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国民健康保険の加入・脱退の手続きについて

ページID:0003172 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

加入しなければならない人

 次の人を除く全員が加入しなければなりません

  • 勤務先の健康保険に加入している人とその扶養認定された家族
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療制度で医療を受けている人

このようなときには14日以内に届け出を

このようなとき 手続きに必要なもの
国保に加入するとき 他の市町村から転入したとき 転出証明書
他の健康保険をやめたとき 他の健康保険をやめた証明書
他の健康保険の扶養家族をはずれたとき 扶養家族をはずれた証明書
子どもが生まれたとき 保険証・出生がわかるもの
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 他の市町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険に加入、
または扶養家族になったとき
国保と他の健康保険の保険証
死亡したとき 保険証、会葬礼状(または葬儀の領収書)
生活保護を受けることになったとき 保険証、生活保護開始決定通知書
その他 退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書
市内で転居したとき 保険証
世帯主や氏名を変更したとき 保険証
世帯を分離または合併したとき 保険証
修学のため、他の市町村に下宿するとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたり、汚れたりして使用できないとき 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
他市町村の施設または病院に入所等をしたとき 入所等の証明書・保険証

※同居家族以外の人が届け出る場合は、代理人となります。手続きには委任状と代理人の印鑑が必要です。

郵送でもできる国保の加入・脱退の手続き

 八千代市に住民票がある(あった)人なら、次の1、2の場合は郵送でも手続きができます。
 国民健康保険届にご記入のうえ、添付書類と一緒に、八千代市国保年金課にご提出ください。
 送料はご負担ください。
※75歳到達により後期高齢者医療制度に加入の人に限り、国保をやめる手続きは不要です。

  1. 他の健康保険をやめた、または扶養家族をはずれて、国保に加入するとき
  2. 他の健康保険に加入、または扶養家族になって、国保をやめるとき

提出する書類

 国民健康保険届と添付書類を一緒に八千代市国保年金課へご提出ください。
 書類不備または添付書類不足の場合、手続きができません。
 郵送で手続きができないときは、市役所へお越しくださいますようお願いします。

  1. 他の健康保険をやめた、または扶養家族をはずれて、国保に加入するとき
    • 国民健康保険届
    • 他の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書など)
       以上2点を八千代市国保年金課へ提出してください。証明書に記載されている、八千代市に住民票がある(あった)人全員の加入手続きをします。
      ​ 他の健康保険をやめた証明書は、それまで加入していた健康保険組合など(または元の勤務先)に発行してもらってください。
  2. 他の健康保険に加入、または扶養家族になって、国保をやめるとき
    • 国民健康保険届
    • 新たに加入した健康保険の保険証の写し(コピー)
    • 国保の保険証(原本)
       以上3点を八千代市国保年金課へご提出ください。保険証の写しが提出された、八千代市に住民票がある(あった)人全員の脱退手続きをします。
       国保の保険証が手元にない場合は、届出書の右下欄外に「保険証紛失」と記載のうえ、ご提出ください。
      ※75歳到達により後期高齢者医療制度に加入の人に限り、国保をやめる手続きは不要です。

提出先

  • 八千代市 国保年金課
  • 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5

国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

 国民健康保険法の改正により、保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料については、当該年度における最初保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の賦課決定ができなくなりました。
 国民健康保険をやめる届出や過年度分の所得申告等が遅れた場合、保険料の減額や納付した保険料の還付ができなくなりますのでご注意ください。
 保険料に関することは、下記ページをご覧ください。

保険証について

 国民健康保険に加入している世帯に対し、「国民健康保険被保険者証」(保険証)を1人に1枚交付します。保険証は毎年8月1日に全員更新します。診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。

保険証をなくしたとき・破損したとき

 保険証を紛失、破損または汚損により使えなくなった場合には、再交付の申請を届け出ることにより再交付します。国保年金課、最寄りの支所・連絡所で手続きをしてください。

届出する人
  1. 本人または世帯主
  2. 同居家族(住民票上、同じ世帯の人)
  3. その他の人(手続きには委任状と顔写真付きの本人確認書類が必要となります)
必要なもの 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きで公的機関が発行しているもの)
注意事項
  • 新しい保険証は、簡易書留郵便でお送りします。
    ただし、届出人が国保年金課の窓口に本人確認書類をお持ちになった場合に限り、窓口で交付できます(支所・連絡所は不可)。
  • 外出先で保険証を紛失または盗難にあった場合は、警察への紛失届または遺失届も忘れずに行ってください。

擬制世帯における世帯主変更について

 世帯主が国民健康保険の加入者でない世帯(擬制世帯)において、下記要件をすべて満たしている場合に、加入者の届けにより、加入者本人を国民健康保険上の世帯主に変更することができます。

要件 ※一つでも満たせない要件がある場合は、変更できません

  1. 現在の世帯主が保険料を完納している。
  2. 新たに国民健康保険における世帯主となる者による国民健康保険に関する各種届出義務の確実な履行が見込まれる。
  3. 新たに国民健康保険における世帯主となる者による保険料の納付義務の確実な履行が見込まれる。確実な履行として普通徴収に係る納付の場合は、原則口座振替の方法による。
  4. 新たに国民健康保険における世帯主となる者が、住民税未申告でない、税法上の扶養となっていない、無収入でない。
  5. 世帯主の変更により、国民健康保険料が軽減適用にならない、軽減割合が変更とならない。
  6. 擬制世帯主の同意を得ている。

手続きの方法

 申請には必要書類等がありますので、お問い合わせください。

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