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病院や薬局に行くときの自己負担

ページID:0003184 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

70歳以上75歳未満の人の医療費の自己負担(一部負担金)割合は2割か3割です。
保険証に記載されている、自己負担割合を確認してください。

自己負担額が2割
70歳以上75歳未満で昭和19年4月2日以降に生まれた人
 (昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割)

自己負担額が3割
 70歳以上75歳未満で現役並み所得の人

所得区分

所得に応じて、医療機関で支払う月々の自己負担限度額に違いがあります。

現役並み所得者

 住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する人。
 ただし、下記のいずれかに該当するときは、収入が分かるもの(確定申告書の控えなど)を添えて「基準収入額適用申請」を提出することにより、「一般」の区分となります。

  1. 世帯内の被保険者の収入合計が、一人のときで383万円未満、二人の以上のときで520万円未満である
  2. 住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上の被保険者であって、同一世帯に属する70歳から74歳までの人も含めた収入が520万円未満である
    ※ 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。また、土地・建物、株式等の収入も含みます。

平成30年8月1日から、現役並み所得者が3つの区分に分かれました。
詳しくは限度額認定証のページをごらんください。

一般

「現役並み所得者」、「低所得者2」、「低所得者1」以外の人

低所得者2

 世帯の全員が住民税非課税の人

低所得者1

 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額を80万円として計算)が0円となる人

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