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令和6年12月2日以降の国民健康保険の加入・脱退の手続きについて
加入しなければならない人
次の人を除く全員が加入しなければなりません
- 勤務先の健康保険に加入している人とその扶養認定された家族
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療制度で医療を受けている人
このようなときには加入(脱退)の手続きを
以下に記載した「このようなとき」で国民健康保険に加入(脱退)するときは、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等)と「手続きに必要な書類等」(「●」は必須書類、「〇」は列挙した書類のうちいずれか)をご用意のうえ、八千代市役所国保年金課、支所・連絡所で手続きをしてください。
また、以下の手続きについて、同一世帯員以外の方が行う場合は、代理申請となりますので、手続きには委任状が必要です。
このようなとき | 手続きに必要な書類等 | |
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国保に加入するとき | 他の市町村から転入したとき | ●転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき |
●他の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書・離職票・退職証明書等) |
|
他の健康保険の扶養家族をはずれたとき |
●扶養家族をはずれた証明書(資格喪失証明書等) |
|
子どもが生まれたとき | ●出生がわかるもの | |
生活保護を受けなくなったとき | ●生活保護廃止決定通知書 | |
外国籍の方が加入するとき | ●在留カード等 | |
国保を脱退するとき | 他の市町村へ転出するとき |
●八千代市が交付した以下の書類のいずれか |
他の健康保険に加入、または扶養家族になったとき |
●八千代市が交付した以下の書類のいずれか |
|
死亡したとき |
●八千代市が交付した以下の書類のいずれか |
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生活保護を受けることになったとき | ●八千代市が交付した以下の書類のいずれか ○国民健康保険証 ○資格確認書 ○資格情報のお知らせ ●生活保護開始決定通知書 |
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その他 | 市内で転居したとき | ●八千代市が交付した以下の書類のいずれか ○国民健康保険証 ○資格確認書 ○資格情報のお知らせ |
世帯主や氏名を変更したとき | ||
世帯を分離または合併したとき | ||
修学のため、他の市町村に下宿するとき | ●八千代市が交付した以下の書類のいずれか ○国民健康保険証 ○資格確認書 ○資格情報のお知らせ ●在学証明書 |
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他市町村の施設または病院に入所等をしたとき |
●八千代市が交付した以下の書類のいずれか |
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保険証等をなくしたり、汚れたりして使用できないとき | ●顔写真付きの本人確認書類 〇マイナンバーカード 〇運転免許証 〇パスポート 〇障害者手帳 |
郵送でもできる国保の加入・脱退の手続き
八千代市に住民票がある(あった)人なら、次の1、2の手続きを郵送で行うことができます。
- 他の健康保険をやめた、または扶養家族をはずれて、国保に加入するとき
- 他の健康保険に加入、または扶養家族になって、国保をやめるとき
郵送による手続きを行う場合は、以下の「国民健康保険届」に必要事項をご記入のうえ、提出する書類と一緒に、八千代市国保年金課にご郵送ください。なお、送料はご負担ください。
※75歳到達により後期高齢者医療制度に加入の人に限り、国保をやめる手続きは不要です。
提出する書類
国民健康保険届と添付書類を一緒に八千代市国保年金課へご提出ください。
書類不備または添付書類不足の場合、手続きができません。
郵送で手続きができないときは、市役所へお越しくださいますようお願いします。
※75歳到達により後期高齢者医療制度に加入の人に限り、国保をやめる手続きは不要です。
- 他の健康保険をやめた、または扶養家族をはずれて、国保に加入するとき
- 国民健康保険届
- 他の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書など)
以上2点を八千代市国保年金課へ提出してください。証明書に記載されている、八千代市に住民票がある(あった)人全員の加入手続きをします。
他の健康保険をやめた証明書は、それまで加入していた健康保険組合など(または元の勤務先)に発行してもらってください。
- 他の健康保険に加入、または扶養家族になって、国保をやめるとき
- 国民健康保険届
- 新たに加入した健康保険の「資格確認書」か、「資格情報のお知らせ」の写し【コピー】※
- 八千代市が交付した以下の書類のうちのいずれか※
保険証(原本) / 資格確認書(原本) / 資格情報のお知らせ(原本)
以上3点を八千代市国保年金課へご提出ください。
「※」印がついている書類は、国保をやめる方全員分の提出が必要となります。
提出先
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5 八千代市 国保年金課 資格・給付班
国民健康保険料の賦課決定の期間制限について
国民健康保険法の改正により、保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料については、この年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、この年度の保険料の賦課決定ができなくなりました。
国民健康保険をやめる届出や過年度分の所得申告等が遅れた場合、保険料の減額や納付した保険料の還付ができなくなりますのでご注意ください。
保険料に関することは、下記ページをご覧ください。
国民健康保険被保険者証について
現行の被保険者の方に交付しておりました国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という。)は、令和6年12月2日に廃止され、廃止日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を医療保険制度の基本に据える仕組みに移行することとなります。
そのため、廃止日以降は、保険証の新規発行や再交付はできなくなりますが、現在お手元にある保険証は有効期限(令和7年7月31日)まで医療機関等で使用することができます。令和6年12月2日以降も破棄等をせず、大切に使用してください。
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせを紛失(破損・汚損)したとき
保険証や資格確認書・資格情報のお知らせを紛失、破損または汚損により使えなくなった場合には、再交付の申請を届け出ることにより再交付します。国保年金課、最寄りの支所・連絡所で手続きをしてください。
また、保険証は令和6年12月2日以降に再交付も含め廃止されておりますので、保険証に代わる資格情報を記載した書類をマイナ保険証の利用登録の有無により交付します。
届出する人 |
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必要なもの | 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きで公的機関が発行しているもの) |
注意事項 |
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- 国民健康保険資格確認書再交付/資格情報のお知らせ再通知申請書 [PDFファイル/119KB]
- 記載例 国民健康保険資格確認書再交付/資格情報のお知らせ再通知申請書 [PDFファイル/381KB]
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擬制世帯における世帯主変更について
世帯主が国民健康保険の加入者でない世帯(擬制世帯)において、下記要件をすべて満たしている場合に、加入者の届けにより、加入者本人を国民健康保険上の世帯主に変更することができます。
要件 ※一つでも満たせない要件がある場合は、変更できません
- 現在の世帯主が保険料を完納している。
- 新たに国民健康保険における世帯主となる者による国民健康保険に関する各種届出義務の確実な履行が見込まれる。
- 新たに国民健康保険における世帯主となる者による保険料の納付義務の確実な履行が見込まれる。確実な履行として普通徴収に係る納付の場合は、原則口座振替の方法による。
- 新たに国民健康保険における世帯主となる者が、住民税未申告でない、税法上の扶養となっていない、無収入でない。
- 世帯主の変更により、国民健康保険料が軽減適用にならない、軽減割合が変更とならない。
- 擬制世帯主の同意を得ている。
手続きの方法
申請には必要書類等がありますので、お問い合わせください。