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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合の免除について

ページID:0003191 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、令和5年6月分までの国民年金保険料免除申請(学生の人は令和5年3月分までの学生納付特例)が可能です。

対象となる人

 以下のいずれにも該当する人

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
  2. 令和2年2月以降の所得の状況による所得見込額※が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる人

※所得見込額・・・令和2年2月以降の任意の月(最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。

 免除の判定においては、世帯主および配偶者も審査の対象となります。世帯主や配偶者の所得が国民年金保険料免除基準を超える場合は該当しない場合があります。

申請の対象となる期間

 申請時点の2年1か月前から令和5年6月(学生の人は令和5年3月)までの期間の国民年金保険料が対象となります。

申請方法

 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の人は学生納付特例申請書)」と「所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))」に必要事項を記載のうえ、国保年金課国民年金班または船橋年金事務所へ提出してください。郵送での申請もできます。

 所得見込額を確認できる書類の添付は必要ありませんが、申立書の記入内容を確認するため、日本年金機構よりその書類の提出を求められる場合がありますので、申請後2年間は保管してください。

 制度の詳細や申請書類のダウンロードについては、日本年金機構ホームページをご覧ください。
 日本年金機構(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

 失業や退職、事業の休廃止により保険料の納付が困難な場合は、「所得の申立書」がなくても雇用保険被保険者離職票等の添付による免除申請ができます。
 国民年金保険料の免除等

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