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令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて
現行の健康保険証の新規発行・再発行は令和6年12月1日で終了します
現行の被保険者の方に交付しておりました国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という。)は、令和6年12月2日に廃止され、廃止日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を医療保険制度の基本に据える仕組みに移行することとなります。
そのため、廃止日以降は、保険証の新規発行や再交付はできなくなりますが、現在お手元にある保険証は有効期限(令和7年7月31日)まで医療機関等で使用することができます。令和6年12月2日以降も破棄等をせず、大切に使用してください。
令和6年12月2日以降の国民健康保険加入者資格情報書類について
令和6年12月2日以降に、年齢到達や退職等により、国民健康保険加入者資格情報(以下、「資格情報」という。)の変更が生じる方や保険証を紛失(汚損・破損)したことで再発行をする方には、八千代市で資格情報変更内容や、マイナ保険証の利用登録の有無が確認できた際に、資格情報を記載した書類(★)を交付します。また、令和6年12月2日以降に資格情報の変更が無かった方には、来年の7月中旬頃に、資格情報を記載した書類(★)を交付します。
(★)マイナ保険証をお持ちの方(利用登録をしている方)は「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方(利用登録をしていない方)は、「資格確認書」を交付します。
国民健康保険加入者資格情報の変更がある方
- 70歳の誕生日を迎えることにより高齢受給者証の交付対象となる方(※1)
- 75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療保険制度に切り替わる方(※1)
- 氏名や住所(市内転居)が変更になる方(※2)
- 退職や扶養削除等により国民健康保険に加入される方(※3)
- 市外からの転入により国民健康保険資格を有した方(※3)
(※1)届出は不要です。
八千代市等で対象者の方のマイナ保険証登録状況を確認し、「資格情報のお知らせ」か「資格
確認書」のいずれかを郵送します。
(※2)届出が必要になります。
届出書受理後、マイナ保険証登録状況を確認し、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」の
いずれかを交付します。
(※3)届出が必要になります。
手続き時点ではマイナ保険証登録状況が確認できないので、被保険者証の代わりになる資格確
認書を交付します。
資格確認書交付後、マイナ保険証の利用登録が八千代市で確認できた方には「資格情報のお知
らせ」を送付します。
マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを交付します
資格情報のお知らせとは
- マイナ保険証をお持ちの方へ現在加入している健康保険の資格情報をお知らせする書類です。
- 医療機関等の受診の際は、マイナ保険証をご提示ください。
- 資格情報のお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。医療機関等に設置されているマイナ保険証読取機の不具合や通信障害等により、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証と資格情報のお知らせを併せてご提示頂くことで受診ができます。
- 令和6年12月2日以降に資格情報の変更が無かった方には、令和7年7月中旬に資格情報のお知らせを交付する予定です。交付した資格情報のお知らせに記載した国民健康保険加入者資格情報について変更が生じた場合は、改めて変更内容を反映した資格情報のお知らせを交付いたします。
- 「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日に改正、施行される国民健康保険法施行規則第7条の3に規定された「資格情報通知書」として取り扱います。
資格情報のお知らせ帳票例
マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します
資格確認書とは
- マイナ保険証の代わりなる書類です。
- 医療機関受診の際は、資格確認書をご提示ください。
- 記載された有効期限まで使用できます。
- 従来の被保険者証同様に、有効期限を迎える月の中旬頃に八千代市から交付します。
資格確認書帳票例
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する詳細は、以下の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」を参照してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用申込について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためにマイナポータルから健康保険証利用の申込が必要となります。
登録方法は以下の「マイナンバーカード健康保険証利用 マイナポータル」を参照してください。
マイナ保険証と限度額適用認定証について
以下の2つの要件を満たす方がマイナ保険証を利用できる医療機関等の窓口に設置されているマイナ保険証読取機で「限度額適用認定証情報の取得」について「同意する」を選択された場合、その医療機関では限度額適用認定証の提示が不要になります。
- 保険料を滞納していないこと
- 限度額適用認定証交付申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合でないこと
