該当
      4回目 5回目 6回目 7回目
     
多数該当
        ↑ここから該当    

※注意!通算できないときもあります

  • 県外の市町村への転入や転出の場合は通算できません
  • 社会保険や国保組合など、他の健康保険とは通算できません
  • 県内の市町村への転入や転出の場合、世帯の継続性が保たれていないと通算できません

限度額認定証について、高額療養費の計算例はこちらをご覧ください

(3)70歳から74歳までの自己負担限度額

所得区分 所得要件 外来の自己負限度額
(個人単位)
外来+入院の自己負担限度額(世帯単位) 4回目以降(多数該当)
現役並み
所得者III
課税所得690万円超 252,600円
医 療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
現役並み
所得者II
課税所得
380万円~690万円未満
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
現役並み
所得者I
課税所得
145万円~380万円未満
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般 現役並み所得者・低所得者に該当しない人 18,000円
(8月~翌年7月までの
年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者II 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者I 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人(※) 8,000円 15,000円 15,000円

※ 年金の所得は控除額を80万円として計算

多数該当は(2)高額療養費の支給が4回以上あるときをごらんください

(4)75歳の誕生日を迎えた方の特例

 75歳に到達した月は、誕生日前の国民健康保険の制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ通常額の2分の1になります。

75歳の特例 6月に75歳を迎える所得区分一般の人

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