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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

ページID:0003164 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 70歳未満の人は、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済むことになり、一時的な費用負担が軽くなります。
 70歳以上の人は、限度額適用認定証がなくても、医療費の窓口負担が自動的に一般(3割負担の方は現役並み所得者III)の自己負担限度額までの支払いで済みますが、住民税非課税世帯の低所得者 I・II の人と、課税所得690万円未満の現役並み所得者I・II の人については、限度額適用・標準負担額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、さらにそれ以下の自己負担限度額までの支払いで済むことになります。

限度額適用認定証

70歳未満で、所得区分「」、「」、「」、「」の人
70歳以上で、現役並み所得「I」、「II」の人

限度額適用・標準負担額減額認定証

市町村民税非課税世帯で所得区分「」、70歳以上で低所得者「II」もしくは「I」の人

 入院時の食事代の自己負担額も減額になります。食事代の自己負担額については下記の表をご覧ください。
 やむを得ない事情により、認定証の手続きができず、通常の食事代を支払った場合は、お問い合わせください。

適用区分 食事代の自己負担額
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯「 90日までの入院 210円
低所得者「II 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 160円
低所得者「I 100円

自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。

申請に必要なもの

保険証

申請書様式

申請場所

  • 市役所1階 国保年金課
  • 支所、連絡所(支所、連絡所で申請した場合、認定証は後日郵送での交付となります)

ご注意ください

  • 保険料に未納があると、交付できない場合がありますので注意してください。
  • 認定証は毎年更新します。有効期限を過ぎた場合は、再度申請が必要になります。
  • 限度額は世帯内の所得により、区分が決まります。世帯内で転入、転出、また、国保をやめたり、国保に加入したりするなど、加入者が変わった場合は有効期限内でも区分が変わることがあります。

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