複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入している同じ世帯の方に高額な医療費がかかった場合は、医療機関等で医療費の自己負担分を支払った後で、払戻手続(高額療養費支給申請)が必要となる場合があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局等は、以下の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」を参照してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に係る質問と回答
Q マイナ保険証がないと受診できなくなりますか。
A すべての医療機関や薬局で、令和7年7月31日までは従来の健康保険証で受診することができますが、令和6年12月2日以降に国民健康保険加入者資格情報の変更があった方で、資格情報のお知らせが交付された方は、マイナ保険証を持って受診するようお願いします。また、資格情報の変更があった方で、資格確認書が交付された方は、資格確認書を持って受診するようお願いします。
Q 会社を退職しました。マイナ保険証を持っていますが、国民健康保険加入手続きをした際は、何が交付されますか。
A 退職や扶養削除、転入等により新たに国民健康保険に加入される方(以下、「新規加入者」という。)は、マイナ保険証に登録されている健康保険加入者情報の更新までに時間がかかります。
そのため、新規加入者様につきましては、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず「資格確認書」を交付しますので、医療機関等を受診する際は、資格確認書をご提示ください。
新規加入者様等においてマイナ保険証利用登録が八千代市で確認でき次第、後日「資格情報のお知らせ」を交付します。
Q 病院には、マイナ保険証と紙の保険証のどちらを持っていけばいいですか。
A お手元にある被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで有効ですので、どちらを持って行っても受診できます。
マイナ保険証を持っていくことで以下のメリットがありますので、マイナ保険証での受診をご検討ください。
・より良い医療を受けることができる
医療機関等に設置されているマイナ保険証読取機で同意されることで、過去のお薬情報や健康
診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てること
が期待できる。
・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されることがある
詳細は、上記「マイナ保険証と限度額適用認定証について」をご参照ください。
Q すべての医療機関や薬局でマイナ保険証が使えますか。
A マイナ保険証利用に必要な機器が導入されていない医療機関・薬局ではマイナ保険証を利用できません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等は、上記の厚生労働省ホームページ
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応医療機関・薬局についてのお知らせ」をご覧ください。
Q マイナンバーカードの健康保険証利用の申込を行うと従来の健康保険証は使用できなくなりますか。
A 健康保険証は有効期限(令和7年7月31日)までは、従来どおり使用できます。
Q マイナンバーカードの健康保険証利用の申込を行っても引っ越しや就職・退職等により健康保険証が変わる場合は、健康保険の加入・脱退の手続きが必要ですか。
A 従来どおり健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。
手続き等につきましては、「加入・脱退の手続き」を参照してください。
Q マイナンバーカードの健康保険証利用の申込を行っても市から医療費通知(医療費のお知らせ)は送付されますか。
A 八千代市国民健康保険に加入されている世帯につきましては、従来どおり医療費通知(医療費のお知らせ)を送付します。
マイナポータルの操作方法等に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話番号0120-95-0178】へお電話ください。
受付時間(年末年始を除く)平日:午前9時30分から午後8時00まで / 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
八千代市では、医療保険制度の効率的な運用を図るためオンライン資格確認等システムにより、八千代市国民健康保険に加入する前に加入していた健康保険(旧保険者)において実施された特定健康診断情報を取得しております。
詳細は、以下の「オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について」をご覧ください。
なお、この取得(保険者間の引継ぎ)を希望しない場合は、以下の「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書」に必要事項を記入のうえ、国保年金課へご提出(ご郵送)ください。
- オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について[PDFファイル/502KB]
- オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書[PDFファイル/333KB]
- 【記載例】オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書[PDFファイル/417KB]
取得している特定健康診査情報の項目
特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、胸囲、血圧、尿検査、血液検査結果等)